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FC加盟店規約(案)

FC加盟店規約(案)

加盟をご検討いただく方に、あらかじめ内容をお伝えするための案です。

この規約について

以下は、加盟をご検討いただく方に内容をあらかじめお伝えするための案です。実際のご契約は、お打ち合わせのうえ、個別の契約書によって行います。最終的な契約書面は、弁護士の確認を経たものをご用意します。

第1条(目的)

本規約は、株式会社LINKBANK(以下「本部」)が運営する「エコスマイリー」の出張買取フランチャイズに加盟する事業者(以下「加盟店」)と本部との間の権利義務を定めるものです。

第2条(加盟店の資格)

加盟店は、法人または事業所を有する個人事業主であることを要します。加盟店は、自己の名義で古物営業法第3条の許可を受け、これを維持するものとします。本部は加盟店に対し、本部名義での古物営業を行わせません(古物営業法第9条)。

第3条(独立事業者)

本部と加盟店は、それぞれ独立した事業者です。本契約は、雇用・代理・組合その他の関係を生じさせるものではありません。

第4条(担当地区)

加盟店の担当地区は、本部が指定する市区町村とします。1つの市区町村につき加盟店は1社とします。加盟店が担当地区とすることができる地区の数は、加盟店および加盟店と資本関係その他の密接な関係にある者を合わせて5地区を上限とします。これを超える地区を希望する場合は、本部と加盟店の協議のうえ決定します。本部直営の営業、他の加盟店の越境、本部のインターネット広告が当該地区に表示される場合の取扱いは、個別契約書に定めます。

第5条(費用)

加盟店は、本部に対し、対象地区1地区につき月額55,000円(税込)を支払うものとします。本契約の対象は出張買取であり、不用品回収・片付け・遺品整理等は含まれません(ご希望の場合は別途の契約とします)。加盟金・保証金の有無および金額、支払方法、支払時期は個別契約書に定めます。

第5条の2(お試し期間)

本契約の期間の初日から3か月間(お試し期間)については、本部は加盟店に対し加盟料金を請求しません。お試し期間の満了の日の翌日から、第5条に定める加盟料金が発生します。本部は、お試し期間の満了の日の10日前から満了の日までの間に、加盟料金が発生する日およびその金額を、あらかじめ加盟店へ通知します。加盟店は、お試し期間の満了の日までに本部へ申し出ることにより、同日をもって本契約を終了させることができます。この場合、加盟料金および違約金その他の名目による金銭の支払義務を負いません。ただし、第6条の2に定めるアポイント情報の追加提供の対価および第6条の3に定める前受金は、お試し期間中も、加盟店が申し込んだ場合に発生します。

第6条(本部の役務)

本部は加盟店に対し、商標等の使用許諾、アポイント情報の提供、オンライン研修システム(エコスマイリーアカデミー)および業務マニュアルの提供、システムの利用提供を行います。提供の範囲・方法・回数は個別契約書に定めます。

第6条の2(アポイント情報の提供と、その追加)

本部が提供するものは、出張買取を希望する顧客との商談機会です。本部は、買取の成立、加盟店の売上・利益、物品の価値または買取の可否、一定件数のアポイント情報の提供、顧客が現に訪問を受け入れることを保証しません。加盟店は、月額に含まれる提供とは別に、アポイント情報の追加提供を申し込むことができます。本部の自社媒体を経由するものの対価は、アポイント情報1件あたり4,000円(手数料込み・税込)とし、この額に取扱手数料を含みます。追加提供の申込みは加盟店の任意であり、申込みがない限り月額以外の対価は発生しません。上限件数・期間は申込みの都度、本部が提示し加盟店が承諾した内容によります。本部は提供する件数を保証しません。

第6条の3(本部の広告と、その前受金)

加盟店は、自己の担当地区に向けた本部の広告の出稿を申し込むことができます。この場合、加盟店はあらかじめ本部が指定する銀行口座へ金員(前受金)を払い込み、本部はこれを広告費と運用手数料に100対20の割合で配分します(例:120,000円の払込みに対し、広告費100,000円、運用手数料20,000円)。本広告は1件あたりの単価を定めて販売するものではなく、1件あたりの費用は出稿の結果として定まります。広告費を使い切ったときは出稿を終了し、本部は前受金を超えて請求しません。本契約が終了したとき、または加盟店が出稿の終了を申し出たときは、本部は、広告費に配分した額のうち出稿に充てられていない部分を加盟店へ返還します(既に出稿した広告費に対応する運用手数料は返還しません)。

第7条(加盟店の義務)

加盟店は、古物営業法・特定商取引法・景品表示法・個人情報保護法その他の法令を遵守し、自己の責任と費用で営業を行います。買取の相手方の確認および帳簿の記録を行い、訪問して買い取る取引については、法令に定める書面の交付およびクーリング・オフの説明を行います。

第8条(回収・片付けの取扱い)

廃棄物の収集運搬には行政の許可が必要です。加盟店は、必要な許可を持たない回収を行ってはなりません。有償で行う片付け・回収の役務については、法令に定める書面の交付等を行うものとします。

第9条(禁止事項)

加盟店は、名義貸し、再委託、商標の目的外使用、顧客情報の目的外利用、根拠のない表示(「必ず高価買取」「No.1」等)を行ってはなりません。

第10条(秘密保持)

本部および加盟店は、本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を、契約期間中および契約終了後も第三者に開示しません。

第11条(個人情報)

加盟店は、お客様の個人情報を法令および本部の定める基準に従って取り扱います。漏えい等が生じた場合は直ちに本部へ報告します。

第12条(反社会的勢力の排除)

本部および加盟店は、自己が反社会的勢力でないことを表明し、保証します。これに反した場合、相手方は催告なく本契約を解除できます。

第13条(契約期間・更新・解約)

契約期間は6か月とします。期間満了の1か月前までにいずれからも申し出がないときは、同一の条件で6か月間更新され、以後も同様とします。当初の契約期間中は中途解約をすることができません(第5条の2に定めるお試し期間の満了の日をもって終了させる場合を除きます)。更新後は、1か月前までに相手方へ通知することにより、当該更新期間の末日をもって解約することができます。違約金の有無および金額は、個別契約書に定めます。

第13条の2(店舗情報の掲載)

本部は、加盟店の求めに応じ、Googleビジネスプロフィール、エキテンその他の店舗情報・地域情報の媒体への登録および掲載内容の整備について、助言その他の支援を行うことがあります。当該支援は本部の義務ではなく、掲載の可否、検索結果における順位、表示の態様および集客上の効果を保証するものではありません。加盟店は、各媒体の利用規約を遵守し、事実に反する掲載、自らまたは第三者に依頼して行う口コミの投稿その他評価を不当に操作する行為を行ってはなりません。

第14条(解除)

古物商許可の取消・失効、法令違反、支払の遅滞、信用不安、反社会的勢力への該当、ブランドを毀損する行為があった場合、本部は本契約を解除できます。

第15条(契約終了後の措置)

契約が終了したときは、加盟店は商標等の使用を直ちに停止し、貸与物を返還し、顧客情報を返還または消去します。

第16条(免責)

本部は、加盟店の売上または利益を保証しません。ご相談のお回しの件数についても保証しません。

第17条(準拠法・管轄)

本規約は日本法に準拠し、本契約に関する紛争は、本部の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本部:株式会社LINKBANK/古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号

希望地区の空きを確認最初の3か月0円・以後 月額55,000円(税込)