すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
法人寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「法人の寄付」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
法人寄付とは、法人が金銭や物品などを無償で贈ることで、税法では「寄附金」として扱われます。国や地方公共団体への法人寄付は支出した全額が損金に算入され、特定公益増進法人への寄付は別枠の限度額の範囲で損金に算入されます。一般の寄付には損金算入の上限があるため、寄付先の区分と計算方法を先に確かめておきましょう。
税法では、法人寄付は「寄附金」として扱われます。寄附金とは、法人が金銭やそのほかの資産、経済的利益を、名義を問わず無償で贈与または供与することをいいます。寄附金・拠出金・見舞金など呼び方が違っても、無償で渡しているなら寄附金に当たる場合があります。社内の経理で「協賛」「支援」などと書かれていても、名目だけで判断せず、実際に何を渡したのかを確かめましょう。現金のほか、物品や経済的利益を無償で渡した場合も、寄附金として扱われる場合があります。金額や物品の内容、相手先の名前は、後で税務上の扱いを確認するときに必要になるので、支出した時点で控えておくと安心です。寄付の件数が多い場合は、日付・相手先・内容を一覧にまとめておくと、後で見直しやすくなります。
法人が国や地方公共団体に支出した寄附金は、支出した全額が損金に算入されます。指定寄附金も同じく、財務大臣が指定したものであれば全額が損金に算入されます。ここで気をつけたいのは、こうした扱いが国・地方公共団体・指定寄附金への寄附に対する規定だという点です。法人寄付をする前に、寄付先がどの区分に当たるのかを確かめてください。区分がわからない場合は、寄付先の団体に寄附金の扱いを問い合わせる方法があります。寄付先が国や地方公共団体の場合でも、支出の名目や内容が寄附金に当たるかは、確認が必要な場合があります。判断を急がず、受領証など相手方から受け取る書類を保管しておくと、後で説明しやすくなります。
特定公益増進法人への寄附金は、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額の範囲で、損金に算入されます。特定公益増進法人には、独立行政法人、日本赤十字社、公益社団法人・公益財団法人、社会福祉法人、更生保護法人などが含まれます。特別損金算入限度額は、(資本金等の額×当期の月数÷12×1,000分の3.75+所得の金額×100分の6.25)の2分の1で計算します。特別限度額を超える部分は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲で損金に算入される場合があります。損金に算入するには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付する必要があります。また、法人寄付が寄付先の主たる目的の業務に関連することを、寄付先が証明する書類を保存しておきましょう。
一般の寄附金の損金算入限度額は、(資本金等の額×事業年度の月数÷12×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5)の4分の1で計算します。普通法人の場合、資本金等の額と所得の金額の両方を使うため、決算書や法人税の申告書を用意してから計算すると確実です。限度額を超えた部分は、その年度では損金に入らない場合があります。計算に使う数字は事業年度ごとに変わるので、前の年の数字をそのまま使わないように注意してください。特定公益増進法人への寄付と一般の寄付が同じ年度にある場合は、それぞれの限度額の扱いを分けて考える必要があります。法人寄付の金額を決める前に、この計算で使う数字を確かめておくと、年度末に慌てずに済みます。金額が大きくなるほど計算の手間が増えるので、早めに経理担当者と確認しておくと安心です。
法人寄付を行ったら、まず寄付の日付、相手先、金額、物品の内容を一覧にします。次に、寄付先がどの寄附金の区分(国・地方公共団体、指定寄附金、特定公益増進法人など)に当たるかを確かめます。特定公益増進法人への寄付であれば、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付します。さらに、寄付が寄付先の主たる目的の業務に関連することを証明する書類を保存しておきます。受け取った領収書や証明書は、申告の期限を過ぎても保管しておくと、後から説明できます。書類の不備は損金算入の扱いに影響する場合があるので、申告前に一通り揃っているか点検しましょう。迷ったときは、顧問の税理士や税務署に相談する方法があります。寄付をした後で書類が見つからないと説明が難しくなる場合があるため、寄付の時点で保管場所を決めておくと良いでしょう。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:法人寄付の日付・相手先・金額・物品の内容を記録しているか/寄付先が国・地方公共団体、指定寄附金、特定公益増進法人などのどの区分に当たるか/特定公益増進法人への寄付では、別表14(2)を確定申告書に添付する予定があるか/寄付が寄付先の主たる目的の業務に関連することを証明する書類を受け取っているか/限度額の計算に使う資本金等の額と所得の金額が、今年度の数字になっているか。
寄附金は、金銭のほか、その他の資産や経済的利益を無償で贈与・供与した場合を指すため、物品でも寄附金として扱われる場合があります。法人寄付の内容ごとの扱いは、支出前に確かめておくと安心です。
国や地方公共団体に支出した寄附金は、支出した全額が損金に算入されます。ただし、支出の名目や内容が寄附金に当たるかは確認が必要な場合があります。寄付先の区分を先に確かめておくと、法人寄付の処理で迷いにくくなります。
確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付し、寄付が法人の主たる目的の業務に関連することを寄付先が証明する書類を保存しておきます。法人寄付の内容によって必要な書類が変わる場合があるので、税理士などに相談する方法もあります。
一般の寄附金は、(資本金等の額×事業年度の月数÷12×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5)の4分の1で計算します。特定公益増進法人への寄付は、別枠の特別損金算入限度額で計算します。法人寄付の金額を決める前に、資本金等の額と所得の金額を確認しておきましょう。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪