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非営利団体寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
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非営利団体寄付は、寄附先が認定NPO法人等かどうかで税金の扱いが変わります。国税庁によると、個人が認定NPO法人等に寄附をした場合は、寄附金控除と認定NPO法人等寄附金特別控除のうち有利な方を選べます。まずは寄附先が控除の対象になるかを確かめることから始めましょう。
個人が認定NPO法人等に寄附をした場合、所得税では2つの控除のどちらかを使えます。ひとつは寄附金控除(所得控除)、もうひとつは認定NPO法人等寄附金特別控除(税額控除)です。国税庁によると、この2つのうち有利な方を選べます。寄附金控除は所得から差し引く形で、認定NPO法人等寄附金特別控除は算出された税額そのものを減らす形で働きます。非営利団体寄付を税金の面で考えるなら、まず自分の所得の状況と納める税額を確かめ、どちらの控除が有利になりそうかを見比べることが出発点です。どちらが自分に合うかは年によって変わることもあるため、毎年の寄附の額を振り返って比べる習慣があると役立ちます。まずは寄附先の法人が、控除の対象となる認定NPO法人等に当たるかを確かめてください。
認定NPO法人等寄附金特別控除の額は、その年の寄附金の合計額から2,000円を引いた額に40%を掛けて求めます。計算の結果が100円未満の端数は切り捨てられます。ただし控除額には上限があり、所得税額の25%相当額までとされています。また、控除の対象になる寄附金の合計額は、その年分の総所得金額等の40%相当額が限度とされています。寄附の額が多いほど控除も大きくなりますが、この上限を超える分は対象になりません。上限に当たるかどうかは、所得の状況によって変わります。非営利団体寄付をまとめて行う年は、上限の計算を忘れないようにしましょう。一年間の寄附の合計額を、日付や寄附先ごとに一覧にまとめておくと、確定申告の時に慌てずに済みます。計算は国税庁の案内に沿って行い、不安な場合は税理士などの専門家に相談する方法もあります。
まず、寄附先が認定NPO法人等であるかを確認します。国税庁は、税額控除の対象となる認定NPO法人等の一覧を、内閣府NPO法人ホームページで確認するよう案内しています。一覧は更新されることもあるため、申告の年に合わせて確認してください。次に、寄附をした相手から受け取った書類や領収の記録を、寄附の金額・受領日・法人名がわかる形で残しておきましょう。これらは確定申告の際に必要になります。また、寄附をしたことで寄附者に特別の利益が及ぶ場合は、認定NPO法人等寄附金特別控除の対象外とされています。寄附の見返りとして物品や役務を受け取るような取引は、控除の対象にならないことがある点に注意してください。物品を寄附する場合の扱いは、寄附先に直接確かめておくと安心です。非営利団体寄付で控除を使うつもりなら、この順番で確かめると手戻りが少なくなります。
認定NPO法人等寄附金特別控除を受けるには、確定申告書に「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を添付します。あわせて、寄附の金額・受領日・法人名が分かる書類を添付する必要があります。申告書の様式は更新されることがあるため、申告の時期に国税庁のページで最新の案内を確かめてください。書類をそろえるときは、寄附の日付順に並べ、寄附先ごとに金額を書き出しておくと見直しがしやすくなります。計算明細書の欄を埋めるときは、前の項目で計算した寄附の合計額と、上限の判定に使う所得の数字を照らし合わせると、ミスを減らせます。非営利団体寄付の控除は、申告書を提出しなければ受けられない点も覚えておきましょう。申告の期限が近づくと書類集めに追われがちなので、寄附をした時点で領収の書類を保管しておくと安心です。税務署に相談する時は、寄附の証明書類を持参すると話が早く進みます。
相続した財産を認定NPO法人に寄附する場合は、仙台市の案内によると、その財産の価額は相続税の課税価格の計算に算入されません。ただし、特例認定NPO法人は対象外とされています。法人が認定NPO法人に寄附する場合は、特別損金算入限度額が適用され、一般のNPO法人への寄附より経費にできる限度額が高いとされています。個人の寄附と法人の寄附では、それぞれ扱いが違うため、どちらの立場で考えるのかを先に決めておくと整理しやすくなります。相続や法人の寄附は専門的な判断が必要になる場合があるので、迷うときは税理士などに相談してください。 確かめること:寄附先が認定NPO法人等に当たるかを、内閣府NPO法人ホームページの一覧で確かめる/寄附の金額・受領日・法人名が分かる書類を保管しておく/寄附をしたことで寄附者に特別の利益が及んでいないかを確かめる/寄附金の合計額が、総所得金額等の40%相当額の限度を超えていないかを計算する/確定申告書に計算明細書を添付する準備ができているかを確かめる。
認定NPO法人等への寄附が対象になります。国税庁によると、寄附者に特別の利益が及ぶものは、認定NPO法人等寄附金特別控除の対象外とされています。寄附先が認定NPO法人等かどうかを、内閣府NPO法人ホームページの一覧で確かめてから判断してください。
国税庁によると、有利な方を選べます。非営利団体寄付の金額や所得の状況によって、どちらが有利かは変わる場合があるので、両方の計算を比べてみるとよいでしょう。
確定申告書に「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」を添付し、寄附の金額・受領日・法人名が分かる書類を添付します。非営利団体寄付の領収の書類は、申告の時まで大切に保管しておきましょう。
特別控除の額は、所得税額の25%相当額が上限とされています。また、控除の対象になる寄附金の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。上限は年ごとの所得で変わるため、申告の前に計算してから寄附額を決めると安心です。
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