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自動販売機処分方法について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
自動販売機処分方法は、まず機械の所有者を確かめることから始まります。飲料メーカーやオペレーターの設置機であれば、撤去は設置契約先の仕事になり、処分の話になるのは自己所有の機械だけです。その場合も市の収集では受けられないため、事業系のルートで進める手順を先に整理しておくと迷いません。
まず、機械の所有者を確かめます。自動販売機は多くの場合ベンダー(設置会社)の所有物で、飲料メーカーやオペレーターが設置しているケースが一般的です。その場合、撤去は設置契約先の仕事になるため、最初の一歩は契約先への連絡になります。機体の側面やパネルに貼られた連絡先、設置時の契約書や請求書を探して、どこが持ち主なのかを確かめてください。自己所有の券売機や自販機、つまり自分で購入して設置していた機械だけが、処分の話になります。その場合も市の収集では受けられず、事業系の廃棄物として扱われることを覚えておきましょう。持ち主が分からないまま動くと、後の手続きで戻ることもあるため、ここは丁寧に確かめてください。管理会社や店舗が機械を管理している場合も、設置者との関係を一度書面で整理しておくと安心です。
自動販売機は、フロン排出抑制法の対象になる機器の一つです。業務用のエアコン、冷蔵機器、冷凍機器のうち、フロン類が充塡されたものは第一種特定製品にあたります。自動販売機もこの中に含まれるため、廃棄するときにはフロン類を回収する手続きが欠かせません。横浜市は、業務用冷凍空調機器を廃棄するときは、自治体に登録された第一種フロン類充塡回収業者へフロン類の回収を依頼しなければならないと案内しています。京都府も、機器の管理者に対して、処分の依頼先に引取証明書の写しを渡すよう求めています。回収が確認できないまま引き取ってもらうと、フロン排出抑制法上、違法となります。ご自身の地域の自治体にも、同じ案内があるか確かめてみてください。
処分の流れは、先に機械を空にすることから始まります。庫内の商品と釣銭を取り出し、電源を切り、カップ式の場合は給水との接続も外してから搬出します。次に、フロン類を回収する業者を決めます。第一種フロン類充塡回収業者に直接引き渡す場合は回収依頼書を、引渡受託者に委託する場合は委託確認書を交付します。いずれも、その写しを3年間保存しておく必要があります。引き取りのあとに受け取る引取証明書も同様に、写しを3年間保存してください。交付から30日以内、建物の解体を伴う場合は90日以内に引取証明書が届かないときは、都道府県知事への報告が求められます。書類は処分が終わった後に慌てて探すことがないよう、機械ごとにまとめておくと確認が楽になります。
処分を任せる業者を選ぶときは、フロン類の回収に対応できるかを先に確かめます。自治体に登録された第一種フロン類充塡回収業者であるか、どの書類を出せるかを聞いておくと安心です。ご自身で一般の廃棄物処理業者に頼む場合は、引取証明書の写しを渡してもらえるかも確認しましょう。回収の記録が残らない引き取りは、フロン排出抑制法上、違法となる場合があります。見積もりを取るときは、搬出の作業の範囲とフロン回収の費用が含まれるかを書面で比べると、後から行き違いが起きにくくなります。複数の業者から話を聞き、対応できる内容と書類の出し方を比べてみてください。機械の型番や設置場所、搬出できる経路も前もって控えておくと、見積もりの精度が上がります。書類の控えは、処分が完了したあとも3年間は手元に残しておくと安心です。
自動販売機は重量があるため、搬出の経路と作業の人数を事前に確かめておくと安全です。電源と給水を切り離す作業は、感電や水漏れを防ぐためにも慎重に進めてください。庫内に残った商品や小銭を放置すると、搬出時に破損や紛失の原因になります。機械の型番や製造番号を控えておくと、契約先や業者との照合がスムーズになります。撤去の日程は、搬出先の受け入れ日とずれないよう、前もって調整しておきましょう。処分の途中で迷ったときは、設置契約先か自治体の窓口に確かめるのが確実です。フロン類の回収証明が揃っているかは、引き渡しの前に一度確認しておくと安心です。作業の前に関係者への連絡と日程の共有を済ませておくと、当日に慌てずに済みます。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。機械の所有者や処分の流れでお困りのときは、お気軽に当社へご相談ください。 確かめること:機械の所有者が設置会社か自己所有かを確かめる/庫内の商品と釣銭を空にし、電源と給水を切り離せているかを確かめる/フロン類の回収を依頼する先と、交付される書類(回収依頼書か委託確認書)を決める/引取証明書の写しを3年間保存する準備ができているかを確かめる/引取証明書が交付後30日以内に届くか、建物解体を伴う場合は90日以内かを確かめる。
市の収集では受けられません。自己所有の自動販売機や券売機は事業系廃棄物となるため、自治体の収集日に出す方法は使えません。自動販売機処分方法は、事業系の処分ルートを確かめるところから始めてください。
まず機体に貼られた連絡先や、設置時の契約書を探してください。設置会社が分かれば、撤去は契約先への連絡から始まります。持ち主が特定できないまま動くことは避け、自治体の窓口にも相談しておくと安心です。
第一種特定製品にあたる自動販売機は、フロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡す必要があります。回収の確認ができない機械を引き取ることは、フロン排出抑制法上、違法となります。回収依頼書か委託確認書の写しを3年間保存しておきましょう。
回収依頼書または委託確認書の写し、引取証明書の写しは、いずれも3年間保存します。引取証明書が交付後30日以内(建物の解体を伴う場合は90日以内)に届かないときは、都道府県知事への報告が必要になります。
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