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企業に寄付するについて、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
企業に寄付する前に、寄付先が税務上どの区分に当たるかを確かめると、寄付にかかる税金の扱いが見えてきます。寄付は金銭だけでなく、物品などの資産を無償で渡す場合も含まれます。ここでは、法人と個人それぞれの考え方と、確かめる手順を整理します。
国税庁によると、法人税でいう寄附金は、寄附金・拠出金・見舞金などどの名義かを問わず、金銭や資産、経済的利益を無償で与えることをいいます。そのため、企業に寄付する場合も、名義が違うだけで扱いが変わるとは限りません。品物を贈るときも、対価を受け取らずに資産を渡すのであれば、同じ考え方で確かめる必要があります。まずは、渡すものが無償の提供にあたるか、寄付の相手が誰かを書き出して整理しておきましょう。寄付の目的が相手の事業に関わるのか、社会貢献として行うのかによっても、税務上の判断が変わる場合があります。寄付の前に、相手先の名称、所在地、寄付する内容、金額や数量を記録しておくと、後から税務の確認をするときに役立ちます。判断に迷う場合は、経理担当者や税理士に相談すると安心です。
法人が一般の寄附金を支出した場合、損金算入限度額を超えた部分は、損金の額に算入されません。一方で、国や地方公共団体に支出した寄附金と、財務大臣が指定した指定寄附金は、全額が損金に算入されます。また、特定公益増進法人の主たる目的の業務に関連して支出した寄附金は、一般の寄附金とは別枠の特別損金算入限度額で扱われます。つまり、企業に寄付する際は、寄付先がどの区分に当たるかで、経費としての扱いが大きく変わります。寄付先が企業そのものである場合は、一般の寄附金として扱われる場合があるため、限度額の範囲内かどうかを確かめる必要があります。限度額の計算は個別の事情で変わるため、経理担当者や税理士と一緒に確認しましょう。寄付をした年度ごとに、損金算入の扱いを記録しておくと、翌年以降の申告でも迷いにくくなります。
特定公益増進法人への寄付金を損金に算入するには、確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表14(2))を添付し、法人の証明書類を保存しておく必要があります。手順としては、まず寄付先が特定公益増進法人に当たるかを、相手方の案内や証明書類で確かめます。次に、寄付した日付・金額・相手先・寄付の内容を帳簿に記録します。そのうえで、確定申告の際に別表14(2)を添付し、証明書類を保存しておきます。寄付先の情報が分からない場合は、企業に寄付する前に、相手方へ証明書類が用意できるかを尋ねておくと安心です。書類を保存する期間や形式は、会社の経理ルールに合わせて決めておくと、後から慌てずに済みます。
個人の寄附金控除の対象は、国、地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人などへの特定寄附金です。控除額は、特定寄附金の合計額とその年の総所得金額等の40%相当額のうち低い方から、2,000円を引いた金額です。また、学校の入学に関する寄附や、寄附者に特別の利益が及ぶ寄附は、特定寄附金に当たりません。そのため、企業に寄付する場合は、相手が控除の対象となる法人かどうかを先に確かめる必要があります。個人の寄附は税務の扱いが複雑になりやすいため、控除を受けたい場合は、寄付の証明書類を保管したうえで、税務署や税理士に確かめてから手続きしましょう。寄付の相手が控除の対象かどうかを確かめずに手続きすると、後で修正が必要になる場合があります。
寄付する品は、まず状態と種類を分けて確かめます。新品や未使用のもの、状態がよく使える品は、寄付先に受け入れてもらえるか事前に相談しましょう。壊れている物、使えない物、汚れがひどい物などは、寄付ではなく処分が必要になる場合があります。処分の方法は、自治体のルールに従う方法や、許可を持つ業者に依頼する方法などがあります。品物を整理するときは、寄付する物と処分する物の一覧を作ると、作業が進めやすくなります。 確かめること:寄付先が国、地方公共団体、特定公益増進法人のどれに当たるかを確かめる/寄付する物が、名義にかかわらず無償の提供になるかを整理する/損金算入限度額を超える部分がないか、経理担当者に確かめる/別表14(2)と法人の証明書類を、確定申告の前に用意する/寄付できない物は、処分の方法を自治体や許可を持つ業者に確かめる。
寄付が法人税でいう寄附金にあたる場合、一般の寄附金は損金算入限度額を超えた部分が損金の額に算入されません。国や地方公共団体などへの寄付は全額が損金に算入されます。企業に寄付する場合も、相手先によって扱いが変わるため、先に区分を確かめましょう。
国税庁によると、寄附金は金銭だけでなく、資産や経済的利益を無償で与えることも含みます。品物を無償で渡す場合は、寄附金として扱われる可能性があります。税務の判断は個別の事情で変わるため、経理担当者や税理士に確かめてください。
寄附金控除の対象は、国、地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人などへの特定寄附金です。企業に寄付しても、対象とならない場合があります。控除の対象になるかは、寄付先の区分を確かめてから判断しましょう。
寄付できない物は、自治体のルールに従って処分する方法や、許可を持つ業者に依頼する方法があります。処分の前に、品物の状態と種類を分けて一覧にしておくと、手続きを進めやすくなります。
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