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不用品回収畳について、エコスマイリーでの回収の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エコスマイリーの不用品回収は、リユースできる品物の引取が対象です。
不用品回収畳は、まずお住まいの自治体で畳が粗大ごみとして扱われるかを確かめるのが第一歩です。畳は自宅前での収集、清掃センターへの持ち込み、工事で出た産業廃棄物にあたる場合など、出し方によって手続きや費用が変わることがあります。枚数の上限や料金も自治体ごとに違うため、出す前の確認が大切です。
畳を不用品として出すときは、まずお住まいの自治体で粗大ごみの扱いを調べるところから始めます。不用品回収畳の方法は、自宅前で収集してもらう方法と、清掃センターなどに持ち込む方法に分かれる場合があります。どちらにするかで、必要な手続きや費用が変わります。たとえば日立市では、畳を粗大ごみとして自宅前で回収してもらうとき、粗大ごみ処理券(1枚630円)を畳1枚につき1枚貼り、収集は1日8枚までとしています。一方、郡山市は建物に付随する物として、畳を粗大ごみとして収集しないものに挙げています。同じ畳でも市町村によって扱いが違うため、出す前にお住まいの自治体の案内を確かめることが大切です。畳の枚数や大きさ、持ち込み先の受付時間もあわせて確認しておくと、当日に慌てずに済みます。
枚数の決まりは自治体ごとに違い、上限を超えると受け付けてもらえない場合があります。日立市の清掃センターへ畳を持ち込む場合は、未切断なら1日8枚まで、1枚を4分割に切断すれば1日20枚まで持ち込めます。切断の有無で受け入れ枚数が大きく変わる点は、見落としやすいところです。呉市は、畳を収集車へ積み込みできないごみとしており、市のごみ処理施設への持ち込みは畳・建具を合わせて1日10枚以内と定めています。東大阪市の大型ごみ収集では、1回の申込みで2枚までとし、2枚まで束ねて1点として扱います。枚数が多い場合は、一度に出さず複数回に分けて出す計画を立てるとよいでしょう。持ち込み前には、切断が必要かどうかも含めて受付の条件を確かめてください。
費用は自治体の手数料表で確かめるのが基本です。秋田市では、畳(1畳)が処理手数料500円の区分に載っています。新宿区の手数料表では、畳は10kg以下の軽量なら400円、軽量以外は半畳以下が900円、半畳超が1,300円と区分されています。同じ畳でも大きさや重さで料金が変わるため、出す前に畳の大きさを測っておくと、どの区分にあたるかを見分けやすくなります。日立市のように処理券を畳1枚につき1枚貼る方式では、枚数分の費用がかかる点も押さえておきましょう。費用は自治体・区分・枚数の3つで整理して考えると、見通しを立てやすくなります。金額は自治体によって異なるため、お住まいの地域の最新の手数料表を確認することが大切です。
注意したいのは、新築・改築・解体の工事で出た畳です。日立市は、こうした畳は産業廃棄物であると案内しています。そのため、家庭から出る畳と同じ扱いで粗大ごみに出せるとは限りません。日立市は、施工業者が一般廃棄物と偽って搬入することも違反だと案内しています。工事を依頼している場合は、畳の処分方法や費用を、施工を担当する業者に事前に確かめておくと安心です。リフォームや解体の時期は、家の中の不用品をまとめて出す機会と重なりやすいため、畳だけを別に分けて確認しておくとよいでしょう。出す前に、その畳が家庭ごみにあたるのか、工事に伴うものなのかを整理しておくことが、トラブルを避ける近道になります。
出す手順は、次の順番で進めると迷いにくくなります。まず、お住まいの自治体で畳の扱いを調べます。次に、畳の枚数と大きさを数え、切断が必要かどうかを確かめます。そのうえで、手数料と処理券の購入方法を確認し、収集日または持ち込みの日時を予約します。当日は、決められた枚数を超えないように出し、処理券が必要な場合は畳ごとに貼っておきます。手順を一つずつ確かめれば、準備の漏れを防ぎやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。畳の扱いで迷うことがあれば、当社にご相談ください。 確かめること:お住まいの自治体で、畳が粗大ごみとして収集されるかを確かめる/1日・1回あたりの収集や持ち込みの枚数上限を確かめる/切断が必要かどうかを、持ち込み先に確かめる/手数料と処理券の購入方法を確かめる/新築・改築・解体で出た畳ではないかを確かめる。
お住まいの市区町村の清掃や粗大ごみの担当窓口に聞くと、畳の扱いや不用品回収畳の手順を確かめやすくなります。
不用品回収畳の枚数の上限は自治体ごとに違うため、収集日や持ち込みの上限に合わせて複数回に分けて出す方法があります。受付条件を事前に確かめてください。
一律の金額は言えません。秋田市では畳1畳が処理手数料500円、新宿区では軽量の10kg以下が400円、軽量以外は半畳以下が900円、半畳超が1,300円の区分があります。お住まいの地域の手数料表で確かめてください。
日立市は、新築・改築・解体で出た畳は産業廃棄物であると案内しています。家庭の畳と同じ扱いにできるかは自治体に確かめ、工事を依頼した業者にも処分方法を確認しましょう。
エコスマイリー ♡
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