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古いプリンターの処分

この記事の答え

古いプリンターの処分は、まずお住まいの自治体の出し方を確かめるのが基本です。プリンターは小型家電リサイクル法の対象品目で、家庭から出るものは一般廃棄物の扱いとなるため、自治体の案内に従って出す形になります。

古いプリンターの処分について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

「古い プリンター 処分」などで調べた方にも、このページでご案内します。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

古いプリンターの処分の流れ

古いプリンターの処分の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
古いプリンターの処分の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

古いプリンターの処分について詳しく

古いプリンターの処分は、まずお住まいの自治体の出し方を確かめるのが基本です。プリンターは小型家電リサイクル法の対象品目で、家庭から出るものは一般廃棄物の扱いとなるため、自治体の案内に従って出す形になります。方法は、自治体の小型家電回収ボックス、自治体の自宅回収、粗大ごみの3つが中心で、費用や手数料は市区町村と品物で違うので、申し込む前に確かめておきましょう。

古いプリンターの処分の方法は、大きく分けると次の3つです。ひとつ目は、自治体の小型家電回収ボックスに入れる方法です。ふたつ目は、自治体の宅配便などによる自宅回収を利用する方法です。3つ目は、粗大ごみとして出す方法です。このほか、業者に依頼して、片付けと処分をまとめて任せる方法もあります。どの方法が使えるかは、住んでいる自治体の回収品目や出し方で決まります。プリンターは小型家電リサイクル法の対象品目で、政令で定められた28品目のうち8番目に「プリンターその他の印刷装置」として挙げられています。そのため、まずは自治体の案内で品目の扱いを確かめるのが近道です。古いプリンターの処分では、まず自治体の窓口や公式ページで、回収品目・出し方・手数料を一度に確かめておくと、あとで迷いにくくなります。

小型家電回収ボックスは、自治体によって投入口の大きさと対象品目が違います。横浜市の例では、投入口は30cm×15cmで、入るのは長さ30cm未満の電気・電池で動く製品が対象です。電池・バッテリーは取り外してから入れる決まりになっています。一方、大阪市の投入口は15センチメートル×30センチメートルで、入らないものは回収できません。大阪市の回収品目の一覧には、プリンターは含まれていません。つまり、同じ製品でも、自治体によって回収できるかどうかが変わります。古いプリンターの処分をボックスで考えるときは、まず投入口の寸法を測り、次に回収品目の一覧にプリンターがあるかを見ておきましょう。サイズが合っても品目に入らない場合があるため、両方を確かめることが大切です。

進め方と注意点

ボックスに入らない場合でも、自宅回収という方法があるかもしれません。大阪市では、宅配便による自宅回収で、パソコンモニターやプリンタなどの周辺機器を含む400品目以上の小型家電が回収対象になっています。ボックスの品目一覧にはプリンターがなくても、自宅回収ではプリンタが対象に入る例があるということです。自治体によって、回収の方法と対象品目の組み合わせは違います。自宅回収は申し込みの方法も自治体によって違うため、案内を読んでから利用しましょう。そのため、ボックス、自宅回収、粗大ごみの三つを並べて、どれが古いプリンターの処分に使えるかを比べるのがよい方法です。大阪市の例のように、ひとつの方法で対象外でも、別の方法で出せる場合があります。お住まいの自治体の情報で、それぞれの方法の対象品目を一つずつ確かめてください。

古いプリンターは、自治体の粗大ごみに出せるかどうかを先に確かめます。粗大ごみの対象になるかは、市区町村ごとの品目の区分で決まります。一覧の表記を読んで判断しましょう。手数料は市区町村と品物で違うため、料金を一律にお伝えすることはできません。申し込みの方法や出し方も自治体ごとに違うので、案内どおりに準備しましょう。市区町村ごとの手数料と出し方は、公式の情報から調べられるページが参考になります。調べるときは、品物の名前と大きさを控えておくと、手数料の確認がスムーズです。古いプリンターの処分にかかる費用は、粗大ごみの手数料を基準に考えると分かりやすくなります。手数料の金額を比べるときは、同じ品物の条件で比べることが大切です。

進めるコツ

業者に頼む場合は、契約の前に確かめたい点がいくつかあります。まず、古物商許可など、業務に必要な許可を持っているかを確かめましょう。次に、見積もりの内容と作業の範囲を書面で確認し、料金の内訳が分かるかを見ます。古いプリンターの処分を任せるときは、回収した後の処分方法も聞いておくと安心です。急がせる業者や、説明があいまいな業者には注意してください。見積もりを出すときに作業の時間や当日の流れを聞いておくと、行き違いを減らせます。複数の説明を聞いて比べることも、判断の材料になります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川でごみ片付けのお手伝いをしています。 確かめること:自治体の回収品目に、プリンターが含まれているかを確かめる。/小型家電回収ボックスを使うなら、投入口の寸法と製品の長さを測る。/電池・バッテリーは、取り外してから出す必要があるかを確かめる。/粗大ごみに出すなら、手数料と申し込み方法を控えておく。/業者に頼むなら、許可の有無と見積もりの内容を書面で確かめる。。

古いプリンターの処分のよくある質問

古いプリンターの処分の方法はいくつありますか?

主に、自治体の小型家電回収ボックス、自治体の自宅回収、粗大ごみの3つの方法と、業者への依頼があります。自治体によって使える方法が違うため、お住まいの地域で古いプリンターの処分に使える回収方法を確かめてから選ぶとよいでしょう。

古いプリンターの処分にかかる費用はいくらですか?

費用は市区町村と品物で違うため、一律の金額はお伝えできません。粗大ごみの手数料は、市区町村ごとの公式の情報で確かめられます。業者に頼む場合は、古いプリンターの処分にかかる見積もりの内容を比べて判断しましょう。

古いプリンターは自治体の粗大ごみに出せますか?

粗大ごみに出せるかどうかは、自治体の粗大ごみの品目と出し方で決まります。古いプリンターの扱いや手数料は地域で違うため、申し込み前に自治体の案内を読んで確かめてください。

古いプリンターの処分を業者に頼むときの注意点は?

古物商許可など必要な許可を持っているか、見積もりの内容と作業の範囲が書面で分かるかを確かめましょう。急がせる業者や説明があいまいな業者には注意が必要です。処分の方法も事前に聞いておくと、古いプリンターの処分を安心して任せやすくなります。

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