自動車保険は、車を譲り受けても自動的には引き継がれません。新しい持ち主に合わせて、契約の変更や新規加入の手続きが必要です。等級(ノンフリート等級)の引継ぎは、譲る人との関係など条件を満たす場合に限られます。車検証の名義変更が済んでいなくても保険会社に相談できるので、乗り始める前に連絡してください。
いいえ。車を譲り受けても、自動車保険は自動では切り替わりません。車の持ち主が変わると、契約内容の変更が必要になります。
自動車保険には、任意保険と自賠責保険の2種類があります。任意保険は保険会社との契約で、自賠責保険は車ごとに付く強制保険です。仕組みが違うので、それぞれ別に確認します。
手続きの窓口は、保険会社や代理店です。
譲り受ける人がすでに保険に入っているかどうかで、手続きが変わります。個人同士で売買した場合も、家族や知人からもらった場合も、まずこの点を確認します。
新しい持ち主の契約に組み込むか、譲る人の契約を引き継ぐかを、保険会社と決めます。どの方法が使えるかは保険会社で異なります。
| 譲り受ける人の状況 | 手続きの例 |
|---|---|
| すでに自動車保険の契約がある | 車の入替で対応できる場合がある |
| 契約がない | 新規加入の手続きが必要 |
| 譲る人の契約を引き継ぎたい | 名義変更で引き継ぐ方法もある(可否は保険会社で異なる) |
等級を引き継げるのは、条件を満たす場合だけです。
親族間など、関係性が条件になることが多くあります。同居か別居かで扱いが変わる場合もあります。
条件を満たさない場合、新しい契約は新規の等級から始まります。個別の可否は、手続きの前に保険会社へ確認してください。
車検証の名義変更がまだでも、保険会社へ相談できます。
所有者と使用者が違う車でも、加入できる場合があります。ただし、他人名義の車では使用者や記名被保険者の確認があります。
名義変更は早めに済ませるのが望ましいです。乗り始める前に連絡するのが安全です。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法で加入が義務づけられています。車ごとに付くものです。
譲り受けるときは、保険会社に名義変更の手続きをします。
有効期間が切れた車は、公道を走れません。
手続きは、次の順に進めると迷いにくくなります。
相談・お見積りは0円です。
乗り始める前に、保険の手続きを済ませてください。自賠責保険は加入が義務で、有効期間が切れた車は公道を走れません。まず保険会社へ連絡しましょう。
できます。名義変更前でも保険会社へ相談でき、所有者と使用者が違う車でも加入できる場合があります。
条件を満たさない場合、新しい契約は新規の等級から始まります。引継ぎの可否は保険会社へ確認してください。