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不用品回収木材

不用品回収木材について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

不用品回収木材の流れ

不用品回収木材の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
不用品回収木材の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

不用品回収木材について詳しく

不用品回収木材を頼む前に、木材の厚さ・長さと、どこから出たものかを確かめておくと、処分の方法を決めやすくなります。木材は市区町村の区分で可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみに分かれるほか、工事や事業から出たものは別の決まりがかかる場合があります。まず自分の木材がどれに当たるかを整理しましょう。

まず不用品回収木材として出す木材の厚さと長さを測り、メモしておきましょう。千葉市の案内では、厚さ10cm以内で長さが可燃ごみ指定袋に入る大きさまでの木材は可燃ごみとして出せます。厚さ10cm超〜15cm以内で、長さが不燃ごみ指定袋に入る大きさのものは不燃ごみになります。厚さ15cm以内で長さ150cm以内のものは粗大ごみとなり、これを超える木材は千葉市廃棄物リサイクル協同組合(043-204-5805)への相談が案内されています。測った数字は、自治体の窓口や業者に伝えるときにも役立ちます。複数の板をまとめて出すときは、一つひとつの寸法を書き出しておくと確認がスムーズです。自治体によって数字の決まりは違うため、お住まいの地域の案内もあわせて確かめてください。迷ったときは、出す前に自治体へ問い合わせると処分の方法を確かめられます。

東京都中央区の案内では、木くずや木の枝は、少量で一辺50cm以下なら燃やすごみに出せます。多量の場合や50cmを超える場合は、手数料200円の粗大ごみになります。粗大ごみに出す場合は、木くずに付いた土を取り除き、長さを180cm以下に切断するよう定められています。同じ木材でも、区ごとの決まりによって扱いが変わるため、不用品回収木材を出す前に区のごみ分別の案内を読みましょう。区分と手数料を確かめておくと、当日に慌てずに済みます。量が多い場合は、一度に出す量を分けるかどうかも考えてみましょう。回収の依頼を検討する際も、この区分のどれに当たるかを先に伝えると、見積もりの話がかみ合いやすくなります。

進め方と注意点

建設リサイクル法では、木材はコンクリートなどと並ぶ特定建設資材の1つにあたります。一定規模以上の工事では、木材を現場で分別して解体することが義務づけられています。分別解体で生じた木材は再資源化することが義務づけられ、近くに再資源化施設がないなど困難な場合は、縮減が認められています。そのため、工事から出た木材を家庭の不用品と同じ感覚で出すと、合わない場合があります。工事の種類や規模によって決まりが変わることもあるため、工事を請け負う会社や自治体の窓口に、どの決まりが当てはまるかを聞いておきましょう。やり取りの内容や木材の行き先は、記録として残しておくと、あとで説明がしやすくなります。

堺市の案内によると、平成20年4月1日から、貨物の流通に使うパレットに係る木くずは、業種を問わず事業活動に伴うものが産業廃棄物になりました。同じ日から、リース事業者など物品賃貸業から出る木製リース物品の木くずも、産業廃棄物の区分になっています。事業で出た不用品回収木材は、家庭ごみと同じ区分で扱えないことがあるため、まず出どころを整理しましょう。木材が事業活動のどこから出たかを書き出しておくと、区分の判断がしやすくなります。まとまった量になる場合があるため、枚数や寸法を控えておくと話がスムーズに進みます。区分に迷うときは、お住まいの自治体の産業廃棄物を扱う窓口に問い合わせて、出し方を確かめてください。

進めるコツ

不用品回収木材を依頼する前に、処分の方法と記録の残し方を確かめておきましょう。まず木材のサイズ・枚数・出どころを伝え、どの区分で処分されるのかを説明してもらいます。次に、運んだ先や処理の方法について、書面などで答えてもらえるかを聞くと安心です。見積もりは、作業の内容と費用の内訳が分かるものを選ぶと、後から比べやすくなります。処分の費用は、木材の大きさや量で変わる場合があるため、一つの目安だけで決めないことも大切です。作業当日に持ち出す範囲や、残った木くずの扱いも、事前に話し合っておくとよいでしょう。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。お気軽にご相談ください。 確かめること:木材の厚さ・長さ・枚数を測り、メモしておく/お住まいの自治体で、木材の区分と粗大ごみの決まりを確かめる/工事から出た木材は、工事の規模と種類を確かめる/事業から出た木材は、産業廃棄物の区分に当たるかを確かめる/不用品回収木材を依頼する業者に、処分の方法と行き先を答えてもらう。

不用品回収木材のよくある質問

不用品回収木材は、家庭ごみとして自分で出せますか。

木材の厚さと長さによって、可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみに分かれる場合があります。千葉市の案内では、厚さ10cm以内で長さが可燃ごみ指定袋に入る大きさまでの木材は可燃ごみとして出せます。市区町村によって決まりが違うため、お住まいの地域の案内を確かめてから出しましょう。

不用品回収木材を粗大ごみに出すときの注意は何ですか。

東京都中央区では、木くずや木の枝を粗大ごみに出すときは土を取り除き、長さを180cm以下に切断するよう定めています。多量の場合や50cmを超える場合は、手数料200円がかかります。出す前に区の案内で、手数料の有無を確かめておきましょう。

建設工事から出た木材の処分で、気をつけることはありますか。

一定規模以上の工事では、現場で分別解体することが義務づけられています。分別解体で生じた木材は再資源化が義務づけられており、工事を請け負う会社に、木材の行き先と処理の方法を確かめておくと安心です。

不用品回収木材を業者に頼むとき、何を確かめればよいですか。

木材のサイズ・枚数・出どころを伝え、どの区分で処分されるのかを説明してもらいましょう。運んだ先や処理の方法を書面などで答えてもらえるかも確かめると安心です。

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