カーリースの途中解約は、原則としてできません。例外的に違約金を払って解約できる場合はありますが、乗り換えだけの理由では認められにくいです。事故の全損や盗難では契約が終了し、契約者の死亡や病気などは解約が認められる例があります。契約前に期間と解約条件を確認しておくことが大切です。
カーリースは、原則として契約期間の途中で解約できません。契約期間は3年・5年・7年などの長期が多く、解約条件は契約時の約款に書かれています。
例外として、解約できる場合もありますが、違約金の支払いを求められるのが一般的です。
カーリースにはクーリングオフ制度が適用されません。「契約後に考え直したい」という理由では取り消せない点にも注意してください。
カーリースでは、リース会社が利用者の希望する車を購入します。月額のリース料は、車両代金や諸費用を契約期間で割って決まる仕組みです。つまり、リース会社は毎月の料金で費用を少しずつ回収しています。
途中でやめられると残りの料金を回収できなくなり、リース会社に損害が出てしまいます。これが、途中解約が原則できない理由です。残価を差し引いた額を期間で割る設計のプランもあります。
車検証の所有者はリース会社、使用者は利用者です。車を使えるのは利用者ですが、所有者はリース会社だという点を覚えておきましょう。
解約が認められやすいのは、やむを得ない事情がある場合です。次のような例があります。
違約金の中心は、残りの期間のリース料です。金額は契約ごとに違うため、ここでは内訳の考え方を示します。支払いは原則として一括払いです。
全損や盗難の場合は、車を売却できないことが多い点にも注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 残りのリース料 | 違約金の中心。残り期間分を支払う |
| 残価 | 契約時に設定した残価が加わる場合がある |
| 未払い料金・遅延損害金 | 滞納があると加算されることがある |
| 解約の事務手数料 | 解約手続きの費用としてかかることがある |
| 車の傷・へこみの修理費 | 返却時の状態によって請求されることがある |
| 未経過分の税金・車検費用 | 差し引かれることが多い |
| 車の査定額 | 査定額が差し引かれる場合がある |
自己判断で車を返したり、支払いを止めたりしないでください。まずはリース会社に連絡することが大切です。
違約金が払えない場合も、放置せず早めにリース会社へ相談しましょう。料金を滞納すると、強制解約や信用情報への影響につながることがあります。
生活の変化を見越して契約期間を決めておくと安心です。契約期間を短めに設定すると、解約リスクが下がります。
中途解約や乗り換えができるプランを選ぶ方法もあります。任意保険や車両保険にも加入しておきましょう。
満了時は、再リース・乗り換え・返却から選べます。リース中の車の所有者はリース会社である点も忘れないでください。
相談・お見積りは0円です。
カーリースにはクーリングオフ制度が適用されません。解約条件は契約時の約款で確認しましょう。
他の車に乗りたいだけの理由は認められにくいです。リース車の乗り換えも、中途解約の扱いになります。
事故で全損した場合は契約が終了します。精算については契約書で確認し、任意保険の補償内容もあわせて確認しておきましょう。