不動産の売却で告知事項は、買主の判断に影響する重要な事実を、知っている限り契約前に伝えるのが基本です。人の死については、国土交通省のガイドラインが目安になります。賃貸は原則おおむね3年、売買は告知の期間に定めがありません。老衰など自然死は原則として告知不要です。ただし、特殊清掃が必要になった場合は告知が必要です。事件性のある死や事故死は、告知対象になりやすいとされています。告知書に正直に書き、不動産会社にも正確に伝えることが、後のトラブルを防ぐことにつながります。
告知事項とは、買主が買うかどうかを決めるときに影響する重要な事実のことです。主に、不具合や過去の出来事など、瑕疵に関わる事柄が対象になります。
売主は、自分が知っている重要な事実を買主に伝える必要があります。不動産会社には、契約前にその内容を買主へ説明する義務があります。
知りながら隠すと、後でトラブルになったり、責任を問われたりする原因になります。
不動産の売却で告知事項はどこまで伝えるかは、事柄の種類で考えます。
中心になるのは、心理的な瑕疵と物理的な瑕疵です。心理的な瑕疵は人の死など、住む人が気になる出来事です。物理的な瑕疵は雨漏りやシロアリ被害など、建物の欠陥です。
主な例は次のとおりです。
国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しています。この内容が、告知の期間と範囲の目安になります。
買主が気にして尋ねた場合は、事実を伝える必要があります。
| ケース | 告知の目安 |
|---|---|
| 老衰など自然死 | 原則として告知不要 |
| 自然死でも特殊清掃が必要になった場合 | 告知が必要 |
| 事件性のある死・事故死 | 告知対象になりやすい |
| 賃貸の場合 | 原則おおむね3年で告知不要とされる |
| 売買の場合 | 告知の期間に定めがない |
告知書は、物件の状態を売主が買主に伝えるための書類です。記入は原則として売主本人が行います。
書くときの手順は次のとおりです。
重要事項説明は、宅地建物取引業法に基づく説明です。契約前に宅地建物取引士が買主へ説明します。
売主の告知は、売主が事実を不動産会社に正確に伝えるところから始まります。
事故の内容は、重要事項説明書に記載して説明されます。不動産会社への伝え漏れは、説明不足の原因になります。
告知を怠ると、契約不適合責任を問われることがあります。
伝えるべきことを伝えなかった場合、次のような請求を受けることがあります。
相談・お見積りは0円です。
買主の判断に影響する重要な事実を、知っている限り契約前に伝えます。人の死は、国土交通省のガイドラインが目安になります。
老衰など自然死は原則として告知不要です。ただし、特殊清掃が必要になった場合は告知が必要です。
契約不適合責任を問われ、損害賠償や契約解除、代金の減額を求められることがあります。気づいた時点で、不動産会社に早めに相談してください。
原則として売主本人が、知っている範囲で正直に記入します。