買取電話営業とは、業者が電話で買取の話を持ちかけてくる営業のことです。電話で契約を急がされたら、業者の名前と電話の目的を先に確かめ、その場では答えないことが大切です。
買取電話営業を受けたら、まず業者の名前と電話の目的を聞きましょう。買取の勧誘であるかどうか、どの品物を買い取りたいのかを先に答えてもらえるかが一つの目安になります。名乗らない、目的を言わない、品物を特定しないまま話を進めるような場合は、その時点で応じないと決めて構いません。電話口で即答する必要はありません。住所や氏名、口座などの個人情報は、話の内容を確かめてから伝えるようにしましょう。その場で日時を決めるよう急かされたら、一度電話を切って考える時間をとることが大切です。
興味がないときは、「結構です」と短く伝えて電話を切って構いません。訪問購入の場合、相手が契約の意思がないことを示したら、その訪問時に勧誘を続けることも、後日改めて勧誘することも禁止されています。電話でのやり取りがこの規定に当たるかは、内容や方法によって異なる場合があります。感情的に言い争うより、要点だけを短く伝えるほうが話が長引きにくくなります。断ったのに何度も連絡が来るときは、日時、電話番号、名乗った社名を書き留めておくと、相談先に説明しやすくなります。
買取電話営業の流れで自宅への訪問があるときは、特定商取引法の訪問購入に当たる場合があります。訪問購入とは、事業者が自宅など店舗等以外の場所で物品の購入契約を結ぶなどして行う取引のことです。この法律では、業者は勧誘に先立って、事業者の氏名(名称)、勧誘目的であること、購入しようとする物品の種類を相手方に告げなければなりません。また、訪問購入の勧誘を要請していない人の自宅で勧誘したり、勧誘を受ける意思の有無を確かめたりすることは禁止されています。査定の依頼を超える勧誘も禁止の対象です。政令で定められた物品は対象外となる規定もあるため、品物がその対象かどうかも確かめましょう。
訪問購入では、法定の書面を受け取った日から8日以内であれば、書面などで申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。クーリング・オフの期間内は、業者への物品の引渡しを拒むことができ、債務不履行にはなりません。期間内に業者が直接物品を受け取りに来る場合は、相手が引渡しを拒める旨を業者が告げなければなりません。交付される書面には、クーリング・オフなどに関する事項が赤枠の中に赤字で、8ポイント以上の大きさで記載される必要があります。買取電話営業で契約した場合は、受け取った書面の記載をよく確かめましょう。
査定にかかる費用は業者によって取り扱いが違うため、事前に確かめましょう。査定料やキャンセル料の有無、査定後に買い取らなかった場合の品物の扱いは、契約前の質問項目として聞いておくと安心です。電話で高い金額を示されても、すぐに判断せず、別の方法でも相場を確かめることが大切です。買取のミカタでは、査定のご相談を無料で受け付けており、査定料・キャンセル料はかかりません。運営は古物商許可を持つ株式会社LINKBANKです。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
金・貴金属はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
買取電話営業が一律に違法とは言えません。訪問購入の規定に当たるかどうかは、勧誘の方法や内容によって異なるため、特定商取引法の規定を確かめることが大切です。
訪問購入の場合、契約の意思がないことを示した相手に、後日改めて勧誘することは禁止されています。買取電話営業の内容が該当するか迷うときは、日時や社名を書き留め、消費生活センターなどの相談先に伝えましょう。
査定を依頼したことと、売却の契約をすることは別です。査定の結果に納得できなければ、契約しないと伝えて構いません。訪問を伴う場合は、クーリング・オフの8日間の規定も確かめましょう。
業者の名前と古物商の許可の有無を聞き、公式サイトや許可を出した都道府県の公安委員会の情報と照らし合わせる方法があります。確かめられない場合は、契約を急がず、その場での判断を避けることが大切です。