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業務用冷蔵庫廃棄方法について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
業務用冷蔵庫廃棄方法は、家庭ごみや粗大ごみとして出せず、事業系廃棄物として許可業者に処理を委託するのが基本です。冷媒にフロン類を使う機器は、フロン排出抑制法に基づき、フロン類の回収を済ませてから引き渡す必要があります。以下では、確認すべき法律と手続きを順に説明します。
業務用冷蔵庫廃棄方法を考えるとき、最初に確かめたいのは家電リサイクル法の対象かどうかです。業務用の冷蔵庫・冷凍庫・製氷機・コールドテーブルは、家電リサイクル法の対象外として案内されています。自治体の案内でも、業務用冷蔵庫・冷凍庫や店舗用ショーケースは対象外製品として扱われています。ただし、対象外だからといって家庭ごみや粗大ごみとして出せるわけではありません。事業で使った機器は事業系廃棄物にあたり、家庭用の家電と同じ方法では処分できない点に注意が必要です。同じ見た目の冷蔵庫でも、家庭用か業務用かで扱いが変わる場合があります。型番、用途、設置場所を控えておくと、窓口に説明するときに役立ちます。
冷媒にフロン類を使う業務用冷凍冷蔵機器は、フロン排出抑制法の「第一種特定製品」として、廃棄時の回収規制の対象です。環境省のFAQでは、現にフロン類が充塡されているものだけに限らず、冷媒が抜けた機器も対象になると示されています。そのため、業務用冷蔵庫廃棄方法では、冷媒が残っているかを見てから判断するのではなく、まず対象になるかを確かめることが大切です。フロン類が無いことを確認しないと廃棄できないため、機器の状態を事前に業者へ伝えておきましょう。過去に回収済みの機器であれば、当時の引取証明書の写しを使えると環境省のFAQに示されています。機器の冷媒の状態は外見からは分かりにくいため、点検記録や過去の作業記録を探しておくと判断しやすくなります。
業務用冷蔵庫廃棄方法の基本の流れは、次のとおりです。第一に、機器の種類と冷媒の状態を確認します。第二に、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者へ直接引き渡すか、設備業者等に委託して引き渡します。第三に、回収業者へ直接渡すときは回収依頼書、委託するときは委託確認書の交付を受けます。第四に、回収業者から引取証明書を受け取ります。冷媒が抜けている場合も、回収量ゼロと記載された引取証明書が交付されます。最後に、フロン類の回収を済ませた機器を、許可を持つ業者へ処理委託します。順番を前後させると書類がそろわない場合があるため、一つずつ進めましょう。
業務用冷蔵庫廃棄方法で見落としやすいのが、書類の保存です。第一種特定製品の点検記録簿は、機器の廃棄後、フロン類の引渡しを完了した日から3年間、廃棄した管理者が保存します。回収依頼書、委託確認書、引取証明書の控えも手元に残しておくと、後で確認を求められたときに答えやすくなります。書類は、機器の名称、設置場所、引渡しの日付ごとに並べておくと探しやすくなります。書類が一つでも欠けると経緯を説明しにくくなる場合があるため、受け取ったら内容を確かめてから保管しましょう。保存期間の数え方が分からないときは、依頼する業者に確認すると確実です。保管場所は、廃棄後も取り出せる場所を決めておくと、必要なときに慌てずに済みます。
依頼先を選ぶときは、処分を任せる業者が許可を持っているかを確かめましょう。フロン類の回収を含めて、どの手続きを業者が担うのかも確認が必要です。見積りでは、処分の内訳、搬出や運搬にかかる作業、回収の手続きに含まれる範囲を書面で受け取ると、後の行き違いを防ぎやすくなります。費用は機器の大きさ、状態、搬出場所などによって変わる場合があります。一社だけで決めず、複数の依頼先の説明を比べると判断しやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、片付け・整理・清掃の作業を東京・埼玉・千葉・神奈川で行っています。処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。 確かめること:家電リサイクル法の対象外かどうかを、機器の種類で確かめる/冷媒にフロン類を使う第一種特定製品かどうかを、型番や取扱説明書で確かめる/回収依頼書または委託確認書を、引渡しの前に受け取れるかを確かめる/引取証明書(冷媒が抜けている場合は回収量ゼロの記載を含む)を受け取り、控えを残す/処理を委託する業者が許可を持っているかを確かめる。
出せません。業務用の冷蔵庫は事業で使った機器として扱われ、家庭ごみや粗大ごみには出せません。フロン類の回収を済ませてから、許可を持つ業者に処理を委託します。
はい。冷媒がすでに抜けている第一種特定製品でも、回収依頼書または委託確認書の交付が必要です。回収業者は「回収量ゼロ」と記載した引取証明書を交付します。
点検記録簿は、機器の廃棄後、フロン類の引渡しを完了した日から3年間、廃棄した管理者が保存します。保存期間の数え方に迷ったら、依頼する業者に確かめておくと安心です。
業者が許可を持っているか、フロン類の回収の手続きを担えるか、回収依頼書または委託確認書を出せるかを確かめましょう。見積りでは処分の内訳を書面で受け取ると、後の行き違いを防ぎやすくなります。
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