太陽光発電売却では、売るものが設備だけか、FIT認定を受けた発電事業かで必要な手続きが変わる場合があります。設備だけを売るなら型番や容量などの情報を整え、発電事業を譲るなら資源エネルギー庁の変更手続きが関わることがあります。売却を進める前に、どちらにあたるかを確かめましょう。
最初に確かめたいのは、売るものが設備なのか、FIT認定を受けた発電事業なのかです。設備(パネル・パワーコンディショナーなど)だけを売る場合は、メーカーや型番、設置年、容量を控えておくと話が早く進みます。発電事業を他者に譲る場合は、事業の譲渡にあたるため、手続きの内容が変わることがあります。設置年や容量は、機器に付いた銘板や設置時の書類で確かめられる場合があります。設備と発電事業の二つを分けて考えると、迷いにくくなります。契約の形と書類の有無を先に整理しておくと、後の確認がスムーズです。
太陽光発電売却で発電事業を譲る場合、FIT・FIP制度では事業計画の変更手続きが関わることがあります。変更認定申請・事前変更届出・事後変更届出・卒FIT事前変更届出のいずれかを、項目ごとに行う決まりです。資源エネルギー庁は、変更認定申請から認定まで3ヶ月程度、10kW未満の太陽光発電設備は2〜3ヶ月程度かかるとしています。同じ事業計画について、変更認定申請と変更届出などを同時に行うことはできません。どの手続きにあたるかを先に確かめ、時期を見込んで進めましょう。
事業譲渡による変更認定では、譲渡契約書または譲渡証明書の原本の提出が求められます。契約書を結ばない家族間などの譲渡では、譲渡人の承諾を示す事業譲渡証明書の添付が必要とされています。双方の印鑑証明書の原本や、土地の取得を証する書類などの提出も求められます。必要な書類は手続きの種類によって変わる場合があるため、一覧を受け取って照らし合わせましょう。原本が含まれるので、保管場所を早めに決めておくと安心です。
資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」では、事業譲渡などによる認定事業者の変更が、説明会等の実施を要する変更として扱われています。売却の話が進んだ段階で、事業者の変更にあたるかを早めに確かめると、日程の見通しを立てやすくなります。説明会や周知が関わる場合は、売却の時期にも影響することがあります。手続きの流れは資源エネルギー庁の案内で確かめられます。担当者との調整が必要になることもあるため、余裕をもって計画しましょう。
設備だけを売る場合は、機器の状態と情報を整えておくと、比べやすくなります。パネルやパワーコンディショナーの型番、製造年、容量、設置時期を一覧にしておきましょう。動作の確認ができるか、付属品や取扱説明書が残っているかも伝えると、話が進みやすくなります。機器の全体と銘板が分かるように写真を撮っておくと安心です。買取のミカタは古物商許可を持つ株式会社LINKBANKが運営し、査定のご相談は無料で受け付けています。
相談・お見積りは0円です。
設備だけを売る場合は、FIT認定の事業譲渡の手続きが関係しないことがあります。ただし、発電事業の一部として契約に含まれていないかを確かめましょう。
資源エネルギー庁は、変更認定申請から認定まで3ヶ月程度、10kW未満の太陽光発電設備は2〜3ヶ月程度かかるとしています。余裕をもって計画しましょう。
契約書を結ばないときは、譲渡人の承諾を示す事業譲渡証明書の添付が必要とされています。契約の形によって必要な書類が変わるため、確かめてから進めましょう。
型番、製造年、容量、設置時期の情報と写真があると、話が進みやすくなります。FIT認定を受けた発電事業の場合は、事業計画の変更手続きに使う書類も確かめておきましょう。
太陽光発電売却を考えるとき、まず知っておきたいのは、売るものが設備だけなのか、FIT認定を受けた発電事業なのかで必要な手続きが変わる場合があることです。設備だけを売るなら型番や容量などの情報を整え、発電事業を譲るなら資源エネルギー庁の変更手続きが関わることがあります。このページでは、売却を進める前に確かめたいことを、text にある事実に沿って順番に説明します。
売却の準備は、機器の情報と書類を先にそろえておくと話が進みやすくなります。パネルやパワーコンディショナーの型番、製造年、容量、設置時期を控え、機器の全体と銘板が分かる写真を撮っておくと安心です。設置年や容量は、機器に付いた銘板や設置時の書類で確かめられる場合があります。
運営は株式会社LINKBANKで、埼玉県公安委員会の古物商許可(第431270050713号)のもとで買取のミカタを案内しています。査定のご相談は無料で受け付けており、受付はWEBで24時間可能です。無料出張査定では、ご連絡先の入力なしで目安が分かります。太陽光発電売却の全体像をつかむために、まずこのページの内容を確かめてください。
進め方の最初のステップは、売るものが設備だけか、発電事業を譲るのかを確かめることです。設備だけを売る場合は、FIT認定の事業譲渡の手続きが関係しないことがあるため、発電事業の一部として契約に含まれていないかも確認しましょう。発電事業を譲る場合は、FIT・FIP制度で事業計画の変更認定申請や変更届出(事前変更届出・事後変更届出・卒FIT事前変更届出)のいずれかが、項目ごとに必要になることがあります。資源エネルギー庁は、変更認定申請から認定まで3ヶ月程度、10kW未満の太陽光発電設備は2〜3ヶ月程度かかるとしています。同じ事業計画について変更認定申請と変更届出などを同時に行うことはできないため、時期を見込んで段取りを組むことが大切です。
書類は手続きの種類によって変わるため、一覧を受け取って照らし合わせましょう。事業譲渡による変更認定では、譲渡契約書または譲渡証明書の原本の提出が求められ、契約書を結ばない家族間などの譲渡では事業譲渡証明書の添付が必要とされています。双方の印鑑証明書の原本や、土地の取得を証する書類なども求められるため、原本の保管場所を早めに決めておくと安心です。また、資源エネルギー庁の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」では、事業譲渡などによる認定事業者の変更が説明会等の実施を要する変更として扱われています。説明会や周知が関わる場合は売却の時期にも影響することがあるため、話が進んだ段階で早めに確かめてください。相談・お見積りは0円です。なお、当社は太陽光発電設備の工事・撤去を施工しないため、施工する事業者をご案内する場合はご同意をいただいたうえで、ご契約はその事業者と直接お結びいただきます。
太陽光発電売却の話を進めるときは、型番、製造年、容量、設置時期が一覧になっているかを基準にすると、やり取りがスムーズになります。動作の確認ができるか、付属品や取扱説明書が残っているかも伝えておくと、確認の手間を減らせます。出張買取は東京・埼玉・千葉(一部の地域を除く)で自社が伺うと案内されているため、お住まいの地域を先に確かめておくとよいでしょう。買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎされ、内容により有料になる場合があります。料金は作業の前にお見積りが示されるため、その内容を確かめてから判断しましょう。