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法人が寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
法人が寄付をするときは、名目を問わず寄附金として扱われる場合があり、寄付先が国・地方公共団体か、特定公益増進法人かなどで損金にできる範囲が変わります。まず寄付する中身と寄付先の区分を確かめ、限度額を計算してから手続きに進みましょう。
法人が寄付をするとき、法人税法では名目を問わず、金銭その他の資産の贈与や経済的利益の無償の供与が寄附金として扱われます。物を贈る場合も資産の贈与にあたるため、寄附金の扱いになる場合があります。寄付の形が金銭か物品か、あるいは無償で施設を使わせるなどの利益かによって、記録の取り方も変わります。まずは、寄付する中身が寄附金に当たるかを確かめましょう。次に、寄付先が国・地方公共団体か、指定寄附金か、特定公益増進法人か、一般の寄付かを分けます。寄付先の区分によって、損金にできる範囲が変わります。寄付する物の品名、数量、取得の経緯を書き出しておくと、社内の経理や税務の確認で説明がしやすくなります。手続きを進める前に、この区分を整理しておきましょう。
一般の寄付の損金算入限度額は、(資本金等の額×月数/12×2.5/1,000+所得金額×2.5/100)×1/4で求めます。これは普通法人が一般の寄付を支出した場合の計算式です。資本金等の額、月数、所得金額の数字は、決算書や申告書で確かめてください。計算では、まず資本金等の額に月数/12を掛けてから2.5/1,000を掛けます。所得金額には2.5/100を掛け、両方を足してから1/4を掛けます。寄付金の総額がこの限度額に収まるかを、決算の前に見積もっておくと安心です。数字の入力を一つ誤ると限度額が変わるため、計算の途中式を残しておくと後で見返しやすくなります。限度額を超える分の扱いについては、税務署の資料や税理士などの専門家に確かめましょう。
国又は地方公共団体へ法人が支出した寄附金は、その全額が損金の額に算入され、限度額の計算は要りません。財務大臣の指定を受けた指定寄附金も、全額が損金の額に算入されます。寄付先が国や地方公共団体か、指定寄附金に当たるかは、寄付を受ける団体に確かめましょう。受領書など、寄付を受けた事実が分かる書類を依頼しておくと、後で確認しやすくなります。一方、完全支配関係にある他の内国法人へ支出した寄附金は、その全額が損金の額に算入されません。グループ会社への寄付は、寄付先との関係を事前に確かめておきましょう。寄付の方法を決める前に、寄付先の性質を一度確認することが大切です。寄付先の名称、所在地、寄付の日付を控えておくと、その後の書類作成でも使えます。
特定公益増進法人への寄付は、一般の寄付の限度額とは別枠の特別損金算入限度額まで損金に算入できます。普通法人の特別損金算入限度額は、(資本金等の額×月数/12×3.75/1,000+所得金額×6.25/100)×1/2で求めます。特別限度額を超えた部分は、一般の寄付の損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。そのため、一般の寄付と特定公益増進法人への寄付は、別々に計算して合計を確かめる必要があります。寄付先が特定公益増進法人かどうかは、寄付を受ける団体に確かめましょう。二つの限度額の計算を分けて記録すると、決算時の確認が進めやすくなります。計算式の数字は、資本金等の額と所得金額で決まるため、年度ごとに確かめ直すことが大切です。
特定公益増進法人への寄付を損金にするには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付します。また、法人が証明する書類などを保存しておきます。寄付のたびに、寄付の日付、寄付先、品目、金額を一覧にしておくと、申告の準備が進めやすくなります。書類は後で税務の確認を受けるときにも使う場合があるため、社内で保管場所を決めておきましょう。書類を揃える作業は決算の時期に集中しやすいので、月ごとに少しずつ整えておくと負担が減ります。寄付を検討している法人は、寄付の時期と書類の準備を同時に進めておきましょう。当社は古物商許可を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け作業のご相談を受けています。残った物の収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。 確かめること:寄付する物や金銭が、寄附金に当たるかを確かめる/寄付先が国・地方公共団体、指定寄附金、特定公益増進法人のどれかを確かめる/資本金等の額と所得金額から、一般の寄付の限度額を計算する/完全支配関係にある法人への寄付ではないかを確かめる/確定申告書に添付する明細書と、証明となる書類の保存を確かめる。
法人税法では、名目を問わず、金銭その他の資産の贈与や経済的利益の無償の供与が寄附金として扱われます。物品を贈る場合も資産の贈与にあたるため、寄附金として扱われる場合があります。法人が寄付する物の品名と数量を記録しておくと、後の確認がしやすくなります。判断に迷うときは、税務署や税理士など専門家に相談しましょう。
国又は地方公共団体へ法人が支出した寄附金は、その全額が損金の額に算入され、限度額の計算は要りません。ただし、法人が寄付をする相手が本当に国や地方公共団体かは、寄付を受ける側に確かめましょう。寄付先の名称と所在地を控えておくと、書類を作るときにも役立ちます。
完全支配関係にある他の内国法人へ支出した寄附金は、その全額が損金の額に算入されません。法人が寄付をする前に、寄付先との関係を確認しておくと安心です。グループ内の取引は関係が複雑になりやすいため、事前に経理担当や税理士と整理しておきましょう。
特定公益増進法人への寄付を損金にする場合は、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付し、法人が証明する書類を保存します。寄付の日付、寄付先、品目、金額を一覧にしておくと、申告の準備が進めやすくなります。書類は決算の時期にまとめて作るより、寄付のたびに整えておくと確認がしやすくなります。
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