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廃車処分

廃車処分について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

廃車処分の流れ

廃車処分の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
廃車処分の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

廃車処分について詳しく

廃車処分は、使用済みとなった自動車を、都道府県知事または保健所設置市の長に登録した引取業者へ引き渡すことが自動車リサイクル法で定められています。処分にかかるリサイクル料金は車種・年式・装備品などで異なるため、書類と引き渡し先を先に確かめておくと手続きが進めやすくなります。ここでは、廃車処分の流れを順に説明します。

自動車リサイクル法では、使用済みとなった自動車の所有者は、都道府県知事または保健所設置市の長に登録した引取業者へ引き渡す義務があります。この法律の対象は、個人・法人を問わず所有する自動車です。廃車処分を考えるときは、まず自分の車がこの法律の対象かどうかを確かめ、次に、どの引取業者へ引き渡すのかを決めましょう。引取業者の登録は、自治体の案内ページで確かめられる場合があります。廃車処分では、引き渡しの前に車の持ち主と車検証の名義が一致しているかも確かめておくと安心です。引き渡し先が決まったら、車検証などの手元の書類がそろっているかを順に点検すると、手続きが止まりにくくなります。引取業者と直接話すときは、引き渡しの条件を確認しておくと、後から行き違いが起きにくくなります。

自動車のリサイクル料金は、フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの3品目のリサイクル等に必要な料金で、所有者が負担します。料金は、フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト、情報管理、料金管理の5項目で構成されます。料金は車種・年式・装備品などで異なるため、廃車処分の前に自分の車の金額を確かめておきましょう。新車は販売時に預託し、既販車は最初の車検までに預託することになっています。車検を受けずに使用済みにする場合は、リサイクル料金を引取業者へ引き渡す時に預託します。預託が済んでいるかどうかで、新規登録や車検の手続きに影響が出る場合があります。廃車処分に必要な料金は、車検証やリサイクル券などの書類とあわせて整理しておくと、手続きの確認がしやすくなります。

進め方と注意点

自動車のリサイクル料金を預託すると、リサイクル券が発行されます。浜松市は、このリサイクル券を車検証などと共に保管するよう案内しています。リサイクル券は、料金を預託したことを示す書類なので、廃車処分の手続きを進める際に必要になる場合があります。料金が預託されていないと、新車の新規登録や継続検査(車検)などを受けられません。そのため、車を使い続ける予定がある人も、預託の状況とリサイクル券の場所を確かめておくと安心です。保管場所は、車検証と同じ書類入れにまとめておくと探しやすくなります。廃車処分をする時点で、リサイクル券の場所がわからないと、手続きの見通しが立ちにくくなります。紛失しそうな場合は、早めに発行元の窓口へ相談しましょう。

使用済みの自動車で重量税の還付を受ける場合は、解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書の提出と同時に還付申請を行うことが条件になります。還付には、車検残存期間が1か月以上あることも必要です。還付申請書が運輸支局などの窓口に提出されてから、おおむね2か月半程度で所轄税務署長により支払われます。廃車処分の手続きでは、解体届出書や永久抹消登録申請書の提出のタイミングを間違えないことが大切です。還付を考えている車は、車検証の有効期間の残りを事前に確かめておきましょう。手続きの流れがわからない場合は、運輸支局や所轄の税務署に問い合わせると確かめやすくなります。還付の受け取りまでには時間がかかるため、廃車処分の後の予定も考えておくと安心です。

進めるコツ

自動車リサイクル法の対象は、個人・法人を問わず所有する自動車です。一方で、被けん引車、二輪車、大型・小型特殊自動車などは対象外です。対象外の場合は、自動車リサイクル法の手続きとは別の確認が必要になる場合があります。処分の方法は、車の種類によって引き渡し先や手続きが変わる場合があるため、最初に分類を確かめると迷いにくくなります。車検証で車の種類を確かめる習慣をつけると、廃車処分の準備がスムーズになります。車を売る場合は、別の案内ページも比べてみてください。廃車処分で迷うことがあれば、お気軽にご相談ください。 確かめること:廃車処分の対象か(被けん引車、二輪車、大型・小型特殊自動車などは対象外)/引き渡し先が、都道府県知事または保健所設置市の長に登録した引取業者か/リサイクル料金が預託されているか、リサイクル券の保管場所/重量税の還付は、解体届出書または永久抹消登録申請書の提出と同時に申請するか/車検証の有効期間の残りが1か月以上あるか。

廃車処分のよくある質問

廃車処分は、どこに引き渡せばいいですか。

自動車リサイクル法では、所有者は都道府県知事または保健所設置市の長に登録した引取業者へ引き渡す義務があります。廃車処分の引き渡し先は、登録を受けた引取業者かどうかを先に確かめましょう。

廃車処分のリサイクル料金は、いつ預託すればいいですか。

新車は販売時に預託し、既販車は最初の車検までに預託することになっています。車検を受けずに使用済みにする場合は、引取業者へ引き渡す時に預託します。廃車処分の前に、預託の状況を確かめておくと安心です。

廃車処分をすると、重量税は戻ってきますか。

廃車処分で使用済みにした自動車は、解体を事由とする永久抹消登録申請書または解体届出書の提出と同時に還付申請することが条件です。車検残存期間が1か月以上あることも必要で、還付はおおむね2か月半程度で支払われます。

被けん引車や二輪車も、廃車処分の対象になりますか。

被けん引車、二輪車、大型・小型特殊自動車などは、自動車リサイクル法の対象外です。対象外の車を廃車処分する場合は、法律の手続きとは別の確認が必要になる場合があるため、先に車の種類を確かめましょう。

エコスマイリーの処分について

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