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中古物件庭木処分について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
中古物件庭木処分は、枝や幹の出し方が市区町村ごとに決まっているため、まず住んでいる自治体の案内で収集の対象と大きさの上限を確かめるのが基本です。仙台市の戸別収集では、枝は長さ80センチ以内、幹は高さ60センチ以内・直径50センチ以内に切るのが基準になっています。鹿児島市や東京都中央区では基準が違うため、同じ大きさでも出し方が変わる場合があります。
中古物件庭木処分を始める前に、庭木の種類・本数・おおよその大きさを書き出し、写真を撮っておきましょう。購入した物件に前の持ち主が植えた木が残っている場合、枝や幹の太さがすぐにはわからないことがあります。まず、どの木が自治体の収集に出せそうか、どれが量やサイズの面で別の方法になりそうかを分けて考えると進めやすくなります。自治体によって、戸別収集の申込みが要るか、ごみステーションに出せるかも違います。鹿児島市では家庭の剪定枝をごみステーションに出すことはできず、戸別収集の申込みが必要です。申込みの前に、市区町村の窓口かホームページで、中古物件庭木処分に使える条件を確かめてください。中古物件庭木処分では、一度に出す量が多くなることもあるため、量も確かめておくと安心です。確認した内容は、メモに残しておくと、申込みや搬入の日に迷いにくくなります。
仙台市では、市内に住む人が自宅の庭木から出した枝と幹を、戸別収集または自己搬入で受け付けています。戸別収集では、枝は長さ80センチ以内に切り、束の直径を30センチ以内にしてひもで束ねます。幹は高さ60センチ以内、直径50センチ以内に切ります。根が付いたままでも対象になります。自己搬入する場合は、区の環境事業所へ電話で申し込みます。自己搬入には長さや大きさの制限がなく、土や植木鉢は持ち込めません。中古物件庭木処分で仙台市の戸別収集を使うなら、切る前に枝の長さと幹の高さを測っておくと、当日の手間が減ります。ただし、事業者が剪定した枝や幹は、仙台市の庭木の収集の対象になっていません。自己搬入の場合も、土や植木鉢が混ざっていないかを出す前に確かめてください。
鹿児島市では、家庭の剪定枝は直径15センチかつ長さ100センチ以内のものを指します。ごみステーションには出せず、戸別収集の申込みが要ります。直径15センチを超える枝や、長さ100センチを超え2メートル以内の枝は粗大ごみになります。工場へ直接持ち込む場合は、直径10センチかつ長さ50センチ以内の枝に限られます。中古物件庭木処分で、同じ木でも直径や長さで出し方が変わるため、枝ごとに太さを測って分けておきましょう。持ち込みと戸別収集、粗大ごみのどれになるかを、申込み前に窓口で確かめると迷いにくくなります。鹿児島市では、業者やシルバー人材センターが剪定した枝は事業系ごみになり、戸別収集の対象になりません。業者に頼んだ枝は家庭の剪定枝として扱われない点も、見積もり前に確認しておくと安心です。
東京都中央区では、庭木の切った枝(長さ50センチメートル未満)や草を、中身の見える袋に入れて燃やすごみの日に出します。10キログラムを超えると粗大ごみになります。中古物件庭木処分で中央区の燃やすごみを使う場合は、枝の長さを測り、袋に入れたときの重さも確かめてから出しましょう。大量の枝がある物件では、一度に出せる量が限られることがあります。何回に分けて出すか、どの時期に出すかを、区の案内で確かめておくと、ごみの日に出し損ねる心配が減ります。庭木は重く、袋を持ち運ぶ途中で破れることもあるため、袋の強さも考えて準備しましょう。切った枝を一本ずつ測るのが大変な場合は、まとめて束ね、束の中に長いものがないかを確かめる方法もあります。当日の出し方は、区の案内に従ってください。
業者に剪定や撤去を頼んだ枝や幹は、自治体の庭木の収集や持ち込みの対象にならない場合があります。仙台市では、造園業者などが剪定した枝や幹は庭木の収集の対象にしていません。鹿児島市でも、業者やシルバー人材センターが剪定した枝は事業系ごみになり、戸別収集の対象になりません。そのため、中古物件庭木処分を業者に頼むときは、見積もりの段階で、枝や幹の処理がどこまで含まれるかを書面で確かめましょう。料金の内訳、運び出しの範囲、処分にかかる費用の扱いを一つずつ聞くと、後から行き違いになりにくくなります。複数の業者から話を聞いて比べるときも、同じ条件で聞くことが大切です。自治体の収集の対象かどうかは、業者の説明だけで決めず、市区町村の窓口でも確かめておくと安心です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。庭木の処分について迷うことがあれば、お気軽に当社へご相談ください。 確かめること:中古物件庭木処分の対象になる、枝の長さと束にしたときの直径を測ったか/幹の高さと直径を測り、根が付いているかを確かめたか/戸別収集、自己搬入、ごみステーションのどれで出せるかを市区町村で確かめたか/業者が切った枝や幹が自治体の収集の対象になるかを確かめたか/土や植木鉢が混ざっていないか、持ち込みの条件に合うかを確かめたか。
まず住んでいる市区町村の清掃やごみの担当窓口に問い合わせると、出し方や申込み先がわかります。仙台市では自己搬入の申込みは区の環境事業所へ電話で行い、鹿児島市では戸別収集の申込みが必要です。中古物件庭木処分の場合も、自治体ごとの決まりを先に確かめておくと安心です。
自治体によって上限が決まっているため、測らずに出すと収集の対象にならない場合があります。仙台市の戸別収集では、枝は長さ80センチ以内、束の直径30センチ以内が基準として示されています。中古物件庭木処分では、出す前に一本ずつ長さを測っておきましょう。
仙台市では造園業者などが剪定した枝や幹は庭木の収集の対象になっておらず、鹿児島市では業者が剪定した枝は事業系ごみになります。中古物件庭木処分で業者に頼む場合は、枝の処理を含むかを見積もりの段階で確かめてください。
東京都中央区では、切った枝(長さ50センチメートル未満)や草を中身の見える袋に入れて燃やすごみの日に出し、10キログラムを超えると粗大ごみになります。中古物件庭木処分で量が多い場合は、重さを量ってから出しましょう。
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