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寄付団体設立

寄付団体設立について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。

エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。

寄付団体設立の流れ

寄付団体設立の流れ:買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り買取できるか確認許可業者へお取り次ぎお見積り
寄付団体設立の流れ(買取できるか確認→許可業者へお取り次ぎ→お見積り)
  1. 買取できるか確認:捨てる前に、売れる物が混ざっていないかを確かめます。
  2. 許可業者へお取り次ぎ:収集運搬・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。
  3. お見積り:内容により有料です。料金は作業前に必ずお見積りをご提示します。

寄付団体設立について詳しく

寄付団体設立では、まず法人の種類を選び、その種類ごとに決められた手続きを順に進めます。法人の形には、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人があり、手続きの流れと費用がそれぞれ異なります。

寄付団体設立で最初に決めたいのは、どの法人の形にするかです。NPO法人は、法律で定められた書類を付けた申請書を所轄庁に出し、設立の認証を受ける必要があります。一般社団法人は、社員になろうとする2人以上で定款を作り、公証人による定款の認証と設立の登記を経て成立します。一般財団法人は、一般社団法人の手続きに加えて、300万円以上の財産拠出が必要です。活動の目的や寄付の使い道に合う形を選び、人数や財産の用意といった条件を照らし合わせましょう。どの形でも、設立前に目的・組織の体制・資金の見通しを書き出しておくと、比べやすくなります。迷う場合は、所轄の窓口や専門家に相談すると確かめやすくなります。相談の際は、活動内容と寄付の受け方を具体的に伝えると話が進みやすくなります。認証や登記の期限は、日付を控えておくと確認しやすくなります。

NPO法人の寄付団体設立では、法律で定められた書類を付けた申請書を所轄庁に出し、設立の認証を受ける必要があります。認証の基準には、10人以上の社員を有することと、報酬を受ける役員が役員総数の3分の1以下であることが含まれます。役員は理事3人以上と監事1人以上が必要です。役員に報酬を支払う場合は、報酬を受ける役員が役員総数の3分の1以下に収まるかを、就任前に確かめておきましょう。提出書類の一部は受理から2週間縦覧され、縦覧期間の経過後2ヶ月以内に所轄庁が認証か不認証を決めます。認証の通知があった日から2週間以内に設立の登記を行うため、通知の日付を控えておくと、期限を確かめやすくなります。書類の控えを揃えておくと、後から手続きの進み具合を確かめやすくなります。設立の過程で不明な点があれば、所轄庁に早めに問い合わせると、日程の見通しが立てやすくなります。

進め方と注意点

一般社団法人は、定款の作成、公証人による定款の認証、設立の登記を経て成立します。定款は、社員になろうとする2人以上で作成します。定款の内容は、活動の目的や団体の名称を含めて、法律の決まりに沿って整理しておくと、認証の手続きで迷いにくくなります。定款認証の手数料は、公証人手数料令35条により5万円と定められています。一般財団法人は、一般社団法人の手続きに加えて、300万円以上の財産拠出が必要です。寄付団体設立で一般財団法人を選ぶときは、財産拠出の金額を資金計画に組み込んでから日程を立てると、準備の見通しが立ちやすくなります。設立の登記の費用は、登記する内容や状況によって変わる場合がありますので、事前に確かめておきましょう。ほかの法人形態と比べるときは、目的、人数、財産の三つを揃えて見ると、違いを比べやすくなります。

寄付団体設立を考えるときは、寄付をする人の税金の扱いも確かめておきましょう。認定NPO法人等へ寄附した人は、寄附金控除(所得控除)と税額控除のうち、いずれか有利な方を選べます。税額控除の特別控除額は、所得税額の25パーセント相当額が上限です。寄付をする人に説明する際は、寄附金控除と税額控除の違いを分かりやすく書くと、判断しやすくなります。寄付を募る前に、寄付をする人がどの控除を使えるかを、所轄庁や税務の情報で確かめておくと安心です。寄付を集める団体にとっては、寄付をした人が控除の仕組みを理解しやすいように、案内の文章を用意しておく方法も考えられます。寄付を受けた側の記録は、受け取った金額と日付を分けて残しておくと、後から確かめやすくなります。税制の内容は、制度の改正で変わる場合があるため、最新の情報を確かめましょう。

進めるコツ

寄付団体設立の費用は、選ぶ法人の種類によって変わります。一般社団法人では、定款認証の手数料として5万円が公証人手数料令で定められています。一般財団法人では、一般社団法人の手続きに加えて、300万円以上の財産拠出を準備する必要があります。NPO法人では、社員10人以上と役員の体制をそろえることが認証の基準に含まれるため、人を集める時間も見込んでおくと確かめやすくなります。費用は、登記の費用や書類の準備にかかる時間など、ほかにも発生する場合があります。費用の見積もりを複数の窓口で比べる場合は、同じ条件で依頼すると、金額の違いを確かめやすくなります。書類の控えや領収書は、後から費用を確かめられるように保管しておくと安心です。当社は東京・埼玉・千葉・神奈川で片付け・整理の作業を行っており、古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:寄付団体設立で選ぶ法人の形が、活動の目的や寄付の使い道に合っているか。/NPO法人の場合、社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上をそろえられるか。/役員に報酬を支払う場合、報酬を受ける役員が役員総数の3分の1以下に収まるか。/一般財団法人の場合、300万円以上の財産拠出を用意できるか。/認証の通知から2週間以内の登記など、期限の日程を確かめたか。。

寄付団体設立のよくある質問

寄付団体設立では、どの法人の形から考えればよいですか。

活動の目的や寄付の使い道に合う形を選ぶことが大切です。NPO法人は所轄庁の設立認証、一般社団法人は定款の認証と登記、一般財団法人は一般社団法人の手続きに加えて300万円以上の財産拠出が必要になります。どの形にするかは、費用や手続きの期間、役員や社員の人数を比べて考えると進めやすくなります。

NPO法人の寄付団体設立では、認証までどのくらいの期間がかかりますか。

提出書類の一部は受理から2週間縦覧され、縦覧期間の経過後2ヶ月以内に所轄庁が認証か不認証を決めます。認証の通知から2週間以内に登記を行う必要があります。

寄付団体設立で一般社団法人を作るときの費用はいくらですか。

定款認証の手数料は、公証人手数料令35条により5万円と定められています。ほかの費用は、登記の内容や状況によって変わる場合があるため、事前に確かめておきましょう。

寄付団体設立の団体が認定NPO法人等なら、寄附した人はどの控除を使えますか。

認定NPO法人等へ寄附した人は、寄附金控除(所得控除)と税額控除のうち、いずれか有利な方を選べます。税額控除の特別控除額は、所得税額の25パーセント相当額が上限です。どちらが有利かは、寄附した人の所得の状況によって変わります。

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