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不用品回収産業廃棄物について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「不用品回収産廃」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
不用品回収産業廃棄物に当たるかどうかは、そのものが事業活動に伴って生じたもので、廃棄物処理法とその施行令で定める20種類に当たるかで分かれます。廃プラスチック類、ゴムくず、金属くずは業種を問わず産業廃棄物とされ、紙くず、木くず、繊維くずは特定の業種や発生源に限って産業廃棄物になります。品目ごとに区分を確かめてから、依頼先や出し方を決めましょう。
「不用品回収産業廃棄物」でいう産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法とその施行令で定める20種類のものを指します(神奈川県の案内)。事業で出るものがすべて当てはまるわけではないため、まずは事業活動から生じたものかを分けて考えましょう。家庭のごみと同じ感覚で判断しないようにしましょう。廃プラスチック類、ゴムくず、金属くずは、業種を問わず産業廃棄物とされる種類に挙げられています。一方で、紙くず、木くず、繊維くずは、建設業など特定の業種や発生源に限って産業廃棄物になります。紙くずのように、どこから出たかで扱いが変わるものもあるため、品目名だけで決めつけないことが大切です。判断に迷うときは、品目ごとに、業種・発生源・20種類のどれに当たるかを一つずつ確かめます。この区分を押さえておくと、そのあとの自治体の案内や依頼先との話も進めやすくなります。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものは事業系一般廃棄物にあたります(神奈川県の案内)。武蔵村山市は、事業活動に伴うごみを事業系廃棄物とし、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分して案内しています。つまり、事業から出たものは、まずどちらに入るかを決めることが出発点になります。川崎市は、事業系ごみに「粗大ごみ」の区分はないとし、事業系ごみ(一般廃棄物)か産業廃棄物として処理するよう案内しています。家庭の粗大ごみの感覚で出そうとせず、自治体の案内で、そのものがどちらの区分にあたるかを確かめましょう。窓口で聞くときは、品目名と、どの事業から出たものかを伝えると話が通じやすくなります。「一般」と「産業」は言葉が似ているため、二つを混同しないように気をつけてください。
出し方を決める前に、次の順で確かめると迷いにくくなります。まず、対象の品目を一つずつ書き出します。次に、その品目が事業活動に伴って生じたものかを確認します。そのうえで、20種類のどれに当たるかを品目名で照らし合わせます。紙くず、木くず、繊維くずのように業種や発生源で決まるものは、事業の種類も併せて確かめます。最後に、自治体の案内と照らして、事業系一般廃棄物か産業廃棄物かを決めます。型番や数量、発生した場所の情報を控えておくと、窓口に相談するときに話が早く進みます。迷う品目は判断を後回しにせず、先に問い合わせることが大切です。判断の記録を残しておくと、依頼先と話すときにも役立ちます。
回収を頼む業者を選ぶときは、一般廃棄物と産業廃棄物を分けて扱えるかを確かめましょう。川崎市は、処理業者と契約するときに、一般廃棄物と産業廃棄物を明確に分けて、書面で契約するよう案内しています。見積書や契約書に、どの品目をどの区分で扱うのかが書かれているかを見ておくと安心です。口頭だけで決めると、後から内容を確かめにくくなります。品目の数が多いときは、区分ごとに分けて書いてもらうと確認がしやすくなります。依頼する前に、品目ごとの区分の扱いを聞いておくと、認識のずれを防ぎやすくなります。契約の内容は、あとで見返せるように保管しておきましょう。書面の控えを手元に残しておくと、自治体への確認が必要になったときにも役立ちます。
自治体の案内を読むときは、「事業系ごみ」「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」といった言葉が、どの意味で使われているかをまず押さえましょう。武蔵村山市のように、事業活動に伴うごみを区分して案内しているページもあれば、川崎市のように、事業系ごみに粗大ごみの区分はないと示しているページもあります。案内の書き方を比べると、自分の品目がどこに当たるかを考える手がかりになります。案内の文言は、そのまま読み流さず、区分の定義と例を一緒に読むと理解しやすくなります。不用品回収産業廃棄物の扱いで迷ったときは、案内に書かれている例と自分の品目を照らし合わせ、わからない点は窓口で確かめるとよいでしょう。当社(株式会社LINKBANK)は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。区分の確かめ方でご不明な点があれば、当社へご相談ください。 確かめること:対象の品目が、事業活動に伴って生じたものかどうか/廃プラスチック類、ゴムくず、金属くずのように業種を問わない種類かどうか/紙くず、木くず、繊維くずなら、業種や発生源が条件に合うかどうか/自治体の案内で、事業系一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに当たるか/依頼先の契約書や見積書に、区分ごとの扱いが書かれているか。
まず、そのものが事業活動に伴って生じたものかを分けます。そのうえで、廃棄物処理法とその施行令で定める20種類に当たれば産業廃棄物、当たらなければ事業系一般廃棄物にあたります(神奈川県の案内)。判断に迷う場合は、自治体の案内か窓口で確かめてください。
川崎市は、事業系ごみに「粗大ごみ」の区分はないとし、事業系ごみ(一般廃棄物)か産業廃棄物として処理するよう案内しています。家庭の粗大ごみと同じ扱いにはならないため、出す前に自治体の案内を確かめましょう。
一般廃棄物と産業廃棄物を分けて扱うかを確かめ、区分ごとの内容を書面で受け取るとよいでしょう。川崎市は、処理業者と契約する際に、一般廃棄物と産業廃棄物を明確に分けて書面で契約するよう案内しています。見積書や契約書は、後から見返せるように保管しておきましょう。
まずは、お住まいの自治体の案内ページか窓口で、そのものが事業系一般廃棄物か産業廃棄物かを確かめるのが基本です。品目と、どの事業から出たかを伝えると話が通じやすくなります。回収を頼む業者に、品目ごとの区分を聞くこともできます。
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