すべて0円出張費・査定費・キャンセル料 すべて無料
自動販売機処分について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
自動販売機処分は、まず機械の所有者を確かめるところから始まります。飲料メーカーやオペレーターの設置機であれば、撤去は契約先の仕事になり、自己所有の機械だけが処分の話になります。フロン類が充填されている自動販売機は、フロン排出抑制法で第一種特定製品に含まれるため、回収のルールも守る必要があります。
自動販売機処分では、最初に機械の所有者を確かめます。飲料の自動販売機は多くの場合、ベンダー(設置会社)の所有物です。機体に設置会社名や連絡先の表示がないか見て、契約書や請求書があれば内容を確かめましょう。設置機であれば、撤去は設置契約先への連絡から始まります。勝手に搬出すると、契約上のトラブルにつながる場合があります。自己所有の機械だと分かったら、その時点で処分の方法を考えます。自己所有の券売機や自販機は事業系廃棄物となり、市の収集では受けられません。横浜市も、自動販売機を含む業務用冷凍空調機器を事業系ごみとして出す場合は、市では収集しないと案内しています。契約先が分からない場合は、設置場所の管理者に確かめるところから始めます。撤去の話は、契約先が決まってから進めるのが安全です。そのうえで、機械の型番や製造番号を控えておくと、話がスムーズに進みます。
フロン類が充填されている自動販売機は、フロン排出抑制法で第一種特定製品に含まれると定められています。そのため、自動販売機処分では、フロン類の回収を自己判断で済ませることができません。廃棄等をしようとする人は、第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡す必要があります。横浜市も、自治体に登録された第一種フロン類充填回収業者へ回収を依頼するよう案内しています。回収が終わったら、引取証明書の交付又は送付を受けて、3年間保存する必要があります。回収依頼書又は委託確認書を交付してから30日以内に引取証明書が届かない場合は、都道府県知事への報告が必要になります。自動販売機処分の手続きでは、この書類の流れを最初から把握しておくと安心です。書類は、廃棄の日付と業者名をまとめて控えておくと、後で見返しやすくなります。処分の依頼前に、どの書類が必要か業者に確かめましょう。
自動販売機処分の費用は、機械の状態や搬出の条件によって変わる場合があります。搬出する場所が建物の何階にあるか、エレベーターが使えるか、搬出経路に段差があるかなどで、作業の手間が増えることがあります。また、庫内に商品や釣銭が残っていると、作業前に空にする必要があります。電源や給水のつながりを切り離す作業も、搬出前に済ませておきましょう。費用を比べるときは、金額だけでなく、回収の手続き(フロン類の回収、引取証明書の受け取り)が含まれているかを確かめます。見積もりの内訳に、どの作業がどこまで含まれるかを書いてもらうと、あとで比べやすくなります。比べるときは、同じ条件の見積もりを並べると、差が分かりやすくなります。数字だけで判断せず、内容の違いも一緒に確かめましょう。自動販売機処分の費用は、一社だけで決めず、内容を揃えて比べることが大切です。
自動販売機処分の手順は、次の順番で進めると迷いにくくなります。まず所有者と契約先を確かめ、撤去の連絡を入れます。次に、庫内の商品と釣銭を空にし、電源と給水を切り離します。カップ式の場合は、給水の切り離しも忘れないようにしましょう。そのうえで、フロン類の回収を第一種フロン類回収業者へ依頼し、回収依頼書又は委託確認書を交付してもらいます。回収が済んだら、引取証明書の受け取りを待ちます。引取証明書は3年間保存する必要があります。各段階で、業者や契約先とのやり取りを日付つきで記録しておくと、後の確認に役立ちます。手順の途中で不明な点が出たら、そのまま進めず、先に確かめることが大切です。回収の依頼先が第一種フロン類回収業者かどうかも、合わせて確かめておくと安心です。書類の控えは、コピーや写真で手元に残すと、整理がしやすくなります。ひとつずつ確かめると、手戻りを減らせます。
自動販売機処分の相談をスムーズに進めるには、事前に機械の情報を整理しておくと役立ちます。設置場所の住所や建物名、機械の型番、製造番号を控えておきましょう。また、設置会社名や契約書があれば、所有者の確認にすぐ使えます。機体の写真を撮っておくと、状態や大きさを伝えやすくなります。搬出経路の寸法や、エレベーターの有無もあわせて伝えると、作業の見通しが立てやすくなります。自販機の設置が古く、機械の名称や管理番号が分からない場合でも、設置場所の管理者に確かめれば手がかりが見つかることがあります。相談の際は、写真と一緒に、設置の時期や状態もわかる範囲で伝えると、やり取りが早く進みます。分からない点があっても、まず書き出して整理するだけで、話が進めやすくなることがあります。当社では自動販売機処分のご相談を受け付けています。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:機体に設置会社名や連絡先の表示があるか/契約書や請求書で所有者が分かるか/庫内の商品と釣銭を空にできているか/電源と給水(カップ式の場合)を切り離せているか/フロン類の回収を第一種フロン類回収業者に依頼できるか。
まず機械の所有者を確かめます。飲料メーカーやオペレーターの設置機であれば、撤去は契約先への連絡から始まります。自己所有の機械であれば、自動販売機処分は事業系廃棄物の扱いになり、市の収集では受けられません。処分の方法は、その前提で考えましょう。
フロン類が充填されている自動販売機は、フロン排出抑制法で第一種特定製品に含まれると定められています。廃棄等をする場合は、第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡す必要があります。自動販売機処分の依頼先が、この業者に当たるかを確かめておくと安心です。
引取証明書は、フロン類の回収が終わったあとに交付又は送付を受け、3年間保存する必要があります。回収依頼書や委託確認書とあわせて保管しておくと、後で自動販売機処分の記録を確認しやすくなります。
回収依頼書又は委託確認書を交付してから30日以内に引取証明書が届かない場合は、都道府県知事への報告が必要になります。自動販売機処分の途中で書類が届いていない場合は、早めに依頼先へ問い合わせましょう。
エコスマイリー ♡
おうちのお困りごと、お気軽にどうぞ♪