空き家の見分け方は、外見だけで決めず、複数の材料を合わせて判断することです。材料には、電気・ガス・水道の使用状況や人の出入りなどがあります。法律上の空き家は、使用されていないことが常態の建築物とその敷地です。常態の目安は、おおむね1年を通じて使用実績がない状態です。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の「空家等」は、使用されていないことが常態の建築物とその敷地です。建築物に付属する工作物や立木なども、空家等に含まれます。
「常態」とは、おおむね1年を通じて使用実績がない状態が目安です。法律上の正式な表記は「空家」ですが、一般には「空き家」と書かれます。
一般の会話では、人が住んでいない家をなんとなく空き家と呼ぶことがあります。しかし法律では、使われていない状態が「常態」といえるかどうかで判断します。国や自治体の調査も、この定義を基準にしています。
外から見てわかる目安は、1つだけで決めず、複数を合わせて見ます。
混同されやすい言葉は、次のように整理できます。空き家かどうかは、広告ではなく建物の使用実態で判断します。
| 種類 | 見分けのポイント |
|---|---|
| 空室 | 賃貸の集合住宅で、入居者がいない部屋を指すことが多い。 |
| 統計上の空き家 | 賃貸用・売却用・二次的住宅などの区分がある。 |
| 別荘(二次的住宅) | 使用の実態によって扱いが分かれる。 |
| おとり物件 | 実際には取引できない物件を載せた広告のこと。 |
空き家の中でも、状態が悪いものは空家法で区分されています。特定空家等かどうかを決めるのは、所有者ではなく市区町村です。
自分の家が空き家だった場合は、所有者として適切に管理する責任があります。相続した家は、名義や権利関係の確認から始めます。
売却・賃貸・解体の前には、家財の整理が必要になることが多いです。家財の片付け・整理・清掃・搬出は、エコスマイリーでも行っています。活用したいときは、自治体の空き家バンクに登録する方法もあります。
他人の家が空き家に見える場合は、敷地に無断で立ち入らないでください。気になる空き家は、市区町村の空き家担当窓口に相談できます。
相談・お見積りは0円です。
いいえ。外観だけでは断定できないため、確認には所有者や自治体への問い合わせが必要です。
法律上は「常態」かどうかが目安です。つまり、おおむね1年を通じて使用実績がないかどうかを見ます。
敷地に無断で立ち入らず、市区町村の空き家担当窓口に相談できます。