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福祉施設寄付

福祉施設寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

福祉施設寄付の流れ

福祉施設寄付の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
福祉施設寄付の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

福祉施設寄付について詳しく

福祉施設寄付では、物を送る前に寄付先の施設へ電話などで一報を入れ、受けてもらえる物かを確かめることが大切です。横浜市の案内でも、児童養護施設等へ物品を寄付する場合は、施設に直接送る前に事前に一報を入れるよう求められています。寄付できる物の種類や税金の扱いは施設や自治体で違う場合があるため、順番に確かめましょう。

まず寄付先の施設へ、送る前に電話などで連絡しましょう。横浜市の案内では、児童養護施設等へ物品を寄付する場合、施設に直接送る前に事前に一報を入れるよう求められています。施設によって受け入れの決まりや手続きが違う場合があるため、送る品目と数量を伝えて、受けてもらえるかを確かめます。寄付先を決めていない場合は、横浜市社会福祉協議会ボランティアセンターに相談できます。送る日時や送り先の住所も、電話で一緒に確かめておくと行き違いを防げます。確認が取れてから梱包し、箱に品名と数量を書いておくと、施設側も受け取りの準備がしやすくなります。写真で品目を残しておくと、後で確認するときにも役立ちます。福祉施設寄付は、受け取る側の都合に合わせて進めるのが基本です。

断られやすい物を先に知っておくと、無駄な準備を減らせます。横浜市の案内では、児童養護施設等への寄付物品のうち食べ物や衛生用品などは、安全性を確認できない場合に寄附を受けられない可能性があります。千葉市の社会福祉施設等への商品寄贈では、酒・たばこなどの免許品や、おにぎり・アイスクリームなど温度管理が必要な商品は対象外とされています。自治体や施設ごとに決まりが違う場合があるため、食品や衛生用品は特に事前に品目を伝えて確かめましょう。受けてもらえなかった物の処分方法も、あらかじめ考えておくと安心です。古い家電や大きな家具は、寄付の対象になるかどうかを施設に確かめてから分けると、手間が減ります。

進め方と注意点

国税庁によると、社会福祉法人は特定公益増進法人にあたり、その主たる業務に関する寄附は特定寄附金として寄附金控除の対象になります。寄附金控除の額は、特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%相当額のいずれか低い方から2,000円を引いた額です。そのため、寄付先が社会福祉法人かどうか、施設の法人の種類を事前に確かめておくことが大切です。実際の控除額は、ご自身の所得の状況によって変わるため、ここで示した計算は一般的な説明としてお読みください。領収書は、寄附の証明として大切に保管しておきましょう。確定申告の具体的な扱いは、税務署や国税庁の案内で確かめてください。

税額控除を受ける場合は、国税庁の案内に沿って、法人の領収書と、寄附日前5年以内に発行された所轄庁の証明書を確定申告書に添付します。公益社団法人等寄附金特別控除の税額控除は、寄附金の合計額から2千円を引いた額の40%で計算し、所得税額の25%相当額が上限になります。寄附金控除で申告する場合の添付書類は、ここでは扱っていないため、税務署の案内で改めて確かめてください。埼玉県では、県所管の社会福祉法人が1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合、その都度県へ報告するよう求めています。市町村所管の法人は対象外です。同じ寄付者から会計年度内に受けた寄附の合計が100万円相当額以上になる場合は、年度終了後に県へ報告するよう求められています。これらは施設側の報告の決まりです。

進めるコツ

寄付できなかった物が出た場合は、処分の方法を早めに決めておくと、片付けが進めやすくなります。まずは品目ごとに分け、食品・衛生用品・電化製品などの種類を書き出しましょう。施設へ送る物と処分する物を分けておくと、搬出の日に迷わずにすみます。自治体の出し方の決まりは、粗大ごみ・資源・家電などで違うことがあるため、区市町村の案内で確かめてください。大量の物を一度に処分する場合は、作業の範囲や費用を事前に見積もりで確かめておくと安心です。写真を撮っておくと、施設や業者に状態を伝えやすくなります。 確かめること:寄付先の施設に、送る前に電話などで連絡する/送る品目が食品・衛生用品・酒・たばこなどに当たらないか確かめる/寄付先が社会福祉法人かどうか、施設に確かめる/税額控除を受ける場合は、法人の領収書と所轄庁の証明書を確定申告書に添付する/受けてもらえない物の処分方法を、事前に自治体の案内で確かめる。

福祉施設寄付のよくある質問

福祉施設寄付は、どこに連絡すればいいですか?

まずは寄付先の施設に、送る前に電話などで連絡しましょう。横浜市では、児童養護施設等へ物品を寄付する場合、施設に直接送る前に事前に一報を入れるよう求められています。寄付先を指定しない場合は、横浜市社会福祉協議会ボランティアセンターに相談できます。福祉施設寄付の受け入れ窓口は施設ごとに違う場合があるため、先に確かめましょう。

福祉施設寄付で、食べ物や衛生用品は受けてもらえますか?

横浜市の案内では、児童養護施設等への寄付物品のうち食べ物や衛生用品などは、安全性を確認できない場合に寄附を受けられない可能性があります。千葉市の社会福祉施設等への商品寄贈では、酒・たばこなどの免許品や、おにぎり・アイスクリームなど温度管理が必要な商品は対象外とされています。福祉施設寄付の前に、施設へ品目を伝えて確かめてください。

福祉施設寄付は、税金の控除を受けられますか?

国税庁によると、社会福祉法人は特定公益増進法人にあたり、その主たる業務に関する寄附は特定寄附金として寄附金控除の対象になります。税額控除を受ける場合は、法人の領収書と、寄附日前5年以内に発行された所轄庁の証明書を確定申告書に添付します。控除の対象になるかは寄付先の法人の種類で変わるため、福祉施設寄付の前に施設へ確かめてください。

埼玉県で福祉施設寄付をすると、施設が報告する必要はありますか?

埼玉県では、県所管の社会福祉法人が1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合、その都度県へ報告するよう求めています。市町村所管の法人は対象外です。同じ寄付者から会計年度内に受けた寄附の合計が100万円相当額以上になる場合は、年度終了後に県へ報告するよう求められています。福祉施設寄付の報告は施設側の手続きなので、寄付者は施設に確かめておくと安心です。

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