刀の相続と売却について結論から言うと、相続した刀は銃砲刀剣類登録証が付いていれば売却できます。売る前に、相続人全員で所有者を決めてください。あわせて、都道府県教育委員会への所有者変更の届出が必要です。登録証がない刀は、そのままでは売買できません。警察への発見届と教育委員会の登録審査を経て、登録証を得る必要があります。迷ったときは、教育委員会や古物商許可のある買取業者に相談してください。
刀は、一般の遺品と違い銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象です。そのため、刀の相続と売却は、ふつうの遺品整理のように家族の判断だけでは進められません。
売却の条件は3つです。銃砲刀剣類登録証があること、相続人の合意があること、所有者変更の手続きを済ませることです。遺品整理で出てきた刀も、同じ扱いになります。
次の順に確かめると、迷いが減ります。
はい。相続で刀を受け取ったときも、所有者変更の届出が必要です。
登録証がない刀は、原則としてそのまま売買できません。手続きの流れと注意点は次のとおりです。
売却以外にも、手元に残す、譲渡する、相続放棄する、廃棄するという選択肢があります。どの方法も手続きが要るため、決める前に確認してください。
| 選択肢 | 注意点 |
|---|---|
| 手元に残す | 売らずに持つ場合も、所有者変更届は必要 |
| 譲渡する | 渡す相手にも、登録証と所有者変更の手続きが要る |
| 相続放棄 | 遺産全体が対象で、刀だけを選んで放棄することはできない |
| 廃棄 | 一般ごみに出さず、先に都道府県教育委員会へ相談する |
刀の相続と売却は、次の順で進むのが一般的です。査定は、複数の業者で比べると納得しやすくなります。
売却時は、登録証を刀と一緒に買主へ渡します。買主側でも所有者変更が行われます。売却益や相続財産の評価は、税理士に相談できます。
出張は東京・埼玉・千葉・神奈川です。
骨董・美術品はもちろん、ほかの品物やお部屋の片付けもまとめてご相談いただけます。出張買取のエコスマイリー(株式会社LINKBANK・古物商許可 埼玉県公安委員会 第431270050713号)が査定します。
原則としてそのままでは売れません。警察への発見届と教育委員会の登録審査を経て登録証を得てから、売却の手続きに進みます。
再交付を申請します。これは、未登録の刀を見つけたときの発見届とは別の手続きです。申請先は教育委員会に確認してください。
相続放棄は遺産全体が対象で、刀だけを選んで放棄することはできません。
出張費・査定費・キャンセル料は0円です。金額を見てから売るかどうか決められます。