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はかり捨て方

はかり捨て方について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

はかり捨て方の流れ

はかり捨て方の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
はかり捨て方の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

はかり捨て方について詳しく

はかり捨て方は、まずお住まいの自治体の分別区分と、そのはかりが検査対象かどうかを確かめることから始まります。自治体によって、体重計などのはかりは「金属類」や「粗大ごみ」「小型家電」など別々の扱いになることがあります。手放す前に、区分・寸法・電池・検査の登録の4点を順に確かめると、迷いにくくなります。

はかり捨て方を考えるとき、最初に確かめたいのは、お住まいの自治体でそのはかりがどの区分にあたるかです。自治体の分別表では、体重計などのはかりを「金属類」として扱うことがあります。たとえば秋田市では、電子式の体重計も電子式以外の体重計も、分別区分は「金属類」とされています。区分が分かれば、そのまま収集に出せるのか、電池を外す必要があるのか、といった次の判断がしやすくなります。自治体のホームページで、はかりの名前や「体重計」を検索すると、分別表の該当箇所が見つかる場合があります。ただ、分別表の内容は改定されることがあるため、出す前に最新の情報を確かめましょう。インターネット上の情報は古い場合もあるので、自治体の公式ページを優先してください。迷ったときは、清掃担当の窓口に、はかりの種類と大きさを伝えて問い合わせると確実です。

電子式の体重計は、小型家電回収の対象になる場合があります。秋田市では、電子式の体重計は小型家電回収の対象で、たて15cm×よこ30cm×奥行30cmの投入口に入れば、回収ボックスに出せます。出す前に、まず本体の大きさを測り、この投入口に収まるかを確かめてください。秋田市では、電子式の体重計は電池を外して出すことになっています。電池を外す作業は、本体を回収ボックスに入れる前に済ませておくと、手順が分かりやすくなります。はかり捨て方では、「測る、電池を外す、入れる」の順に進めると迷いにくくなります。投入口の寸法は自治体によって決まりが異なる場合があるため、お住まいの地域の案内も確かめてください。投入口に入らない大きさのはかりは、小型家電回収の対象かどうかを自治体に問い合わせると確実です。

進め方と注意点

秋田市では、電子式以外の体重計も含めて、50センチメートルを超えるものは粗大ごみになります。粗大ごみの判断の基準は、寸法が50センチメートルを超えるかどうかです。はかりの大きさは、幅・奥行き・高さのうち一番長い辺で測ってみてください。持ち手や台の部分を含めて測るかどうかも、窓口で確かめておくと安心です。50センチメートルを超える場合は、粗大ごみとして申し込みや持ち込みの手続きが必要になることがあります。手続きの方法や料金は自治体ごとに違うため、粗大ごみの受付窓口で確かめましょう。型番や寸法を控えておくと、窓口での問い合わせがしやすくなります。はかり捨て方を進めるうえで、長さの判断と分別区分の判断は別々に確かめることが大切です。

検査対象のはかりは、使うのをやめる場合の扱いを、計量検定所に確かめることが大切です。計量法上は特に規定がないものの、滋賀県の計量検定所は、各市町か県計量検定所に連絡するよう案内しています。滋賀県の案内では、はかりの使用をやめても定期検査受検対象者リストから登録を抹消しないと、未受検者として扱われる可能性があります。使用をやめたことを伝えないまま登録が残ると、そのはかりは未受検者として扱われる場合があります。はかり捨て方を考えるときは、まず、そのはかりが検査対象かどうかを確かめ、対象であれば、お住まいの市町か県の計量検定所に連絡してください。ほかの地域では扱いが異なる場合があるため、連絡先や手続きは自治体の公式ページで確かめておくと安心です。

進めるコツ

はかり捨て方を進めるときは、分別区分・小型家電回収の寸法・粗大ごみの50センチメートルの目安・検査対象かどうかの4点を、この順に確かめてください。どれか一つでも迷う場合は、お住まいの自治体の窓口に問い合わせると、地域の決まりがそのまま分かります。分別表や案内は年度や改定で変わることがあるため、ほかの人の体験談よりも自治体の公式な案内を優先してください。自治体によって呼び方や区分名が違うこともあるので、はかりの名前は取扱説明書に書いてある表記で伝えましょう。はかりの型番と大きさを写真に撮って控えておくと、窓口に伝えるときにも役立ちます。手放す前の一手間が、後の手続きのやり直しを減らす助けになります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:お住まいの自治体の分別表で、はかりの区分(金属類など)を確かめる/電子式の体重計は、投入口(たて15cm×よこ30cm×奥行30cm)に入るかを測る/電池を外して出す必要があるか、自治体の案内を確かめる/幅・奥行き・高さのうち一番長い辺が50センチメートルを超えるかを測る/検査対象のはかりは、計量検定所への連絡が必要かを確かめる。

はかり捨て方のよくある質問

はかり捨て方で最初に確かめることは何ですか。

お住まいの自治体の分別表で、はかりの区分を確かめることです。たとえば秋田市では、体重計は「金属類」とされています。

電子式の体重計は小型家電回収に出せますか。

秋田市では、たて15cm×よこ30cm×奥行30cmの投入口に入れば、小型家電回収ボックスに出せます。はかり捨て方として、出す前に寸法と電池の扱いを確かめてください。

50センチメートルを超えるはかりはどうなりますか。

秋田市では、50センチメートルを超えるものは粗大ごみになります。粗大ごみの手続きや料金は自治体ごとに違うため、受付窓口で確かめましょう。

検査対象のはかりを手放すとき、何をすればよいですか。

滋賀県の計量検定所は、使用をやめる場合、各市町か県計量検定所に連絡するよう案内しています。登録を抹消しないと未受検者として扱われる可能性があるため、はかり捨て方の手順に入れておくと安心です。

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