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法人から法人への寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
法人から法人への寄付とは、会社が不要になった物品や資産を、別の法人へ無償で渡すことを指します。国税庁は、法人が行う寄附金を、金銭その他の資産の贈与または経済的利益の無償の供与と説明しています。税務上の扱いを確かめてから進めると、後で困りにくくなります。
国税庁によると、法人が行う寄附金とは、法人が行った金銭その他の資産の贈与または経済的利益の無償の供与をいいます。社内の備品や使わなくなった在庫を別の法人へ無償で渡す場合も、この考え方で見ることになります。国税庁は、寄附金・拠出金・見舞金などの名目で支出しても、交際費等・広告宣伝費・福利厚生費とされるものは寄附金から除かれるとしています。つまり、名目だけで判断せず、支出の中身を見ることが大切です。渡す目的が取引の対価なのか、宣伝なのか、従業員のための支出なのかを、事前に社内で整理しておきましょう。目的を記録として残しておくと、取引の経緯を後から説明しやすくなります。寄付の相手先や渡す物の内容も、同じ書類にまとめておくと確かめやすくなります。社内で目的を話し合った内容も、メモとして残しておくと役立ちます。
国税庁は、資産を時価より著しく低い価額で譲渡し、その差額が実質的な贈与と認められるときは、その差額を寄附金として扱うとしています。物品を相手方の法人へ渡すときは、代金を受け取る形にするのか、無償とするのかで、扱いが変わる場合があります。そのため、渡す前に相手方とのやり取りを整理し、時価をどう見るかを決めておくことが大切です。法人から法人への寄付では、無償で渡すのか、わずかな金額を受け取るのかを、書面で残しておくと後から確かめやすくなります。金額の根拠は、同じ種類の物品の価格など、客観的な資料で説明できるようにしておきましょう。取引の内容が複雑になるときは、税理士など専門家へ前もって相談しておくと安心です。資料は、見積書や相手方とのメールも含めて保存しておくと、説明の材料になります。
国税庁は、一般の寄附金の損金算入限度額を、資本金等や所得の金額などをもとに計算する方法を示しています。特定公益増進法人への寄附金については、特別損金算入限度額が別に定められており、その限度額を超える部分は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金に算入されるとしています。法人から法人への寄付が特定公益増進法人への寄附金にあたるかどうかで、使う限度額の計算が変わります。まずは相手方の法人がどの種類にあたるかを確かめ、公的な書類で確認しておきましょう。計算に使う資本金の額、当期の月数、所得の金額は、決算書を見ながら一つずつ確かめると、ずれが少なくなります。特別損金算入限度額の計算式は、資本金の額と資本準備金の額の合計額などを使う形で示されています。計算の前に式を書き出しておくと、確かめがしやすくなります。
特定公益増進法人への寄附金を損金に算入するには、確定申告書に別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付する必要があると国税庁は説明しています。あわせて、その寄附金が主たる目的の業務に関連するものであることを証する書類を保存しておく必要があります。書類は、寄付のあとに慌てて集めると不足しがちです。寄付の日、相手方の名称、渡した物品の内容と金額の根拠を、取引のたびに一つのファイルにまとめておくと安心です。法人から法人への寄付の記録は、申告の時期まで待たずに、その場で残す習慣をつけましょう。書類の保存期間や形式は、税理士など専門家と相談しながら決めると進めやすくなります。社内の担当者が替わっても追えるように、手順を一枚にまとめておくと引き継ぎがしやすくなります。
消費税について、国税庁は、寄附金の支出は対価を得て行われる取引ではないため課税仕入れとならないとしています。金銭による寄付は課税仕入れにならない一方で、物品を購入して寄付した場合は、その物品の購入代金が課税仕入れになるとしています。寄付に対価性が認められる場合は課税仕入れになるとも示されています。処分を検討する際は、寄付の扱いと消費税の扱いを、帳簿に分けて記録しておくと後から整理しやすくなります。請求書や領収書の宛名や日付も合わせて残しておくと、説明が簡単になります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で、ごみ片付けのお手伝いをしています。 確かめること:寄付の目的が、取引の対価・宣伝・従業員の福利のどれにあたるかを確かめる/渡す物の時価と、相手方から受け取る金額に大きな差がないかを確かめる/相手方の法人が特定公益増進法人にあたるかどうかを公的な書類で確かめる/確定申告書に別表14(2)を添付する準備ができているかを確かめる/物品の購入代金と金銭の寄付を分けて記録しているかを確かめる。
国税庁は、法人が行う寄附金を、金銭その他の資産の贈与または経済的利益の無償の供与と説明しています。一方で、交際費等や広告宣伝費などにあたるものは寄附金から除かれるとしています。法人から法人への寄付でも、目的と中身を見て判断することが大切です。
あります。国税庁は、一般の寄附金と特定公益増進法人への寄附金で、損金算入限度額の計算方法を分けて示しています。法人から法人への寄付の内容によって、どの計算を使うかが変わる場合があります。
金銭による寄付は課税仕入れにならないと、国税庁は示しています。物品を購入して寄付した場合は、その購入代金が課税仕入れになるとしています。法人から法人への寄付では、どちらの形かを記録しておくと確かめやすくなります。
寄付先の法人の種類や公的な書類を確かめておくと安心です。特定公益増進法人への寄附金であれば、確定申告書に別表14(2)を添付し、主たる目的の業務に関連することを証する書類を保存する必要があります。
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