すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
不要な不動産処分方法について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
不要な不動産処分方法は、まず今の状態を確かめ、その状態で使える手放し方を選ぶことです。相続で取得した土地なら、要件を満たせば相続土地国庫帰属制度で国に帰属させられる場合があります。建物のある土地などは申請できないため、先に条件を確かめましょう。
まず、その土地の名義と取得の経緯を確かめます。相続や遺贈で取得したものか、登記簿上の名義は誰かを見ておくと、次の判断が進めやすくなります。次に、土地の上に建物があるか、抵当権などの担保権や使用収益権が設定されていないかを確かめます。境界が明らかかどうか、土壌汚染のおそれがないかも大切な点です。相続土地国庫帰属制度では、建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染のある土地、境界が明らかでない土地は、申請そのものができません。崖の状態や、地下に除去が必要な物がないかも事前に見ておきましょう。資料が手元にない場合は、登記事項証明書などを取り寄せて内容を確かめる方法があります。不要な不動産処分方法を一つずつ試す前に、条件を紙に書き出して照らし合わせると、無駄な手続きを避けやすくなります。
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈で土地の所有権を取得した相続人が、要件を満たす土地を手放して国に帰属させられる制度です。令和5年4月27日に始まりました。承認申請は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門が受け付けます。支局や出張所では受け付けていないため、申請先は事前に確かめておきましょう。審査では、土地の状態が要件に合うかが見られます。一定の勾配や高さの崖があり管理に過分な費用・労力がかかる土地や、地下に除去が必要な有体物がある土地は、承認を受けられません。制度の内容は変わる場合があるので、申請前に法務局の案内を確かめることが大切です。
この制度では、まず審査手数料がかかります。審査手数料は土地1筆あたり14,000円です。取り下げや却下・不承認になった場合も返還されないため、申請前に条件を確かめておくことが大切です。承認された後には負担金を納める必要があります。負担金は、国有地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定されます。土地の種類によって額が違うため、通知の内容をよく確かめましょう。負担金は、通知が届いた日の翌日から30日以内に日本銀行へ納付します。法務局の窓口では現金で支払えません。期限内に納付されないと承認が失効し、納付された時点で土地の所有権が国に移転します。費用の見通しを立てる際は、手数料と負担金の両方を含めて考えると安心です。
手続きを進める前に、いくつかの点に注意しましょう。審査手数料は、取り下げた場合でも返還されません。書類の不備や条件の見落としがあると、時間と費用が無駄になることがあります。また、土地の上に建物がある、担保権が残っているといった場合は、この制度の対象にならないため、別の方法を考える必要があります。土地の処分は、複数の方法を比べることが大切です。どの方法を選ぶにしても、費用、期間、手続きの負担を一覧にして比べると判断しやすくなります。
相続土地国庫帰属制度の対象にならない場合や、建物を含めた土地の扱いに迷う場合は、法務局や専門家に相談すると整理しやすくなります。手続きの流れを順番に確かめ、必要な書類を揃えてから動くと、負担を減らせます。書類の控えや通知の日付は、なくさないように一か所にまとめておきましょう。期限の管理も一覧にすると確実です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け・整理・清掃の作業(ごみ片付けのお手伝い)を行っています。 確かめること:土地の名義が誰になっているか、相続や遺贈で取得したものかを確かめる/土地の上に建物がないか、抵当権などの担保権が設定されていないかを見る/境界が明らかか、土壌汚染のおそれがないかを確かめる/崖の状態や、地下に除去が必要な物がないかを確かめる/審査手数料と負担金の納付期限・納付先を控えておく。
相続で取得した土地なら、要件を満たせば相続土地国庫帰属制度を検討できる場合があります。ほかに、不動産会社や専門家に相談して、土地の状態に合う方法を探す方法もあります。
審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、取り下げや不承認になった場合も返還されません。申請前に条件を確かめておきましょう。
通知が届いた日の翌日から30日以内に、日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)へ納付します。法務局の窓口では現金で支払えません。期限内に納付されないと承認が失効します。
相続土地国庫帰属制度では、建物がある土地は申請できません。建物の扱いは別に検討が必要なので、法務局や専門家に相談しながら進めることが大切です。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪