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空き家処分

公開日:2026-10-28|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

空き家処分では、まず家の状態と相続の経過を確かめ、使える税の特例と費用を順に比べることが大切です。相続した家を手放す場合は、特例に期限や要件があるため、早めに確認しておくと安心です。

空き家処分の流れ:最初に確かめること

空き家処分を考えるときは、業者を探す前に家の状態・登記・相続の経過を整理しておくと話が進みやすくなります。まず、建物の築年数、固定資産税の納税通知書、登記簿の内容を手元に集めましょう。次に、相続人が誰か、遺産分割がまだかどうかを確認します。建物が古く傷みが進んでいる場合は、解体や撤去の費用が別にかかることもあります。費用は一社だけでなく複数の会社から見積もりを取り、内容を比べると安心です。書類が揃うほど、判断は速くなります。

空き家処分で使える税の特例

空き家処分に関わる税金では、国税庁によると、被相続人が住んでいた家や敷地を手放した場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例があります。相続人が3人以上の場合は、令和6年1月1日以後の譲渡で控除額が2,000万円までとなります。対象は平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に手放した場合です。また、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに手放すことが要件です。建物は昭和56年5月31日以前に建築されたことが必要で、手放す際の代金は1億円以下であることも求められます。細かな要件は税務署や税理士に確かめましょう。

空き家処分の前に確かめる土地の手続き

相続した土地を国に引き渡す制度として、相続土地国庫帰属制度があります。法務省の案内では、建物がある土地は申請をすることができない土地とされています。空き家処分の方法を考える際は、建物が残ったままの土地かどうかを先に確かめましょう。承認申請時には、土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。承認された場合は、国有地の種目ごとに、10年分の管理に要する標準的な費用を考慮した負担金も納めます。手続きの期間と費用を一緒に比べると、判断しやすくなります。

放置した空き家処分で起きやすいこと

改正空家法では、市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導や勧告ができます。国土交通省によると、勧告を受けた管理不全空家等の敷地は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。空き家を放置すると、税負担が変わる可能性があります。空き家処分を先延ばしにする前に、建物の状態を写真で記録し、管理の記録を残しておくと役所とのやり取りに役立ちます。今の状態で何が指導の対象になるかは、市区町村の窓口に確かめましょう。

空き家処分の費用と業者の選び方

見積もりを比べるときは、金額だけでなく内訳を確かめましょう。解体、撤去、運搬、登記にかかる費用が含まれるか、書面で示してもらうと後で迷いにくくなります。業者ごとに対応できる範囲も違うため、どこまでお願いできるかを最初に伝えると話がまとまりやすくなります。説明が曖昧な会社や、契約を急かす会社には注意が必要です。当サイトは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。空き家処分について、お気軽にご相談ください。

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空き家処分のよくある質問

空き家処分で税金の特例は使えますか。

被相続人が住んでいた家などの要件を満たせば、譲渡所得の特別控除(最高3,000万円)の対象になる場合があります。空き家処分で特例を使うかは、要件を国税庁の案内で確かめ、税務署や税理士に相談しましょう。

空き家処分には期限がありますか。

特例の要件として、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに手放すことが必要です。期限を過ぎると特例の対象外になるため、早めに日程を組みましょう。

建物が残ったままでも国に土地を引き渡せますか。

建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の申請ができない土地とされています。空き家処分の方法を比べるときは、建物の扱いを先に確かめておくと安心です。

空き家を放置するとどうなりますか。

市区町村から管理不全空家等として指導や勧告を受ける場合があります。勧告を受けた敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除されるため、空き家の状態は早めに確かめましょう。

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空き家処分について詳しく

空き家処分では、まず家の状態と相続の経過を確かめ、使える税の特例と費用を順に比べることが大切です。相続した家を手放す場合は、特例に期限や要件があるため、早めに確認しておくと安心です。特例の期限や要件は、業者を決める前に整理しておくと、後の判断がぶれにくくなります。

空き家処分を考えるときは、業者を探す前に家の状態・登記・相続の経過を整理しておくと話が進みやすくなります。築年数、固定資産税の納税通知書、登記簿の内容を手元に集め、相続人が誰か、遺産分割がまだかどうかを確かめましょう。書類が揃うほど判断は速くなり、相談の場でも話が伝わりやすくなります。

このページでは、空き家処分に関わる税の特例、土地の手続き、放置した場合に起きやすいこと、費用と業者の見方を順に説明します。相続した家をどう手放すかを考えるための情報をまとめています。当サイトは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)。

進め方と注意点

進め方としては、まず建物の築年数、固定資産税の納税通知書、登記簿の内容を集めます。次に相続人が誰か、遺産分割がまだかどうかを確かめます。建物が古く傷みが進んでいる場合は、解体や撤去の費用が別にかかることもあるため、最初から見込んでおきましょう。費用は一社だけで決めず、複数の会社から見積もりを取り、解体、撤去、運搬、登記にかかる費用が含まれるかを書面で確かめると後で迷いにくくなります。業者ごとに対応できる範囲も違うため、どこまでお願いできるかを最初に伝えると話がまとまりやすくなります。

税の面では、被相続人が住んでいた家や敷地を手放した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる特例があります。相続人が3人以上の場合は、令和6年1月1日以後の譲渡で控除額が2,000万円までとなります。対象は平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に手放した場合で、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに手放すことが要件です。建物は昭和56年5月31日以前に建築されたことが必要で、手放す際の代金は1億円以下であることも求められます。細かな要件は税務署や税理士に確かめましょう。説明が曖昧な会社や、契約を急かす会社には注意が必要です。

進めるコツ

進めるコツとして、まず建物が残ったままの土地かどうかを先に確かめておきましょう。法務省の案内では、建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の申請ができない土地とされています。承認申請時には土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、承認された場合は10年分の管理に要する標準的な費用を考慮した負担金も納めます。空き家を放置すると、改正空家法により市区町村長から管理不全空家等として指導や勧告を受けるおそれがあり、勧告を受けた敷地は固定資産税の住宅用地特例が解除されます。建物の状態を写真で記録し、管理の記録を残しておくと役所とのやり取りに役立ちます。買取・査定の目安は無料出張査定から、ご連絡先の入力なしで確かめられます。

よくある質問

空き家処分で税金の特例は使えますか。
被相続人が住んでいた家などの要件を満たせば、譲渡所得の特別控除(最高3,000万円)の対象になる場合があります。相続人が3人以上の場合は、令和6年1月1日以後の譲渡で控除額が2,000万円までとなります。建物は昭和56年5月31日以前の建築であること、代金は1億円以下であることも要件です。空き家処分で特例を使うかは、国税庁の案内で要件を確かめ、税務署や税理士に相談しましょう。
空き家処分には期限がありますか。
特例の要件として、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに手放すことが必要です。対象になるのは、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に手放した場合とされています。期限を過ぎると特例の対象外になるため、相続の開始日と手放す予定の時期を早めに確かめ、空き家処分の日程を組みましょう。
建物が残ったままの土地も国に引き渡せますか。
相続土地国庫帰属制度では、法務省の案内により、建物がある土地は申請をすることができない土地とされています。そのため、空き家処分の方法を比べる前に、建物が残ったままの土地かどうかを確かめておくと安心です。承認申請時には土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかるため、手続きの期間と費用を合わせて比べましょう。
空き家を放置するとどうなりますか。
改正空家法では、市区町村長が、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として、指導や勧告ができます。国土交通省によると、勧告を受けた管理不全空家等の敷地は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。今の状態で何が指導の対象になるかは市区町村の窓口に確かめ、空き家処分を先延ばしにする前に建物の状態を写真で記録しておきましょう。

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