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寄付金税法について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「税法寄付金」などで調べた方にも、このページでご案内します。
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寄付金税法とは、法人税法が定める寄附金の取り扱いのことで、法人が無償で行う資産の贈与などのうち一定額を超える部分は、損金の額に算入されない場合があります。寄付の相手先によって扱いが変わるため、まず自社の寄付がどこに当たるかを確かめることが大切です。
法人税法では、法人が行う無償の資産の贈与や、経済的利益の無償の供与などを「寄附金」と呼びます。寄付金税法の考え方を当てはめるときは、まず自社の支出がこの範囲に当たるかを確かめます。金銭だけでなく、物品を無償で渡す場合や、取引先に経済的な利益を無償で与える場合も対象になることがあります。寄附金に当たる支出のうち、一定額を超える部分は損金の額に算入されません。損金に算入されないと、その分だけ課税の対象となる所得が増えます。社内での呼び方だけで判断せず、支出の内容・相手・目的を書き留めておきましょう。金額が小さな支出でも、積み重なると確認が必要になることがあります。決算の前に一覧を作っておくと、後から確かめやすくなります。寄付金税法を理解する第一歩は、この言葉の範囲を正しく知ることです。
国または地方公共団体に対して支出した寄附金は、支出した全額が損金の額に算入されます。ここが、一般の寄付と大きく異なる点です。寄付金税法の判断で迷ったときは、まず相手先が国か地方公共団体かを確かめましょう。相手先が国や地方公共団体でない場合は、次の節で見る損金算入限度額の計算が必要になることがあります。役所や自治体へ寄付する場合は、受け取る側の窓口に、寄付の受領証や必要な書類を事前に問い合わせておくと安心です。同じ寄付でも、相手が誰かによって税務上の扱いが変わる点を、社内で共有しておくことが大切です。物品を寄付する場合も、受け取り先の種類を書面で残しておくと、後から説明しやすくなります。相手先の名称と所在地も控えておくと、確認の手間が減ります。
完全支配関係にある他の内国法人へ支出した寄附金は、全額が損金の額に算入されません。国外関連者に支出した寄附金も、同じく全額が損金の額に算入されません。どちらも、相手が自社と特別な関係にある場合に当たるため、支出の前に確かめておく必要があります。グループ会社の間で物品や資金を無償で渡すときは、相手が完全支配関係にあるかを確認しましょう。国外関連者に当たるかどうかも、取引を始める前に確かめることが大切です。判断が難しい場合は、顧問の税理士などの専門家に相談すると安心です。関係会社の一覧を最新の状態にしておくと、寄付金税法の判断がしやすくなります。一覧には、出資の関係や役員の兼任なども含めて整理しておくと確認しやすくなります。不用品を関係会社へ無償で渡す場合も、同じ確認が必要になることがあります。
一般の寄附金の損金算入限度額は、国税庁の資料(No.5281)では、(資本金等の額×当期の月数÷12×1,000分の2.5+所得の金額×100分の2.5)×4分の1と示されています。計算式は項目が多いため、資本金等の額、当期の月数、所得の金額を順に確かめてから当てはめましょう。特定公益増進法人への寄附金には、別の限度額が定められています。普通法人の場合は、(資本金等の額×当期の月数÷12×1,000分の3.75+所得の金額×100分の6.25)×2分の1です(国税庁No.5283)。この特別損金算入限度額を超えた部分は、一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。金額が大きいほど確認に手間がかかるため、決算前に支出の一覧と計算式を照らし合わせておくと安心です。数値は年度や制度の改正で変わることがあるため、最新の国税庁の情報を確かめましょう。
特定公益増進法人への寄附金の特例を受けるには、寄附をした事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付する必要があります。あわせて、寄附が相手法人の主たる目的の業務に関連する旨を、その法人が証する書類などを保存しておきましょう。書類は、後から税務の確認を受けたときに求められることがあるため、寄付のつど保管先を決めておくと安心です。不用品を寄付として手放す場合も、相手と目的を記録しておくと説明しやすくなります。処分が必要な物については、当社はごみ片付けのお手伝いを東京・埼玉・千葉・神奈川で行い、処分は許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。 確かめること:寄付の相手先が国または地方公共団体かを確かめる。/相手先が完全支配関係にある他の内国法人か、国外関連者かを確かめる。/一般の寄附金は、資本金等の額と所得の金額から損金算入限度額を計算する。/特定公益増進法人への寄附なら、確定申告書に明細書を添付するかを確かめる。/相手法人の主たる目的の業務に関連することを証する書類を保存する。。
法人税法では、法人が行う無償の資産の贈与や経済的利益の無償の供与などを寄附金と呼びます。寄付金税法の対象かどうかは、名目ではなく支出の中身で確かめましょう。
相手先によって異なります。国または地方公共団体に支出した寄附金は全額が損金の額に算入されます。一方、完全支配関係にある他の内国法人や国外関連者に支出した寄附金は、全額が損金の額に算入されません。一般の寄附金は損金算入限度額の範囲で扱われます。
特定公益増進法人への寄附金の特例を受けるには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付する必要があります。相手法人の主たる目的の業務に関連する旨を証する書類なども保存しておきましょう。
取引の内容によって扱いが変わる場合があります。相手先が誰か、無償で渡すのか、経済的な利益を与えるのかによって判断が分かれます。判断に迷うときは、顧問の税理士などの専門家に確かめましょう。
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