太陽光の土地貸しの撤去費用は、原則として設備を持つ発電事業者が負担します。ただし最終的には、土地の賃貸借契約書の定め次第です。事業者が倒産したり連絡が取れなくなったりすると、土地所有者に負担が回るおそれがあります。契約前に撤去義務・原状回復・費用の確保方法を書面で決めておくことが、予防の基本です。
結論として、負担する人は契約で決まります。原則は、設備を持つ発電事業者です。設備の所有者は通常、土地を借りる発電事業者だからです。
撤去・廃棄の負担は、土地の賃貸借契約書の定めで決まります。土地所有者が払うのは、事業者が撤去しないなどの例外的なケースです。
| 状況 | 負担の考え方 |
|---|---|
| 事業者が撤去する | 契約どおり、事業者が負担する |
| 事業者が倒産・連絡不能になる | 設備が残り、土地所有者に負担が回るおそれがある |
| 契約に定めがない | 終了時に負担者で揉めやすい |
撤去費用のトラブルには、次のような典型的なパターンがあります。設備が残ると、土地所有者が処理を迫られることもあります。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)には、廃棄等費用の積立制度があります。固定価格買取制度の認定設備は、廃棄等費用の積立が求められます。これは、事業者が将来の廃棄費用を備えるための仕組みです。
ただし、これだけで土地所有者が守られるとは言えません。制度の対象や時期は設備ごとに異なるため、設備が対象かどうかの確認が必要です。制度があっても、契約での取り決めは別に必要です。
契約前と契約中に、次の項目を確認しましょう。
見積書は、次の点を確認してから比べましょう。内訳が分からないときは、そのまま契約せず、説明を求めることが大切です。
撤去後は、基礎や配線を取り除き、土地を元の状態に戻します。戻す範囲は、契約書の原状回復の条項に従います。
撤去と売却は別の選択肢です。状態によっては売れる場合もあります。売却を考えるなら、撤去の前に相談しておきましょう。
相談・お見積りは0円です。
原則は、設備を持つ発電事業者が負担します。土地所有者が払うのは、事業者が撤去しないなどの例外的なケースです。最終的には契約書の定めで決まります。
終了時に負担者で揉めやすくなります。撤去義務・期限・費用の確保方法を、契約前に書面で決めておきましょう。
契約書の内容に不安がある場合は、弁護士など専門家に見てもらうと安心です。