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自動車税の買い替えは二重払い?普通車と軽の還付と損しない手順

公開日:2026-11-03|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

自動車税の買い替えで、新旧の車の税金を二重に払うことは基本的にありません。自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課される税だからです。普通車は廃車(抹消登録)をすると、残りの月数分が月割で戻ります。名義変更だけの売却では、都道府県からの還付はありません。

車を買い替えると自動車税は二重にかかる?

自動車税の買い替えで心配されやすいのが、古い車と新しい車の両方に税金がかかるのでは、という点です。自動車税種別割は4月1日時点の所有者に課される税です。

課税されるのは1年分で、新旧の車で重ねて課されるわけではありません。買い替えた新しい車の分は、翌年度から通常どおり課税されます。納税通知書は例年5月ごろに届き、納期は5月末が多いです。

普通車の自動車税は買い替えで戻ってくる?

普通車は、抹消登録(廃車)をすると残りの月数分の自動車税が還付されます。還付は月割で、抹消登録をした翌月分から計算されます。

名義変更(移転登録)だけでは、都道府県からの還付は受けられません。下取りや買取では、未経過分を査定に含める場合があります。廃車と名義変更は別の手続きなので、どちらを選ぶのかを先に決めておきましょう。

軽自動車の場合は税金の扱いが違う?

軽自動車税種別割も、4月1日時点の所有者に課されます。ただし、年度途中で廃車にしても月割の還付はありません。

軽自動車税の窓口は都道府県ではなく市区町村です。売却時の税の扱いは、契約書や見積書の内訳で確認できます。

項目普通車軽自動車
種別割の課税の基準4月1日時点の所有者4月1日時点の所有者
廃車(抹消登録)後の還付残りの月数分を月割で還付月割の還付はない
税の窓口(還付元)都道府県市区町村

買い替えるタイミングで税金の負担は変わる?

4月1日を過ぎると、その年度分の課税対象者が確定します。

3月中に手放せば、その年度分の課税対象から外れます。4月以降に手放すと、その年度分は手放す前の所有者に課されます。普通車は、5月の納付後に廃車にすれば月割で還付されます。

買い替えのとき、自動車税で損しないための手順は?

自動車税の買い替えで損をしないために、次の順に確認しましょう。

登録から13年を超えた車や購入時の税金はどうなる?

登録から13年を超えたガソリン車などは、種別割が重課されます。買い替え時には、この重課の有無も確認しておくと安心です。

購入時には自動車税環境性能割が課される場合があります。環境性能割は取得時に一度かかる税で、種別割は毎年課される税です。課される場面が違う点を分けて考えましょう。

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自動車税の買い替えは二重払い?普通車と軽の還付と損しない手順のよくある質問

名義変更だけで車を手放すと、自動車税は戻ってくる?

名義変更だけでは、都道府県からの還付は受けられません。下取りや買取の見積書で、未経過分の扱いを確かめましょう。

軽自動車税は年度の途中で廃車にしても戻る?

軽自動車税には、年度途中で廃車にしても月割の還付はありません。窓口は市区町村です。

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