不動産の個人間売買は法律上可能で、売主と買主が合意すれば成立します。仲介手数料はかかりませんが、契約書の作成や登記の手配、価格設定、契約不適合責任への備えは自分たちで行います。親族や知人との取引でも手続きは同じで、売買契約書を作成し、登記申請は司法書士に依頼するのが一般的です。
不動産の個人間売買は、法律で禁止されていません。売主と買主が合意すれば、売買契約は成立します。不動産会社の仲介は必須ではないため、知人や親族と直接取引することもできます。
仲介を使う場合と比べると、仲介手数料がかからない点がメリットです。売主と買主が直接話し合えるため、条件や引き渡し時期を柔軟に決めやすくなります。
個人間売買では、手続きや判断を自分で行うため、トラブルの原因になりやすい点があります。主な内容を、原因と防ぎ方に分けて整理します。
| トラブル | 原因 | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 契約書の不備による紛争 | 契約書の記載の不備 | 売買契約書に条件を細かく書く |
| 契約不適合責任を問われる | 物件の欠陥を伝えていない | 売主は民法上の契約不適合責任を負うため、物件の状態を事前に伝え、契約で取り決める |
| 価格の妥当性が判断しにくい | 相場や根拠が分からない | 近隣の取引事例や査定、不動産鑑定で根拠を得る |
| 住宅ローンが使えない | 買主がローンを利用できない場合がある | 買主と資金計画を事前に確認する |
| 重要事項の調査・説明 | 売主と買主が自分で行う必要がある | 登記簿謄本などで権利関係を確認する |
| 代金や引き渡しの不安 | 安全を自力で確保する必要がある | 代金の支払いと所有権移転登記を同時に行う |
大まかな流れは次の通りです。契約時に手付金を授受するのが一般的で、所有権移転登記は代金の支払いと同時に行います。
売主は権利証(登記識別情報)と印鑑証明書を用意します。売買契約書には印紙税がかかる場合があります。
価格は、近隣の取引事例や査定を参考に決めます。不動産会社の査定や不動産鑑定を使うと、根拠を示しやすくなります。時価と大きく違う価格だと、贈与税の課税対象になりうるため注意が必要です。
| 立場 | 主な税金 |
|---|---|
| 売主 | 利益が出れば譲渡所得税・住民税 |
| 買主 | 登録免許税・不動産取得税 |
身近な相手との取引でも、売買契約書は作成します。口約束は後の認識違いやトラブルのもとになります。時価より著しく安いと、贈与とみなされることもあります。親族間売買では住宅ローンが使いにくい場合があるため、支払い方法や期限を書面で明確にしておきましょう。
登記は司法書士、税金は税理士に相談できます。契約書の確認は弁護士や司法書士に依頼することもできます。売買契約だけを不動産会社に依頼する方法もあります。
引き渡しでは、室内を空にするのが一般的です。残す物がある場合の扱いは、契約で定めておきましょう。
相談・お見積りは0円です。
売買契約だけを不動産会社に依頼する方法もあります。個人間売買でも、一部のみ専門家に頼ることができます。
登記申請は司法書士に依頼するのが一般的です。登記簿謄本(登記事項証明書)で権利関係を確認してから進めましょう。
売主と買主が合意すれば売買契約は成立します。ただ、後の認識違いを防ぐため、売買契約書を作成しましょう。