家の名義人が死亡した場合も、その家は売却できます。ただし、故人名義のままでは売買できないため、売却の前に相続人への名義変更(相続登記)が必要です。相続人が複数いる場合は、遺産分割で誰が取得するかを決めてから、必要書類をそろえて売却へ進みます。
はい、売却できます。名義人が亡くなった家も売ることができます。売主になるのは相続人です。
ただし、登記簿の名義が故人のままでは、買主へ名義を移せないため、そのまま売買することはできません。売る前に、相続の手続きが必要になります。
家を売るときは、登記上の所有者が売主になる必要があります。売主が登記上の所有者でなければ、買主へ名義を移すことができないからです。
そのため、まず相続登記で名義を故人から相続人へ変えます。相続せずに売る方法は、基本的に難しいと考えてください。売却のためには、登記が必須とされています。
相続人が複数いる場合は、遺産分割の話し合いをして、誰が家を取得するかを決めます。
遺産分割の前後で、売却の進め方は変わります。売る家の名義を誰にするかは、事前に決めておきます。
死亡から売却が終わるまでは、次の順で進みます。名義変更には戸籍などの書類が必要です。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 相続人の確定と遺産分割 |
| 2 | 相続登記で名義を相続人へ変更 |
| 3 | 不動産会社へ査定を依頼 |
| 4 | 売買契約を結ぶ |
| 5 | 引き渡しと決済 |
相続した不動産を売ると、税金がかかることがあります。一方で、売却に使える税の特例や特別控除もあります。
ただし、特例には適用条件があります。相続税の申告と売却は、合わせて考えることが大切です。税の判断は、税理士などの専門家に確認してください。
売却や引き渡しの前に、家の中の荷物の片付け・整理・清掃・搬出が必要になります。当社は、ご自宅へ伺ってこれらの作業を行います。
売れる物は、年式や動作、付属品の有無、傷や汚れを見て品物ごとに査定し、買取します。値が付かない場合もあります。
買取できない物は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料で、料金は作業前に必ずお見積りします。
作業の料金は現地でお見積りし、ご納得いただいた場合のみご契約となります。エコスマイリー本部と各地の加盟店が、ご自宅に伺います。
相談・お見積りは0円です。
基本的に売ることは難しいです。登記上の所有者が売主になる必要があるため、先に相続登記で名義を相続人へ変えます。
遺産分割の話し合いで、売る家の名義を誰にするかを決めます。共有名義にする場合は、共有者全員の同意が必要です。
税金がかかることがあり、特例には適用条件があります。税理士など専門家や税務署に確認してください。