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一般社団法人寄付金法人税について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
一般社団法人寄付金法人税では、まず非営利型法人の要件を満たすかどうかで課税の範囲が変わります。要件を満たす非営利型法人は、収益事業から生じた所得だけが法人税の課税対象になり、満たさない一般社団法人は全ての所得が課税対象になります。
一般社団法人の法人税を考えるとき、最初に確かめたいのは、その法人が非営利型法人の要件を満たしているかどうかです。国税庁の案内では、要件を満たす非営利型法人は法人税法上、公益法人等として扱われ、収益事業から生じた所得だけが法人税の課税対象になります。一方で、要件を満たさない一般社団法人は普通法人として扱われ、全ての所得が法人税の課税対象になります。同じ一般社団法人でも、どちらに当たるかで課税の範囲が大きく変わるため、寄付金の話もこの前提の上で読むことが大切です。確かめる順番は、まず定款を開き、非営利型のどの類型に当たるかを見ることです。そのうえで、剰余金の分配、理事の割合、会費の定めなどを一つずつ照らし合わせましょう。項目ごとに根拠の箇所を書き留めておくと、後で見直すときにも役立ちます。ひとつずつ確かめるほうが、見落としを減らせるでしょう。
非営利型法人には類型があり、どの類型かによって確かめる要件が変わります。剰余金を分配しない類型では、定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあることが要件の一つです。会員の共通利益を図る類型では、会費の金額の定めが定款等にあることと、主たる事業として収益事業を行っていないことが要件になります。どちらの類型でも、理事の総数のうち理事本人と特殊の関係にある者の割合が3分の1以下であることが求められます。理事の構成は、定款や役員名簿と照らして確かめておくと安心です。要件の一つひとつを表にして並べると、類型どうしを比べやすくなります。どの類型に当たるかを決めてから、その類型の要件だけに絞って確かめると、作業の手間も減らせます。
寄附金の損金算入は、支出先と法人の区分によって扱いが分かれます。一般寄附金の損金算入限度額は、(資本金及び資本準備金の額の0.25%+所得金額の2.5%)×1/4の計算で求めます。特定公益増進法人への寄附金は、一般寄附金の限度額とは別に、(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)×1/2の特別損金算入限度額まで損金算入できます。国や地方公共団体に支出した寄附金と指定寄附金は、その全額を損金算入することができます。計算に使う資本金や所得金額は決算書で確かめ、支出した金額と照らし合わせましょう。どの区分に当たるかを先に決めておくと、計算の順番に迷いにくくなります。
公益法人等が収益事業に属する資産から、収益事業以外の事業のために金額を支出した場合があります。この金額は寄附金の額とみなされ、損金算入限度額の範囲内で損金算入されます。そのため、支出がどの事業のためのものかを記録しておくと、後で区分を説明しやすくなります。社内の経理では、支出の目的、支出元の事業区分、金額の三つを揃えて残しておくと安心です。どの資産からの支出かが分からないまま処理を進めると、あとで区分を直す手間が増えることがあります。支出のたびに区分を書き添える習慣をつけると、確かめ直す作業が減るでしょう。
確かめる順番は、非営利型の類型、理事の割合、寄付先の区分、限度額の計算の順が分かりやすいです。一つでも判断に迷う点があれば、所轄の税務署や税理士などの専門家に相談すると、判断の根拠を確かめながら進められます。書類は、定款、役員名簿、決算書、寄付の領収書を揃えておくと、説明がスムーズになります。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川でゴミ片付け作業を行っています。 確かめること:定款に、非営利型のどの類型に当たるかが分かる定めがあるか/剰余金を分配しない類型では、分配を行わない旨の定めがあるか/理事のうち理事本人と特殊の関係にある者の割合が3分の1以下か/会員の共通利益を図る類型では、会費の金額の定めと、主たる事業の内容を確かめたか/寄付金の支出先が、一般寄附金・特定公益増進法人・国や地方公共団体のどれに当たるかを分けて確かめたか。
非営利型法人の要件を満たすかどうかを確かめるのが出発点です。定款で類型を見分け、剰余金の分配や理事の割合の定めを一つずつ照らし合わせましょう。
普通法人は全ての所得が法人税の課税対象になります。一般寄附金の損金算入限度額は、資本金及び資本準備金の額と所得金額をもとに計算するので、決算書で数字を確かめましょう。
国や地方公共団体に支出した寄附金と指定寄附金は、その全額を損金算入することができます。ただし支出先の区分は、支出の前に確かめておくと安心です。
税務上の判断は、所轄の税務署や税理士などの専門家に相談するのが確実です。定款、役員名簿、決算書、領収書を揃えて持参すると、話が進みやすくなります。
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