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廃品回収木材について、エコスマイリーでの回収の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エコスマイリーの不用品回収は、リユースできる品物の引取が対象です。
廃品回収木材は、木くずの量・大きさ・出どころによって、燃やすごみ・粗大ごみ・産業廃棄物のどれにあたるかが変わります。まず自治体の基準を確かめ、そのうえで業者に回収を頼むかを決めるのが近道です。
廃品回収木材を出す前に、まず確かめたいのは、そのごみが一般廃棄物か産業廃棄物かという区分です。家庭から出る木くず(家具の破片、板、枝などの少量のもの)は、自治体のごみ分別の対象になる場合があります。一方で、事業活動から出る木くずは、業種や発生の仕方によって産業廃棄物として扱われることがあります。区分が違うと、出せる場所や処理の方法、費用が変わるため、最初に自治体の窓口か分別の案内で確認しましょう。判断に迷うときは、木くずの量と、どの作業から出たものかをメモしておくと、問い合わせの際に説明しやすくなります。業者に回収を頼む場合も、種類や量を事前に伝えられると、見積もりの話が進みやすくなります。写真を撮っておくと、現場の状態を正確に伝えられます。
東京都中央区の案内では、木くずの大きさと量によって出し方が分かれます。一辺の長さが50cm以下で、少量の木くずは燃やすごみとして出せます。一方、木くずが多量の場合や50cmを超える場合は粗大ごみになり、手数料は200円です。粗大ごみとして出すときは、土を取り除き、長さを180cm以下に切断するよう求められています。切断できない場合は、処理業者を紹介してもらえるため、問い合わせ先の中央清掃事務所作業係に相談しましょう。出す前に木くずの大きさを測っておくと、燃やすごみと粗大ごみのどちらになるかを判断しやすくなります。ほかの自治体では基準が異なることがあるため、お住まいの地域の案内もご確認ください。粗大ごみの申し込みは、事前に手続きが必要かどうかも含めて確かめておくと安心です。
建設工事や木材・木製品の製造から出る廃品回収木材は、産業廃棄物として扱われる場合があります。箕面市の案内では、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)や、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)から出る木くずは産業廃棄物とされています。また、貨物の流通に使ったパレットの木くずや、PCBが染み込んだ木くずは、業種に関係なく産業廃棄物になります。特定業種以外の木くずは一般廃棄物として扱われるため、業種の区分を確かめることが大切です。建設リサイクル法では、木材が特定建設資材に含まれ、建築物の解体工事は床面積80m2以上が対象になります。対象の工事では、発注者が工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を都道府県知事に届け出る義務があります。解体を伴う廃品回収木材の処理を考えるなら、工事の規模を先に確認しましょう。
業者に廃品回収木材の回収を頼む前には、いくつか確かめておくと話が早く進みます。まず、木くずの種類(家具材、板材、建築の端材など)と、おおよその量を伝えられるようにしましょう。次に、産業廃棄物か一般廃棄物かの区分を、出し手側でも把握しておくことが大切です。扱える廃棄物の種類は業者ごとに異なる場合があるため、種類が合うか問い合わせで確かめてください。見積もりを依頼するときは、搬出の場所、作業時間、費用に含まれるものを書面かメールで残しておくと、後の行き違いを防げます。木くずを切断するかどうか、土や釘などの異物を取り除くかどうかも、事前に決めておきましょう。複数の業者から見積もりを取ると、内容の違いが分かりやすくなります。
廃品回収木材の費用は、量・大きさ・区分・搬出の条件によって変わります。自治体の粗大ごみでは、中央区の例のように手数料が決まっている場合がありますが、同じ種類のごみでも自治体ごとに扱いが異なるため、金額だけで判断しないようにしましょう。業者に頼む場合は、見積もりの内訳を確かめ、追加料金が発生する条件(大きさ、高所作業、解体を伴う作業など)を事前に聞いておくと安心です。無許可の業者に依頼すると、トラブルの原因になる場合があるため、許可の有無も確認してください。木くずの量が少ないときは、自治体の案内で出せるかを先に調べると、無駄な出費を防ぎやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っており、廃品回収木材の出し方についてお気軽にご相談ください。 確かめること:木くずの一辺の長さと、全体の量を測る/自治体の分別区分と、粗大ごみの手数料を確かめる/木くずの発生元が、建設工事か製造業かを確かめる/土や釘などの異物を取り除き、切断が必要かを決める/業者の許可の有無と、見積もりに含まれる費用を書面で残す。
東京都中央区の案内では、一辺の長さが50cm以下で少量の木くずは燃やすごみとして出せます。多量のものや50cmを超えるものは粗大ごみになるため、お住まいの自治体の分別案内で確かめてください。
土を取り除き、長さを180cm以下に切断するよう求められています(東京都中央区の例)。切断できない場合は、中央清掃事務所作業係に問い合わせると、処理業者を紹介してもらえます。廃品回収木材の大きさは、事前に測っておくと安心です。
箕面市の案内では、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)から出る木くずは産業廃棄物とされています。建築物の解体工事は、床面積80m2以上が建設リサイクル法の対象で、発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画を都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。区分は工事の内容によって異なる場合があるため、自治体に確認しましょう。
木くずの種類と量、搬出場所、見積もりに含まれる費用、業者の許可の有無を、事前に書面やメールで確かめると安心です。廃品回収木材が産業廃棄物にあたる場合は、扱える業者かどうかも確認しておくと話が早く進みます。
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