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古銭の買取の法律はある?業者の義務と売る側が気をつけること

公開日:2026-11-03|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

古銭の買取の法律は、あります。古銭を買い取る業者には、古物営業法による古物商許可が必要です。本人確認や取引記録の保存などの義務もあります。取引の内容によっては、犯罪収益移転防止法に基づく確認も行われます。売る側は、貨幣損傷等取締法に注意しましょう。現在通用している貨幣を損傷したり溶かしたりすると、処罰の対象になります。

古銭の買取にはどんな法律が関わるの?

古銭の買取の法律は、大きく3つあります。業者が守るものと、売る側が知っておくべきものに分かれます。

下の表で、それぞれの法律の役割を確かめてください。詳しい内容は、以降の節で説明します。

法律守る人ひとことで言うと
古物営業法買い取る業者盗品が流通しないようにする法律
犯罪収益移転防止法買い取る業者(取引の内容による)一定の取引で取引時確認を求める法律
貨幣損傷等取締法すべての人(売る側も対象)貨幣の損傷や鋳つぶしを禁じる法律

古銭を買い取るには古物商許可が必要?

はい、必要です。古銭を買い取る営業は古物営業にあたるため、古物商許可を受けた業者だけが行えます。

許可は、営業所のある都道府県の公安委員会が出します。出張で買い取る場合も、古物商許可が必要です。

買取のとき本人確認や書類の記入を求められるのはなぜ?

古物商には、盗品が流通しないようにするための義務があります。主に次の3つです。

身分証の提示は、売る側の不利益ではなく、法律上の手続きです。

古銭を溶かしたり加工したりすると違法になる?

貨幣を溶かしたり傷つけたりすることは、違法になります。貨幣損傷等取締法は、貨幣の損傷や鋳つぶしを禁じています。

この法律の対象は、現在通用している貨幣です。例えば、1円玉をつぶすなどの行為は処罰の対象になります。紙幣を破ることは、この法律の対象ではありません。

売る前に、削る・磨くなどの加工は避けましょう。古銭はそのまま見せるのが基本です。

高額の取引では何か特別な確認がある?

古物商は、犯罪収益移転防止法の対象となる事業者です。一定の取引では、取引時確認が必要になります。

金額の基準は、公的な情報で確認してください。

法律の面で安心して古銭を売るには何を確かめればよい?

次の手順で確かめると、安心して取引しやすくなります。

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古銭の買取の法律はある?業者の義務と売る側が気をつけることのよくある質問

古銭を買い取る業者に古物商許可がなかったら、どうなりますか?

無許可で古物営業をすると罰則があります。売る前に、古物商許可の有無と許可番号を確かめましょう。

古銭は磨いてから売ったほうがよいですか?

磨くなどの加工は避けてください。古銭はそのまま見せるのが基本です。現在通用している貨幣を損傷したり溶かしたりすると、処罰の対象になります。

身分証の提示や書類の記入を求められたら、どうすればよいですか?

法律上の手続きなので、落ち着いて応じてください。不安があるときは、警察や消費生活センターに相談できます。

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