不動産の売却査定では、建物の種類に応じて査定の方式が使い分けられています。売却査定を頼む前に、方式・契約の条件・報告の頻度を確かめておくと、後から慌てずに比べられます。
不動産流通推進センターの価格査定マニュアルでは、戸建住宅は原価法、マンションと住宅地は事例比較法で査定する方式が採用されています。売却査定を受けるときは、まず自分の物件がどの種類にあたるかを確かめましょう。戸建てか、マンションか、土地かで、査定の根拠になる考え方が違います。依頼先に「どの方式で査定したのか」を尋ねると、出された金額の見方が分かりやすくなります。同じ物件でも査定方式によって金額に差が出る場合があるため、一社の結果だけで判断せず、査定の根拠を並べて見比べることが大切です。
売却査定の依頼先を選ぶ前に、契約の種類を確かめておきましょう。宅地建物取引業法では、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができません。一般媒介契約でも、国土交通省の標準媒介契約約款は有効期間を3月以内で定めるものとしています。期間や契約の種類を書面で確認し、途中で解約するときの条件も一緒に聞いておくと安心です。契約書の控えは手元に残しておきましょう。売却査定の結果だけでなく、契約の中身まで読んでから決めることが、後のトラブルを防ぐ助けになります。
売却査定を経て媒介契約を結ぶと、物件の登録の決まりも契約の種類によって変わります。専任媒介契約(専属以外)では、契約から7日以内に物件を指定流通機構(レインズ)へ登録しなければなりません。専属専任媒介契約では、契約から5日以内の登録が求められています。一般媒介契約では、宅建業者に登録の義務はありませんが、任意で登録して相手を探すことはできます。契約を結んだあとに、どの登録の決まりが適用されるかを担当者に確かめると、売却までの流れを見通しやすくなります。
媒介契約を結んだあとの売却活動は、報告の頻度も確かめておくと安心です。専任媒介契約(専属以外)では、業務の処理状況を2週間に1回以上報告するものとされています。専属専任媒介契約では、1週間に1回以上の報告が必要です。報告の方法(電話、メール、書面など)や、どの内容を報告してもらえるかは、契約の前に話し合っておくとよいでしょう。売却査定の金額が現実に合っているかを見直すためにも、報告の内容を記録に残しておくと後から比べやすくなります。
売却査定の相談先を選ぶときは、運営している会社の情報も確かめておくと安心です。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。査定のご相談は無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。品物の買取を考えている場合も、売却査定の金額だけで決めず、対応の内容や費用の有無を見比べることが大切です。売却を考えている品物の状態や型番などを控えておくと、相談がスムーズに進みやすくなります。
相談・お見積りは0円です。
売却査定は、物件の価値を見積もり、売却価格の目安を知るためのものです。不動産流通推進センターの価格査定マニュアルでは、戸建住宅は原価法、マンションと住宅地は事例比較法で査定する方式が採用されています。売却査定の金額は、この方式と根拠を一緒に確かめると読み取りやすくなります。
依頼先ごとに料金の有無が異なるため、売却査定を頼む前に事前に確かめておくと安心です。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。
宅地建物取引業法では、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができません。売却査定のあとに契約期間を決める場合は、更新の条件も書面で確かめましょう。
金額だけで決めず、査定の根拠、契約の種類、報告の頻度、料金の有無を並べて比べることが大切です。運営会社の情報も確かめましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。
売却査定は、物件を売ろうとするときに、売却価格の目安を知るために物件の価値を見積もるものです。不動産の売却査定では、建物の種類に応じて査定の方式が使い分けられています。売却査定を頼む前に、方式・契約の条件・報告の頻度を確かめておくと、後から慌てずに比べられます。
このページでは、査定の方式の違い、媒介契約を結ぶ前に確かめたいこと、契約後の登録と報告の決まりを順にまとめています。運営は株式会社LINKBANKで、古物商許可を埼玉県公安委員会から受けています(第431270050713号)。筆者は株式会社LINKBANKの買取担当です。ひとつの査定結果だけで判断しないための材料として読んでください。
査定のご相談は無料で、WEBで24時間受け付けています。査定料とキャンセル料は0円です。無料出張査定は、ご連絡先の入力なしで目安が分かります。金額の大小だけでなく、方式と契約の条件を見てから次に進むかどうかを決めていただくと、判断の材料がそろいやすくなります。
進め方の最初に、売却査定を頼む物件がどの種類にあたるかを確かめましょう。不動産流通推進センターの価格査定マニュアルでは、戸建住宅は原価法、マンションと住宅地は事例比較法で査定する方式が採用されています。依頼先に「どの方式で査定したのか」を尋ねると、出された金額の見方が分かりやすくなります。同じ物件でも査定方式によって金額に差が出る場合があるため、一社の結果だけで判断せず、査定の根拠を並べて見比べることが大切です。次に媒介契約の確認です。宅地建物取引業法では、専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)の有効期間は3か月を超えることができません。一般媒介契約でも、国土交通省の標準媒介契約約款は有効期間を3月以内で定めるものとしています。期間や契約の種類を書面で確認し、途中で解約するときの条件も一緒に聞いておきましょう。契約書の控えは手元に残しておくと安心です。
契約を結んだあとの決まりも、前もって確かめておきます。専任媒介契約(専属以外)では契約から7日以内に、専属専任媒介契約では契約から5日以内に、物件を指定流通機構(レインズ)へ登録しなければなりません。一般媒介契約では、宅建業者に登録の義務はありませんが、任意で登録して相手を探すことはできます。報告の頻度も契約の前に決めておきましょう。専任媒介契約(専属以外)では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要です。報告の方法(電話、メール、書面など)と内容も話し合っておくとよいでしょう。費用については、査定料・キャンセル料の有無を依頼する前に聞いておきます。最後に、当社は宅地建物取引業の免許を持たず、不動産売買の媒介・代理は行いません。ご同意をいただいたうえで免許を持つ事業者をご案内し、ご契約はその事業者と直接お結びいただきます。
売却査定の金額が現実に合っているかを見直すには、報告の内容を記録に残しておくと後から比べやすくなります。依頼する前に、依頼先へ査定の方式と金額の根拠を尋ねること、媒介契約の種類と有効期間を書面で確認することを済ませておくと、判断の材料が手元にそろいます。専任媒介・専属専任媒介を考えている場合は、レインズへの登録期限(7日・5日以内)も合わせて確かめておきましょう。報告の頻度(2週間に1回以上・1週間に1回以上)と方法は、契約の前に決めておくと後で迷いにくくなります。売却査定の金額だけで決めず、契約の中身まで読んでから判断することが、後のトラブルを防ぐ助けになります。