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不動産国に寄付

不動産国に寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

不動産国に寄付の流れ

不動産国に寄付の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
不動産国に寄付の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

不動産国に寄付について詳しく

不動産国に寄付したいと考えるなら、まず知っておきたいのは、相続で取得した土地を国庫に帰属させられる「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は令和5年4月27日に始まり、要件を満たせば土地を手放せますが、手放すのに費用がかからないわけではありません。審査手数料と負担金がかかるため、申請前に要件と費用を確かめることが大切です。

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人が、要件を満たせば土地を手放して国庫に帰属させられる制度です。制度は令和5年4月27日に始まりました。不動産国に寄付を考えるときは、まず自分がこの制度を使える立場かを確かめます。売買などで自ら土地を取得した人は、基本的に利用できません。相続等で土地を取得できない法人も、基本的に利用できません。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定された土地、土壌汚染のある土地、境界が明らかでない土地などは、承認申請が却下されます。建物が未登記でも現に存在すれば申請できず、建物がある場合は却下になります。手元の土地に建物や権利関係が残っていないか、登記簿を見て確かめておきましょう。

不動産国に寄付の承認申請は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に出します。支局や出張所では受け付けていないため、提出先を事前に確かめてください。申請時には、審査手数料として土地一筆当たり14,000円を収入印紙で納めます。審査の標準処理期間は8か月ですが、事案によってはこれを超えることがあります。審査の結果、承認を受けた場合は、国有地の種目ごとに算定された負担金を納めます。承認後の手続きまで含めて全体の期間を見込んでおくと、計画が立てやすくなります。申請前に、土地の現況と権利関係を確かめておくと、書類作りの手戻りを減らせます。申請書類の準備にも時間がかかることがあるため、必要な書類をそろえる時間も確保しましょう。

進め方と注意点

不動産国に寄付で必要になる費用は、大きく分けて審査手数料と負担金の2つです。審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、申請時に収入印紙で納めます。この手数料は、取下げや却下・不承認になった場合でも返還されません。負担金は、国有地の種目ごとに、管理費用の10年分の標準額を考慮して算定されます。法務省のQ&Aでは、負担金は20万円が基本とされています。ただし金額は種目ごとの算定によるため、20万円と決め打ちせず、ご自身の土地の算定を法務局に確かめてください。申請前に、かかる費用の合計を見積もっておくと、判断しやすくなります。

承認申請が却下になる例として、建物がある土地があります。建物が未登記でも現に存在すれば、申請はできません。担保権や使用収益権が設定された土地も、承認申請の対象になりません。土壌汚染のある土地や、境界が明らかでない土地も、却下の対象です。このため、登記簿で権利関係を確かめ、現地の境界や建物の状況を写真などで記録しておくと、状況を整理しやすくなります。建物の有無だけでなく、土地の利用状況や権利の設定状況を順に見ていくと、確かめ忘れを減らせます。不動産国に寄付を検討する場合は、土地ごとに条件を照らし合わせる進め方が分かりやすいです。事前の確認が、無駄な手数料の支払いを防ぐことにつながります。境界が分からない場合は、法務局で相談してみてください。

進めるコツ

不動産国に寄付を考え始めたら、まず相続や遺贈で土地を取得したかを整理しましょう。売買などで取得した土地は、基本的に制度の対象外です。次に、建物の有無、担保権や権利関係、境界、土壌の状態などを順に確かめます。要件に合いそうなら、申請先の法務局に問い合わせ、書類と手数料の準備を進めます。審査手数料は返還されないため、要件の確認は申請前に丁寧に行うことが大切です。土地の所在地を管轄する法務局がどこかも、早めに調べておくと安心です。今後の手続きについては、法務省の案内も併せて確かめてください。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付けのお手伝いをしています。建物の中の家財などの片付けでお困りの際は、お気軽にご相談ください。 確かめること:土地を相続または遺贈で取得したかどうか/建物が残っていないか、未登記の建物がないか/担保権や使用収益権が設定されていないか/境界が明らかで、土壌汚染の心配がないか/審査手数料と負担金の金額を、法務局で確かめたか。

不動産国に寄付のよくある質問

不動産国に寄付はどのような人が利用できますか。

相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人が、要件を満たせば利用できる制度です。売買など相続等以外の原因で自ら土地を取得した人は、基本的に利用できません。相続等で土地を取得できない法人も、基本的に利用できないため、不動産国に寄付を考える前に取得の経緯を確かめてください。

不動産国に寄付の申請は、どこに出せばよいですか。

土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門に出します。支局や出張所では受け付けていないため、不動産国に寄付の申請先が本局かどうかを事前に確かめてください。

不動産国に寄付で手数料は返ってきますか。

審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、取下げや却下・不承認になった場合でも返還されません。不動産国に寄付の申請前に、要件を満たすかを確かめることが、費用の無駄を減らす近道です。

不動産国に寄付の審査には、どのくらいの期間がかかりますか。

審査の標準処理期間は8か月ですが、事案によってはこれを超えることがあります。承認を受けた後は、国有地の種目ごとに算定された負担金を納める必要があるため、不動産国に寄付の全体の費用と期間を合わせて見込んでおくと安心です。

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