売却したときの自動車税は、名義変更だけでは都道府県から戻りません。戻るのは、抹消登録(廃車)をしたときの月割り還付だけです。中古車として売る場合は、買取店が残り期間分を査定額に含めて精算するのが一般的です。契約書でその精算が明記されているかを、売却前に確かめましょう。
売却しただけでは、自動車税は戻りません。自動車税の正式な名前は「自動車税(種別割)」で、都道府県が課す税金です。
戻るのは、抹消登録(廃車)をしたときの月割りの還付だけです。中古車として次の持ち主に渡す場合は、買取店が残りの期間分を査定額に含めて精算するのが一般的です。
自動車税は都道府県が課す税金で、還付の対象は抹消登録をした車です。
中古車として再登録される車は、還付の対象になりません。名義変更後の納税義務は、新しい所有者に移ります。
その代わりに、買取店が残り月数分を査定額に含めて精算するのが一般的です。
月割りは、抹消登録の翌月から3月までの月数で数えます。手続きをした月は含まれません。年度は4月から翌年3月までです。
還付額は、年税額を12で割り、残り月数を掛けて求めます。
還付の通知書は抹消登録の後、しばらくしてから届きます。還付金は通知書を持って金融機関などで受け取ります。
| 手続きの時期 | 還付の月数 |
|---|---|
| 年度の早い時期 | 残り月数が多い |
| 3月に抹消 | 還付される月数はなし |
見分けるには、見積もりと契約書の両方を確かめます。
軽自動車税(種別割)は市区町村が課す税金で、普通車とは仕組みが違います。
軽自動車税には月割りの還付制度がありません。課税は4月1日時点の所有者で、廃車や売却をしても納めた税は戻りません。
買取店が独自に精算する場合もあるので、契約書で確認しましょう。
4月1日を過ぎると、その年度の課税は現在の所有者に決まります。
月割りの対象月数は手続きをした月で決まり、3月に抹消すると還付される月数はなくなります。年度の早い時期ほど残り月数が多くなります。
売却の時期は、査定額の精算内容と合わせて考えましょう。
売却前に、次の点を確かめましょう。
相談・お見積りは0円です。
名義変更だけでは戻りません。戻るのは抹消登録(廃車)をした場合の月割り還付です。
中古車として次の持ち主に渡す場合は、税が都道府県から戻らないのが基本です。買取店が残り期間分を査定額に含めて精算するのが一般的なので、契約書で確認しましょう。
抹消登録の後に届く還付の通知書を持って、金融機関などで受け取ります。
軽自動車税には月割りの還付制度がないため、基本的には戻りません。買取店が独自に精算する場合は契約書で確認してください。
納税証明書は再発行できます。売却の際に求められることがあるため、手元にない場合は早めに確認しておきましょう。