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寄付財団法人について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「財団法人への寄付」「財団法人寄付」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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寄付財団法人への寄付は、寄付先が公益財団法人などで、寄付の内容が特定寄附金に当たる場合に、所得税の寄附金控除などの対象になることがあります。控除を受けるには、寄付先の法人の種類、寄付の目的、確定申告で添付する書類の3点を先に確かめておくと安心です。
寄付財団法人の寄付が控除の対象になるかは、まず寄付先が特定公益増進法人に含まれるかで決まります。寄付財団法人の寄付は、寄付の日付と寄付先の法人の種類を両方確かめることで、控除の判断がしやすくなります。国税庁の案内では、公益財団法人と公益社団法人は特定公益増進法人に含まれ、その主たる事業に関する寄附が特定寄附金になります。つまり、寄付財団法人へ寄付する場合も、寄付の内容がその法人の主たる事業に当たるかが大切です。また、入学に関する寄附や、寄附者が特別の利益を受ける寄附は、公益財団法人への寄附であっても特定寄附金に当たりません。寄付財団法人へ寄付する前に、寄付がどの事業に使われるのかを寄付先に確かめておくと安心です。
寄付財団法人が公益財団法人かどうかは、寄付を決める前に確かめましょう。国と都道府県が運営する「公益法人information」のサイトで、対象となる公益財団法人などを確認できます。寄付先の法人名で検索し、掲載の有無と法人の情報を見ると、控除の判断に役立ちます。公益財団法人かどうかを確かめずに寄付すると、控除の対象になるか分からないまま申告を迎える場合があります。寄付の案内に「公益」と書かれていても、名前だけでは判断しきれない場合があります。サイトで確認できなかったときは、寄付先に法人の種類と、特定公益増進法人であることを証する書類の有無を問い合わせましょう。寄付財団法人の情報は、確定申告の前にそろえておくと、書類の準備も進めやすくなります。
寄付財団法人への寄付では、寄附金控除と公益社団法人等寄附金特別控除のどちらか一方を選びます。両方を同じ寄付に使うことはできません。寄附金控除は、その年の特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%相当額のいずれか低い方から、2,000円を引いた額が所得から差し引かれます。公益社団法人等寄附金特別控除では、寄附金の合計額から2,000円を引いた額に40%を掛けた額が税額から差し引かれ、所得税額の25%相当額が限度です。税額控除には所得税額の25%相当額の上限があるため、申告前に計算結果を確かめておくと安心です。どちらの方式が有利かは、所得の状況や寄付の額で変わる場合があります。寄付財団法人へ寄付するときは、計算の方法を比べてから申告の方式を決めると、戸惑いが少なくなります。
寄付財団法人の寄付を確定申告で使うときは、書類の準備が欠かせません。寄附金控除を選ぶ場合は、寄附金の受領証(領収書)と、特定公益増進法人であることを証する書類の写しを確定申告書に添付します。公益社団法人等寄附金特別控除を選ぶ場合は、確定申告書に計算明細書と受領証を添え、寄附日前5年以内に発行された法人の証明書の写しも添付します。書類の名前や発行日は、寄付先の法人によって呼び方が違う場合があるため、受け取った時点で内容を確かめておくと安心です。寄付財団法人から受け取った書類は、紛失しないように保管しておきましょう。書類が不足すると控除を受けられない場合があるため、申告前に一覧で確かめておくと安心です。寄付財団法人の寄付では、受領証の内容と寄付日を、申告書の記載と照らし合わせることも大切です。
寄付財団法人への寄付が特定寄附金に当たらないケースもあります。入学に関する寄附や、寄附者が特別の利益を受ける寄附は、公益財団法人への寄附であっても寄附金控除の対象になりません。寄付の控除を受けるかどうかは、申告する本人の状況によって決まります。寄付と一緒に、不要になった物の処分を相談したい場合は、物の扱いを寄付とは分けて考えると整理しやすくなります。寄付財団法人への寄付と物の処分は、お金の流れも手続きも別々に進むため、先に分けて整理しておくと手間が減ります。控除の扱いに迷ったときは、税務署や税理士など、税金の専門家に相談すると安心です。当社は片付け・整理・清掃の作業(ごみ片付けのお手伝い)を行い、処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎしています。 確かめること:寄付先が公益財団法人など、特定公益増進法人に当たるかを「公益法人information」で確かめる/寄付の目的が入学に関するものや、寄附者が特別の利益を受けるものでないかを確かめる/寄附金控除と公益社団法人等寄附金特別控除のどちらを使うかを決め、両方は使わないようにする/受領証と、特定公益増進法人であることを証する書類の写しを確定申告書に添付できるよう保管する/税額控除を使う場合は、寄附日前5年以内に発行された法人の証明書の写しがあるかを確かめる。
いいえ。寄付先が特定公益増進法人に当たり、寄付の内容が特定寄附金になる場合に限られます。入学に関する寄附や、寄附者が特別の利益を受ける寄附は、寄付財団法人への寄付でも対象になりません。
国と都道府県が運営する「公益法人information」のサイトで確認できます。寄付財団法人の法人名で検索し、掲載の有無を見てから寄付を決めると安心です。
寄附金控除では、寄附金の受領証と特定公益増進法人であることを証する書類の写しを添付します。公益社団法人等寄附金特別控除では、計算明細書と受領証に加え、寄附日前5年以内に発行された法人の証明書の写しを添付します。
使えません。公益財団法人などへの寄附では、寄附金控除か税額控除のどちらか一方を選びます。同じ寄付で両方を使うことはできないため、計算結果を比べてから決めましょう。
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