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椅子処分方法

椅子処分方法について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

「椅子の処分方法」などで調べた方にも、このページでご案内します。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

椅子処分方法の流れ

椅子処分方法の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
椅子処分方法の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

椅子処分方法について詳しく

椅子処分方法は、お住まいの自治体の粗大ごみの決まりに従うのが基本です。多くの自治体では、いすは粗大ごみとして扱われ、申し込んで手数料を払う形になります。まずは自治体の品目表で、いすの区分と大きさを確かめましょう。

いすは多くの自治体で粗大ごみとして扱われています。自治体によっては、座いすやソファなどを別の区分に分けて案内している場合があります。まず、お住まいの自治体のホームページで「いす」の項目を探し、大きさや種類ごとの手数料の欄を確かめてください。申し込みの方法は自治体ごとに違い、電話やインターネットで受け付ける場合があります。申し込み後に、指定の日時と場所へ出す流れになることがあります。いすの大きさは、高さや幅を測っておくと品目表で照らし合わせやすくなります。同じ部屋から複数のいすを出す場合は、脚数と合わせて申し込み内容を確かめましょう。出す前に、申し込みの手順と締め切りを先に把握しておくと、当日あわてずにすみます。椅子処分方法は、手順を順番どおりに進めることが大切です。

いすは、1脚ずつ申し込む自治体と、何脚かをまとめて1点として申し込める自治体があります。ここで多い失敗は、何脚あっても1点で出せると考えることです。まとめられる脚数は自治体で決まっているため、決まりを超えて数を足すと、申し込みの内容と実際に出すものがずれてしまいます。1点として申し込める脚数は、自治体ごとに違います。同じ種類のいすでも、自治体の区分によって扱いが変わることがあります。いすが複数ある場合は、まず1脚あたりの扱いと、まとめられる上限を確かめてください。お住まいの自治体の品目表に脚数の決まりが書かれていないときは、窓口に脚数を伝えて確かめるのが確実です。申し込む前に、出す数と上限を紙に書いて整理しておくと、確認がスムーズになります。椅子処分方法では、数の取り違えを防ぐことが大切です。

進め方と注意点

回転いすの中には、高さを変える筒(ガスシリンダー)が入ったものがあります。ガス圧式の回転いすは、扱いを別に決めている自治体があるため、そのまま粗大ごみに出すのは避けてください。よくある失敗が、ガス圧式の回転いすをそのまま出すことです。穴を開けたり分解したりするのは避け、自治体の指示に従ってください。出し方が分からないときは、申し込みの前に自治体へ問い合わせて、指定の方法を確かめましょう。ガス圧式かどうかは、座面の下にある筒を見て確かめられる場合があります。型番や製品の表示も、問い合わせのときに伝えると話が早く進みます。椅子処分方法は、回転いすを特別扱いする自治体があると知っておくことが大切です。

よくある失敗として、ソファを「いす」として申し込んでしまうことがあります。自治体によっては、ソファを「いす」とは別の品目にしています。申し込み先の品目を誤ると、申し込み内容が合わなくなるおそれがあります。ソファと座いすでは、手数料の区分が分かれている場合もあります。自治体の品目表で、ソファの項目があるか、いすの項目に含まれるかを確かめましょう。ソファの大きさや種類を先に測っておくと、表と照らし合わせやすくなります。迷ったときは、申し込みの前に窓口で、ソファとして出すか、いすとして出すかを尋ねてください。椅子処分方法を調べるときは、ソファも同じ区分か一緒に確かめることが大切です。

進めるコツ

公式の手数料表を確かめた106自治体では、いす・座椅子の粗大ごみ手数料のうち、いちばん安い区分の中央値が310円でした。ただし、金額は自治体と大きさ・種類で変わります。東京都足立区では、いす(ソファー以外)の粗大ごみ手数料は400円です。座いすも400円です。東京都荒川区では、いす(ソファー以外)が400円、長いすは900円です。手数料が安い区分であっても、申し込みの前に品目と大きさを確かめることが大切です。費用は、申し込み前に自治体の表で確かめるのが確実です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。椅子処分方法の手数料で迷ったときは、まず自治体の窓口で確かめてください。 確かめること:自治体の粗大ごみの品目表で、いすの項目と大きさの区分を確かめる/1脚ずつ申し込むか、何脚かをまとめて1点として申し込めるかを確かめる/回転いすに高さを変える筒(ガスシリンダー)が入っているかを見る/ソファが「いす」と別の品目になっていないかを確かめる/手数料の金額と、申し込みの方法・締め切りを確かめる。

椅子処分方法のよくある質問

椅子処分方法で一番多い失敗は何ですか?

何脚あっても1点で出せると考えることです。まとめられる脚数は自治体で決まっているため、申し込む前に品目表で上限を確かめてください。椅子処分方法では、数の取り違えを防ぐことが大切です。

ガス圧式の回転いすは、そのまま粗大ごみに出せますか?

そのまま出さず、自治体の指示に従ってください。扱いを別に決めている自治体があるため、穴を開けたり分解したりしないことが大切です。出し方に迷ったら、申し込み前に自治体へ問い合わせて確かめましょう。

椅子処分方法の手数料はどれくらいですか?

公式の手数料表を確かめた106自治体では、いちばん安い区分の中央値が310円でした。足立区ではいす(ソファー以外)が400円、荒川区でも400円です。金額は自治体と大きさ・種類で変わるため、お住まいの表でご確認ください。

ソファも同じ椅子処分方法で出せますか?

自治体によっては、ソファを「いす」とは別の品目にしています。申し込む前に、お住まいの自治体の品目表でソファの項目があるかを確かめてください。

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