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太陽光発電の撤去の手続きは?契約整理から届出、処分まで順番に解説

公開日:2026-11-03|筆者:株式会社LINKBANK 買取担当(古物商許可 第431270050713号)

太陽光発電の撤去の手続きは、契約の整理、国への廃止届出、パネルの処分の3つが基本です。廃止届出は、売電の認定を受けている場合に必要です。住宅用か産業用かで必要な手続きは変わります。まず契約書類と認定の状況を確認してください。処分は、許可のある業者に依頼します。

太陽光発電の撤去には、どんな手続きが必要ですか?

撤去の手続きは、大きく3つにまとまります。1つ目は契約の整理、2つ目は売電の認定を受けている場合の国への届出、3つ目はパネルの処分です。住宅用と産業用では必要な手続きが違います。まずご自身の設備がどちらかを確認してください。撤去や廃棄の相談先としては、設置業者やメーカーがあります。

撤去の前に、何を確認しておけばいいですか?

工事を始める前に、書類と契約の状態を整理します。次の点を確認してください。

売電をやめるには、どこへどんな届出をしますか?

売電の認定を受けた設備は、廃止の届出が必要です。届出書は「再生可能エネルギー発電事業廃止届出書」です。根拠は再エネ特措法(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)です。電力会社との売電契約の解約手続きは、これとは別に必要です。

撤去工事は、どんな順番で進みますか?

一般的な流れは次のとおりです。

取り外したパネルは、どう処分すればいいですか?

処分は廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に沿って行います。事業で使った設備の廃棄物は産業廃棄物になります。処分は許可のある業者に依頼してください。状態によっては、売却や再利用できる場合もあります。リサイクルを進める動きも広がっています。

産業用では、廃棄費用の積立も関係しますか?

関係します。廃棄等費用積立制度は、出力10kW以上の事業用設備が対象です。10kW未満の住宅用は、積立制度の対象外です。積立は売電収入から差し引く形で行われます。

項目住宅用(10kW未満)産業用(10kW以上)
廃棄等費用の積立対象外対象
売電の認定がある場合の廃止届出認定を受けている場合は必要認定を受けている場合は必要

廃棄時の届出や制度は、今後変わりますか?

廃棄時の届出制度やリサイクルの義務化が議論されています。制度は変更されることがあるため、最新の情報を確認してください。確認先は経済産業省・環境省・自治体の案内です。迷うときは、自治体の担当窓口に問い合わせてください。

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太陽光発電の撤去の手続きは?契約整理から届出、処分まで順番に解説のよくある質問

太陽光パネルは、普通のごみとして出せますか?

パネルの処分は、廃棄物処理法に沿って行う必要があります。事業で使った設備の廃棄物は産業廃棄物になり、許可のある業者に依頼します。迷う場合は、自治体の担当窓口に問い合わせてください。

売電契約は、いつ解約すればいいですか?

電力会社との売電契約の解約手続きは、廃止の届出とは別に必要です。時期や方法は、契約内容を確認のうえ、契約先にお問い合わせください。

届出や処分で迷ったら、どこに相談すればいいですか?

設置業者やメーカーに相談できます。制度の確認は経済産業省・環境省・自治体の案内を見て、迷う場合は自治体の担当窓口に問い合わせてください。

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