古銭の買取の法律は、あります。古銭を買い取る業者には、古物営業法による古物商許可が必要です。本人確認や取引記録の保存などの義務もあります。取引の内容によっては、犯罪収益移転防止法に基づく確認も行われます。売る側は、貨幣損傷等取締法に注意しましょう。現在通用している貨幣を損傷したり溶かしたりすると、処罰の対象になります。
古銭の買取の法律は、大きく3つあります。業者が守るものと、売る側が知っておくべきものに分かれます。
下の表で、それぞれの法律の役割を確かめてください。詳しい内容は、以降の節で説明します。
| 法律 | 守る人 | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| 古物営業法 | 買い取る業者 | 盗品が流通しないようにする法律 |
| 犯罪収益移転防止法 | 買い取る業者(取引の内容による) | 一定の取引で取引時確認を求める法律 |
| 貨幣損傷等取締法 | すべての人(売る側も対象) | 貨幣の損傷や鋳つぶしを禁じる法律 |
はい、必要です。古銭を買い取る営業は古物営業にあたるため、古物商許可を受けた業者だけが行えます。
許可は、営業所のある都道府県の公安委員会が出します。出張で買い取る場合も、古物商許可が必要です。
古物商には、盗品が流通しないようにするための義務があります。主に次の3つです。
身分証の提示は、売る側の不利益ではなく、法律上の手続きです。
貨幣を溶かしたり傷つけたりすることは、違法になります。貨幣損傷等取締法は、貨幣の損傷や鋳つぶしを禁じています。
この法律の対象は、現在通用している貨幣です。例えば、1円玉をつぶすなどの行為は処罰の対象になります。紙幣を破ることは、この法律の対象ではありません。
売る前に、削る・磨くなどの加工は避けましょう。古銭はそのまま見せるのが基本です。
古物商は、犯罪収益移転防止法の対象となる事業者です。一定の取引では、取引時確認が必要になります。
金額の基準は、公的な情報で確認してください。
次の手順で確かめると、安心して取引しやすくなります。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
切手・古銭はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
無許可で古物営業をすると罰則があります。売る前に、古物商許可の有無と許可番号を確かめましょう。
磨くなどの加工は避けてください。古銭はそのまま見せるのが基本です。現在通用している貨幣を損傷したり溶かしたりすると、処罰の対象になります。
法律上の手続きなので、落ち着いて応じてください。不安があるときは、警察や消費生活センターに相談できます。