ゴミ屋敷相談は、住んでいる自治体の窓口に連絡して、担当部署を確かめることから始まります。横浜市では、個別の建物や居住者に関する相談は各区の福祉保健課、ごみ処理全般は各区の資源循環局事務所が窓口になります。世田谷区では、環境保全課(03-6432-7137)と各総合支所の地域振興課が相談先です。
ゴミ屋敷相談の受付先は、住んでいる地域の自治体によって違います。横浜市では、個別の建築物や居住者に関する相談は各区の福祉保健課が窓口になります。ごみ処理全般は、各区の資源循環局事務所が受け付けます。世田谷区では、環境保全課(03-6432-7137)と、各総合支所の地域振興課(計画・相談)が相談先です。相談先が分からないときは、住んでいる区や市の代表番号に問い合わせると、担当部署を案内してもらえます。電話や窓口に行く前に、住所、どの部分で困っているか(ごみの量、臭い、近隣への影響など)を書き出しておくと、話が進めやすくなります。
横浜市の条例は、平成28年12月1日に施行されました。堆積者本人による解消を基本に、福祉的な観点から寄り添った支援を行います。相談や苦情があると、市は不良な生活環境に当たるかどうかを調べます。対象になる場合は、必要に応じて本人の親族関係や福祉サービスの利用状況も調べられます。本人や親族だけではごみの撤去が難しいときは、本人の同意を得たうえで市がごみの排出を支援します。流れを知っておくと、窓口でどの段階の相談なのかを確かめやすくなります。
世田谷区の「住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」は、平成28年3月に制定され、同年4月に施行されました。区は、居住者が現に住んでいること、物品が積み重なるか散らかっていること、生活環境が著しく損なわれていることの3つすべてに当てはまる状態を「管理不全な状態」としています。区は、居住者に助言し、福祉的な支援と組み合わせて片付けを促します。やむを得ない事情で居住者が対応できない場合は、区が代わりに片付けや整理整頓を行います。ゴミ屋敷相談の内容を、この3点に照らして整理してみると分かりやすくなります。
相談の前に、対象の住所、居住者の状況(住んでいるかどうか)、ごみの種類と量の目安、近隣からの苦情の有無を書き出しておくと、窓口で説明しやすくなります。状況が分かる写真があれば、一緒に用意しておくと伝わりやすくなります。親族や連絡が取れる人がいるかどうかも、相談の中で話題になる場合があります。費用や期間は、ごみの量や搬出の方法で変わる場合があるため、事前に窓口で確かめましょう。一度に全部を決めようとせず、分かるところから順に伝えると落ち着いて話せます。
ごみの処分は、自治体の案内に沿って進めるのが基本です。排出の期日や方法は地域ごとに違う場合があるため、自己判断で大量に出す前に確かめてください。家電や危険物など分けて出すものは、区の案内を確かめてから準備しましょう。近隣とのトラブルが起きそうなときは、一人で抱え込まず、早めに相談窓口へ伝えることが大切です。当サイトは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可)。
相談・お見積りは0円です。
ゴミ屋敷・汚部屋はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
横浜市では、個別の建築物や居住者に関する相談は各区の福祉保健課、ごみ処理全般は各区の資源循環局事務所が窓口です。世田谷区では、環境保全課(03-6432-7137)か、各総合支所の地域振興課が相談先になります。お住まいの自治体の窓口を、ホームページなどで先に確かめておくと安心です。
横浜市では、堆積者本人による解消を基本とし、本人や親族だけで撤去が難しい場合に、本人の同意を得て市がごみの排出を支援します。代執行は、周辺住民の生命や身体に深刻な影響のおそれがあり、再三の働きかけに応じない場合で、行政代執行法の要件を満たすときに限られます。
世田谷区では、居住者が現に住んでいること、物品が積み重なるか散らかっていること、生活環境が著しく損なわれていることの3つすべてに当てはまる状態を「管理不全な状態」としています。ゴミ屋敷相談の内容を、この3点に当てはめて確かめてみてください。
費用は、ごみの量や搬出の方法などで変わる場合があります。ゴミ屋敷相談の際に、費用や期間の目安を窓口で確かめ、説明の内容を書き留めておくと、後で比べやすくなります。
ゴミ屋敷相談は、住んでいる自治体の窓口に連絡して、担当部署を確かめることから始まります。横浜市では、個別の建物や居住者に関する相談は各区の福祉保健課、ごみ処理全般は各区の資源循環局事務所が窓口になります。世田谷区では、環境保全課(03-6432-7137)と各総合支所の地域振興課が相談先です。どこに連絡すればよいか迷うときは、住んでいる区や市の代表番号に問い合わせると、担当部署を案内してもらえます。
相談を始める前に、対象の住所、居住者が住んでいるかどうか、ごみの種類と量の目安、近隣からの苦情の有無を書き出しておくと、窓口で説明しやすくなります。状況が分かる写真があれば一緒に用意しておくと伝わりやすくなります。親族や連絡が取れる人がいるかどうかも、話題になる場合があります。一度に全部を決めようとせず、分かるところから順に伝えると落ち着いて話せます。
横浜市の条例は平成28年12月1日に施行されており、堆積者本人による解消を基本に、福祉的な観点から寄り添った支援を行うとされています。世田谷区の条例は平成28年3月に制定され、同年4月に施行されました。当サイトは、古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営しています(埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)。
進め方は、住所がどの区・どの総合支所の管轄かを確かめるところから始めます。次に、ごみの種類と量の目安、臭い・害虫など近隣への影響の有無を整理します。横浜市では、相談や苦情があると市が不良な生活環境に当たるかどうかを調べ、対象になる場合は必要に応じて本人の親族関係や福祉サービスの利用状況も調べられます。本人や親族だけではごみの撤去が難しいときは、本人の同意を得たうえで市がごみの排出を支援します。世田谷区では、居住者が現に住んでいること、物品が積み重なるか散らかっていること、生活環境が著しく損なわれていることの3つすべてに当てはまる状態を「管理不全な状態」としています。ゴミ屋敷相談の内容をこの3点に照らして整理すると、窓口でも話が伝わりやすくなります。
注意点として、ごみの処分は自治体の案内に沿って進めるのが基本です。排出の期日や方法は地域ごとに違う場合があるため、自己判断で大量に出す前に確かめてください。家電や危険物など分けて出すものは、区の案内を確かめてから準備しましょう。費用や期間は、ごみの量や搬出の方法で変わる場合があるため、窓口で目安を確かめ、説明の内容を書き留めておくと後で比べやすくなります。近隣とのトラブルが起きそうなときは、一人で抱え込まず、早めに相談窓口へ伝えることが大切です。当サイトの相談・お見積りは0円です。買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎし、内容により有料になる場合があります。
ゴミ屋敷相談を進めるコツは、窓口に伝える内容を事前に一覧にしておくことです。チェックリストの項目として、住所の管轄、ごみの種類と量、居住者の状況、本人だけで撤去を進められるかどうか、排出の期日・方法・費用を確かめたかどうかを順に確認すると、話の抜けを防ぎやすくなります。また、自治体によって窓口や条例の内容が違うため、横浜市と世田谷区の進め方を比べながら確かめると、自分の地域の流れが見えやすくなります。窓口で聞いた費用や期間は、ごみの量や搬出の方法で変わる場合がある点を踏まえて書き留めておきましょう。