古い書類処分では、まず中に機密情報が含まれるかを確かめ、お住まいの自治体の分別ルールに沿って出すのが基本です。東京都中央区のように、シュレッダーにかけて燃やすごみとして出す案内をしている自治体もあります。書類の種類によって出し方が変わるため、順番に確かめてから処分しましょう。
まずは書類を取り出して、中身を一枚ずつ見ておくと確実です。古い書類処分では、書類に氏名・住所・口座番号などの個人情報や、取引先の情報が載っていないかを確かめましょう。機密性が高い書類は、そのまま袋に入れて出すと中身を見られるおそれがあります。東京都中央区は、家庭の機密書類をそのまま出すのが心配な場合、シュレッダーにかけて「燃やすごみ」として出すよう案内しています。あわせて、袋に「家」や「自宅」などと書いて出すよう求めています。これは家庭のシュレッダーごみが事業系廃棄物と見分けにくいためです。
感熱紙(レシートやファックスの紙)は、品質低下や工場の機械トラブルの原因となるため、雑がみに入れず燃えるごみに出すよう福岡市は案内しています。カーボン紙(宅配便の伝票)や圧着はがき、写真・写真プリント用紙も、雑がみの禁忌品として燃えるごみに出すよう案内されています。古い書類を雑がみにまとめる前に、紙の種類を一枚ずつ見分けておくと、分別の間違いを防ぎやすくなります。レシートは古い書類に紛れやすいため、特に注意しましょう。
福岡市は、雑誌やパンフレットなど大きな雑がみは、ひもで十字にしばって出すよう案内しています。はがきなど小さな雑がみは、封筒や紙袋に入れて出すよう案内されています。束ねる前に、ホチキスの針やクリップ、ビニールのフィルムが付いていないかを確かめておくと安心です。自治体によって分別のルールが違う場合があるため、お住まいの地域の案内も確認しましょう。束ねたあと、袋に入れる前に中身を確かめておくと、後からの入れ直しを防げます。
法人の帳簿書類は、国税庁によると、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。青色申告書を提出した事業年度に青色繰越欠損金が生じた場合は、保存期間が10年間になります(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)。保存期間の起算は、確定申告書の提出期限で決まる点にご注意ください。このページで取り上げた保存期間は法人の帳簿書類についてのものです。古い書類処分の前に、保存期間が過ぎたかを日付で確かめておくと安心です。
名古屋市は、事業系の機密書類について、シュレッダーを使わなくても機密性を保ったまま、製紙会社での直接溶解処理などで資源化できると案内しています。一方で、事業系のシュレッダー古紙にCDやDVDなどのプラスチック製記憶媒体を混ぜないよう、名古屋市は注意を呼びかけています。処分の方法は自治体や業者によって異なる場合があるため、出す予定の書類の種類を整理してから問い合わせ先に相談しましょう。買取のミカタは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。
相談・お見積りは0円です。
ゴミ屋敷・汚部屋はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
違う場合があります。東京都中央区は、機密書類をシュレッダーにかけて「燃やすごみ」として出すよう案内しており、名古屋市は事業系の機密書類について直接溶解処理などの方法を案内しています。お住まいの自治体の案内を確かめましょう。
福岡市は、感熱紙(レシートやファックスの紙)を品質低下や工場の機械トラブルの原因となるため、雑がみに入れず燃えるごみに出すよう案内しています。お住まいの地域の分別ルールも確かめてください。
東京都中央区では、家庭の機密書類をシュレッダーにかけて燃やすごみとして出す方法を案内しています。また、家庭のシュレッダーごみには袋に「家」や「自宅」などと書いて出すよう求めています。自治体の案内を確かめてから出しましょう。
国税庁によると、法人の帳簿書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。青色繰越欠損金が生じた場合は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。保存期間を過ぎてから古い書類処分をすると安心です。
古い書類処分では、まず書類の中に機密情報が含まれるかを確かめ、お住まいの自治体の分別ルールに沿って出すのが基本です。書類を取り出して一枚ずつ見て、氏名・住所・口座番号などの個人情報や取引先の情報が載っていないかを確かめましょう。機密性の高い書類をそのまま袋に入れると中身を見られるおそれがあるため、最初の確認がとても大切です。
書類の種類によって出し方が変わるため、順番に確かめてから処分することが安心につながります。東京都中央区のように、家庭の機密書類をシュレッダーにかけて「燃やすごみ」として出す案内をしている自治体もあります。レシートやファックスの紙、カーボン紙、写真などは雑がみに入れられない紙として扱われるため、古い書類処分の前に紙の種類を見分けておくと、分別の間違いを防ぎやすくなります。
このページでは、古い書類処分における機密性の確かめ方、燃えるごみに出す紙と雑がみの違い、雑がみの束ね方、法人の帳簿書類の保存期間、事業系の機密書類について自治体ごとに異なる案内を、材料にある事実の範囲でまとめています。古い書類処分で知りたい出し方と注意点を、順番に確かめられる構成です。運営は株式会社LINKBANKで、埼玉県公安委員会の古物商許可(第431270050713号)を持っています。
進め方は、まず書類を取り出して一枚ずつ確かめるところから始めます。個人情報や取引先の情報が載っている書類は、東京都中央区の案内のようにシュレッダーにかけて燃やすごみとして出す方法を検討できます。その場合、家庭のシュレッダーごみは事業系廃棄物と見分けにくいため、袋に「家」や「自宅」などと書いて出すよう求められています。次に紙の種類を確かめます。感熱紙(レシート・ファックスの紙)は、福岡市の案内では雑がみに入れず燃えるごみに出すとされています。カーボン紙(宅配便の伝票)、圧着はがき、写真・写真プリント用紙も、雑がみの禁忌品として燃えるごみに出す案内です。
雑がみを束ねるときは、ホチキスの針やクリップ、ビニールのフィルムが付いていないかを先に確かめておくと安心です。福岡市は、雑誌やパンフレットなど大きな雑がみはひもで十字にしばって出し、はがきなど小さな雑がみは封筒や紙袋に入れて出すよう案内しています。法人の帳簿書類は、国税庁によると確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存が必要で、青色繰越欠損金が生じた場合は10年間です。起算は確定申告書の提出期限で決まるため、日付で保存期間が過ぎたかを確かめてから処分しましょう。事業系の機密書類は、名古屋市の案内のように自治体ごとに方法が異なるので、出す前に問い合わせ先へ相談してください。当社は一般廃棄物収集運搬業の許可を持たず、回収・処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前にお見積りで示されます。
進めるコツとして、雑がみを束ねたあと袋に入れる前に中身をもう一度確かめておくと、後からの入れ直しを防げます。レシートは古い書類に紛れやすいため、特に注意してください。CDやDVDなどのプラスチック製記憶媒体は、事業系のシュレッダー古紙に混ぜないよう、名古屋市が注意を呼びかけています。相談・お見積りは0円で、査定料・キャンセル料も0円です。WEBで24時間受付しているため、出す前の確認を時間を気にせず進められます。