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不用品リサイクルについて、エコスマイリーでの回収の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エコスマイリーの不用品回収は、リユースできる品物の引取が対象です。
不用品リサイクルで家電4品目を出すときは、家電リサイクル法に沿って、小売業者への引き取り依頼と、収集運搬料金・リサイクル料金の支払いが必要になります。小型家電は市町村が決めた回収品目に従うため、品目ごとに出し方を分けて確かめると迷いにくくなります。
家電リサイクル法は、家電4品目について、小売業者による引き取りと、製造業者等(製造業者・輸入業者)による再商品化等(リサイクル)を義務付けています。製造業者等は、引き取った廃家電について定められたリサイクル率(55〜82%)を達成しなければなりません。また、家電4品目を廃棄する排出者は、収集運搬料金とリサイクル料金を支払う役割を負います。不用品リサイクルとして家電4品目を手放すときは、まずこの仕組みを押さえておくと話が進めやすくなります。一方で、家電4品目は小型家電リサイクル法の対象外です。小型家電と家電4品目では、ルールの根拠となる法律が異なる点に注意してください。品目名で当てはまるかを出す前に確かめておくと、手続きで戸惑いにくくなります。
手順は、家電4品目を引き渡す段取りを、先に決めることから始めます。まず、家電4品目を引き取る小売業者に連絡し、排出場所まで引き取りに来てもらえるかを確かめます。小売業者は、自ら過去に販売した機器や、同種機器の販売時に引取りを求められた機器を、排出者の排出場所で引き取らなければなりません。次に、収集運搬料金とリサイクル料金の内訳を確認して支払います。料金を支払い、家電4品目を引き渡すと、家電リサイクル券が発行されます。この券の番号で、メーカーへ引き渡されたかどうかを確認できるため、捨てずに保管しておきましょう。不用品リサイクルを依頼する際は、引き渡し後に券を受け取れるかどうかも事前に確かめてください。
小型家電リサイクル法は、平成25年4月に施行された法律です。消費者が小型家電を分別して排出し、市町村が分別回収して再資源化事業者へ引き渡し、事業者が再資源化を行う仕組みになっています。対象は28分類の使用済小型家電で、市町村が地域の実情に合わせて回収品目を選びます。そのため、同じ小型家電でも、お住まいの市町村によって出し方が変わる場合があります。出す前に、市町村の広報や窓口で回収対象の品目と出し方を確かめましょう。家電4品目は対象外なので、小型家電の回収ルールをそのまま当てはめないことが大切です。分別の手間を減らすため、まとめて出す前に品目の一覧を作るのも方法です。
環境省は、廃家電や粗大ごみの処分に無許可の回収業者を利用しないよう呼びかけています。適正な処理が確認できない業者に依頼すると、どこで、どのように処理されたかが分からなくなる恐れがあります。業者を選ぶときは、古物商許可など、事業者が許可を持っているかを確かめましょう。家電4品目の場合は、家電リサイクル券で引き渡しの流れを確認できるかどうかも大切な判断材料になります。見積もりの内容が口頭だけで、書面が出せない場合は、別の業者と比べてみてください。ほかの業者と比べるときは、回収の範囲や料金の内訳を同じ条件で聞くと違いが分かりやすくなります。不用品リサイクルの依頼先は、料金の安さだけで決めず、処理の確かさを基準にすると安心です。
費用は、収集運搬料金とリサイクル料金の二つに分けて考えると整理しやすくなります。家電4品目の場合、排出者がこの二つを支払う役割を負います。ほかの品目でも、回収の方法や費用の内訳は依頼先によって違う場合があるため、見積もりでどの料金が含まれているかを一つずつ確かめましょう。料金だけでなく、引き渡し後に家電リサイクル券を受け取れるかどうかも比べる材料になります。不明な点をそのままにせず先に確かめておくと、手戻りを防げます。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。不用品リサイクルの出し方で迷ったときは、品目と住まいの地域を伝えていただければ、流れをご案内します。 確かめること:家電4品目か小型家電か、品目ごとに分けて確かめる/引き取りを依頼する業者が、排出場所まで来てくれるかを確かめる/収集運搬料金とリサイクル料金の内訳を、書面や明細で受け取る/引き渡し後に家電リサイクル券を受け取れるかを確かめる/業者が許可を持ち、処理の流れを説明できるかを確かめる。
家電4品目を廃棄する排出者は、収集運搬料金とリサイクル料金を支払う役割を負います。金額は依頼先や状況によって変わる場合があるため、不用品リサイクルの見積もりで内訳を確かめてください。
家電4品目を引き渡して料金を支払うと発行され、券の番号でメーカーへ引き渡されたかを確認できます。不用品リサイクルの記録として、捨てずに保管しておくと安心です。
小売業者は、自ら過去に販売した機器や、同種機器の販売時に引取りを求められた機器を、排出者の排出場所で引き取らなければなりません。リサイクルショップや質店も、家電4品目を扱う場合は小売業者として扱われます。不用品リサイクルの依頼先を選ぶ際の参考にしてください。
環境省は、廃家電や粗大ごみの処分に無許可の回収業者を利用しないよう呼びかけており、適正な処理が確認できないとしています。不用品リサイクルでは、業者の許可と処理の流れを確かめることが大切です。
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