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廃材回収業者について、エコスマイリーでの回収の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エコスマイリーの不用品回収は、リユースできる品物の引取が対象です。
廃材回収業者に頼む前に、まず廃材が産業廃棄物にあたるかを確かめ、その業者がその処理を事業として扱えるかを見ることが大切です。建設工事で出る木くずは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものであれば、環境省の通知で産業廃棄物と位置づけられています。
建設現場から出る廃材は、まず種類によって扱いが変わります。環境省の通知では、建設業に係る木くずのうち、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものが産業廃棄物と位置づけられています。また、金属くずやガラスくずなどの安定型産業廃棄物に木くずや紙くずが混ざったものは、建設混合廃棄物と定義されています。建設混合廃棄物は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物として扱い、中間処理施設または管理型最終処分場で処理するよう定められています。依頼の前に、どの材料がどれくらい混ざっているかを書き出しておくと、廃材回収業者と話がかみ合いやすくなります。見積もりを取るときは、材料ごとに分けて運べるかも聞いてみてください。分けられないものが多いと、処理の方法が変わる場合があります。
建設工事から出る廃棄物の排出事業者は、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者とされています。そのため、廃材の処理を誰が頼むのかを、工事の契約の段階で確かめておくと安心です。環境省の建設廃棄物処理指針は、建設廃棄物の処理を、委託する処理が事業の範囲に含まれる収集運搬業者または処分業者に委託するよう定めています。廃材回収業者に依頼するときは、その業者が収集運搬と処分のどちらを行うのか、どの処理施設に運ぶのかを書面で確認しましょう。ひとつの会社がすべてを担当できるとは限らないため、収集運搬と処分の分担を説明してもらってください。分担が見えない見積もりは、比べる材料が少なくなります。一般の方の片付けでも、同じように業者の担当範囲を確かめることが役立ちます。
建設リサイクル法では、分別解体と再資源化の対象となる特定建設資材が定められています。国土交通省によると、その種類は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。これらに当たる廃材は、解体の現場で分けて出しておくことが求められる場合があります。現場で分けられていないと、後から選別の手間が増えることがあります。見た目で迷うときは、材料の名前を一つずつ書き出し、上の4種類に当たるかを確かめてみてください。判断に迷う廃材は、廃材回収業者に写真を見せて相談すると、話が早く進みます。確かめたあとは、その結果を見積書や作業の打ち合わせ記録に残しておくと安心です。
木くずや紙くずが、金属くずやガラスくずなどと一緒になっている場合は、混ざり方によって処理の方法が変わることがあります。環境省の建設廃棄物処理指針では、こうした混ざった廃材を建設混合廃棄物として扱い、安定型産業廃棄物以外の廃棄物として処理するよう定めています。そのため、依頼時には、どの材料がどのくらい混ざっているかを伝えてください。現場の写真と材料の一覧があると、話し合いがスムーズになります。作業の当日に量が増えたり、想定していなかった材料が出てきたりすることもあります。その場合は、作業を進める前に業者へ連絡し、追加の扱いを確かめてください。口頭だけの約束にせず、回収する内容や費用の考え方を書面に残すと、後の行き違いを防ぎやすくなります。
廃材の処理を任せる業者は、必要な許可や届出の範囲で仕事をしているかを確かめることが大切です。業者が名乗っている許可の種類と、扱う廃材の範囲が合っているかを、一つずつ確認してください。許可の内容は業者ごとに異なるため、見た目の印象だけで判断しないことが大切です。都道府県の窓口で、許可の有無や範囲を調べられる場合があります。見積書には、回収する廃材の種類、運ぶ先、処理の方法が書かれているかを見てください。説明が曖昧な業者は、比べる材料が足りないと考えてよいでしょう。複数の業者から話を聞くと、違いが見えやすくなります。依頼前に、どの範囲をお願いしたいのかを整理しておくと、比べやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。廃材の処理については、個別の内容に応じてご相談を受けています。 確かめること:廃材の種類と、木くずや紙くずなどの混ざり具合/収集運搬と処分を、どの業者がどこまで行うか/運ぶ先の処理施設の種類と、処理の方法/見積書に、回収する内容と処理の方法が書かれているか/依頼の内容と作業後の流れを書面で残せるか。
建設工事で出る木くずは、工作物の新築・改築・除去に伴って生じたものであれば、環境省の通知で産業廃棄物と位置づけられています。ただし、個別の廃材がどれに当たるかは、種類や出た経緯で変わる場合があるため、廃材回収業者に材料を見せて相談するとよいでしょう。
業者ごとに、委託された処理が事業の範囲に含まれているかで扱える廃材が変わることがあります。建設混合廃棄物のように、混ざった廃材の処理方法は限られるため、廃材回収業者に引き受けの範囲を事前に確かめてください。
環境省の建設廃棄物処理指針では、排出事業者は原則として、発注者から直接工事を請け負った元請業者とされています。工事の契約内容を確認し、誰の名義で廃材回収業者に処理を頼むのかを決めておくと安心です。
許可の範囲と、見積書の内容を見るのが基本です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っており、廃材の処理についてご相談を受けています。許可の範囲は、廃材回収業者ごとに個別に確認してください。
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