不動産売却の登記識別情報が手元にない場合でも、不動産は売れます。ただし登記識別情報は再発行されません。売却時の登記申請では代わりの本人確認の手続きが必要になり、通常より手間と時間がかかります。まず手元に書類があるかを確認し、見当たらなければ早めに仲介会社と司法書士に相談するのが近道です。
結論から言うと、登記識別情報がなくても不動産は売却できます。紛失していても売却そのものは可能です。ただし代わりの本人確認が必要になるため、手間と日数が増えやすくなります。
どちらも所有者本人を確かめるために使う書類ですが、呼び方と交付された時期が違います。手元の書類がどちらかは、登記が行われた時期などで決まります。
| 書類 | 特徴 |
|---|---|
| 登記識別情報(通知) | 12桁の英数字が記載された書面。従来の登記済権利証に代わる制度で交付される |
| 登記済権利証(権利証) | 紙に登記済の印が押された書類。登記識別情報の制度に変わる前に交付された |
登記識別情報は、売主が登記簿上の名義人本人であることを確かめる役割があります。売却では、買主へ所有権を移す登記を申請する際にこの情報を提出します。
また、第三者が勝手に登記を行う不正を防ぐ仕組みでもあり、不動産登記法に基づく制度です。
登記識別情報は紛失しても再発行されません。悪用を防ぐため、他人に見せたり控えを取ったりすることは避けてください。通知を受けていない場合も、売却時は代わりの手続きで進めることになります。
登記識別情報がなくても、代わりに本人確認をする方法があります。主な方法は次の3つです。取引の日程に合わせて、早めに司法書士へ相談するのが安心です。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 司法書士が本人確認情報を作成する | 司法書士が本人確認の情報を作成し、登記の申請に使う方法 |
| 法務局からの事前通知で本人確認する | 法務局からの事前通知を使って本人確認を行う方法 |
| 公証人に本人確認の認証を受ける | 公証人から本人確認の認証を受けて、手続きに使う方法 |
売却を決めたら、早めに登記識別情報か権利証があるかを確認しましょう。見つからない場合は、仲介会社か司法書士に確認すると安心です。
相談・お見積りは0円です。
登記識別情報は紛失しても再発行されません。代わりに本人確認の手続きを行い、売却を進めることになります。
紙に登記済の印が押されていれば権利証です。12桁の英数字が記載された書面であれば登記識別情報です。
まず保管場所を探してください。見当たらなければ、仲介会社か司法書士に早めに相談しましょう。