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家解体ゴミ屋敷について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
家解体ゴミ屋敷では、工事の届出と石綿の事前調査を確かめたうえで、室内のごみを分別して片付けることが大切です。建設リサイクル法では、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事は届出などの対象で、工事着手の7日前までに届け出る必要があります。
家解体ゴミ屋敷の作業では、まず建物の床面積と、解体が届出の対象になる工事かどうかを確かめます。建設リサイクル法では、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事が届出などの対象になります。対象の工事では、発注者または自主施工者が、工事着手の7日前までに分別解体等の計画などを届け出なければなりません。建物の中に大量のごみが残っていると、解体の前に室内を片付ける作業が必要になり、工程の見通しが立ちにくくなる場合があります。厚生労働省は、ごみ屋敷が悪臭や害虫の発生、堆積物の崩落や火災のおそれなど、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす問題だとしています。ごみの量、悪臭や害虫の有無、堆積物の状態をメモにして、依頼先に伝えると話がスムーズに進みます。近隣への影響も含めて、作業の順番を先に決めておくと安心です。
届出は、工事に着手する7日前までに行う必要があります。届け出るのは、対象の解体工事の発注者または自主施工者です。元請業者は、発注者に対して分別解体等の計画などを書面で交付し、説明しなければなりません(建設リサイクル法第12条)。書面の説明を受けたら、解体の方法、分別の区分、搬出の段取りを一つずつ確認しておくと、後で行き違いが起きにくくなります。届出の期限は、工事日程から逆算して決めます。例えば、解体の日が決まったら、その7日前を締切としてカレンダーに書き込んでおきましょう。家解体ゴミ屋敷の場合も、届出の準備は解体の見積もりと並行して進めると、工程の遅れを防ぎやすくなります。自治体によって窓口や手続きが異なる場合があるため、工事を担当する業者に確認してください。
建物の解体工事では、石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。令和5年10月1日以降は、環境大臣が定めた資格者に調査を行わせる必要があります。床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、大気汚染防止法に基づく石綿事前調査結果の報告の対象となり、元請業者が着手前までに行います。報告は、環境省の「石綿事前調査結果報告システム」でできます。所管の労働基準監督署への報告も、同じシステムで同時にできます。家解体ゴミ屋敷では、室内にあった建材が見えにくい場合もあるため、調査を担当する資格者に室内の状況を正直に伝えることが大切です。建材の種類や使用されている場所は、調査の段階で確かめておくと安心です。調査の結果は、解体の方法や養生の計画に関わるため、業者と早めに共有しましょう。
建設リサイクル法で分別解体の対象となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。家解体ゴミ屋敷では、室内のごみを片付けたあとに、これらの建設資材がどこにあるかを確かめる作業が加わる場合があります。木材は、ごみの中にまじって見えにくくなっている場合があります。コンクリートや鉄は、建物の基礎や構造の部分に使われていることがあります。ごみと建設資材が混ざったままだと、分別の作業に時間がかかることがあります。作業を始める前に写真を撮り、どの場所に何があるかを記録しておくと、業者との打ち合わせがしやすくなります。分別の区分と出し方は、業者と事前に決めておくと安心です。
総務省の調査では、市町村が、撤去費用の負担やごみの排出に応じない例に苦慮していることが示されています。撤去後に、再びごみが溜まる例も挙げられています。そのため、片付けを頼むときは、作業の範囲と費用の内訳を書面で確かめておくと安心です。撤去するものと残すもの、処分の方法、搬出の日程を一つずつ決めておくと、後で行き違いが起きにくくなります。家解体ゴミ屋敷の片付けは、建物の解体と並べて段取りを組むと、全体の流れを把握しやすくなります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川で、ごみ片付けのお手伝いを行っています。 確かめること:床面積の合計が80平方メートル以上かどうかを確かめる/工事着手の7日前までに、届出の準備が整っているかを確かめる/石綿事前調査の結果と、報告を担当する人を確かめる/分別が必要な建設資材(コンクリート、木材、アスファルト・コンクリートなど)の場所を確かめる/作業の範囲、費用の内訳、搬出の日程を書面で確かめる。
床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事は、建設リサイクル法の届出などの対象になります。届け出るのは発注者または自主施工者で、工事着手の7日前までに行います。家解体ゴミ屋敷の場合も、床面積と工事の内容を確かめて、対象かどうかを判断しましょう。
建築物の解体工事では、石綿の事前調査が必要です。令和5年10月1日以降は、環境大臣が定めた資格者に調査を行わせる必要があります。室内の状態によっては調査に時間がかかる場合があるため、早めに手配しておくと安心です。
作業の範囲、費用の内訳、搬出の日程を書面で確かめておくと、後で行き違いが起きにくくなります。撤去するものと残すものも、事前に決めておきましょう。総務省の調査では、撤去後に再びごみが溜まる例も挙げられています。
分別解体の対象となる特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。ごみと混ざっている場合は、写真で場所を記録し、業者と分ける区分を決めておくと安心です。
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