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個人から法人への寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
「個人から法人へ寄付」「法人から個人への寄付」などで調べた方にも、このページでご案内します。
エアコン・テレビ・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機(衣類乾燥機)は家電リサイクル法の対象で、市区町村の粗大ごみでは収集されません。
個人から法人への寄付では、渡す財産の種類と寄付先によって税金の扱いが変わります。土地・建物・株式などを法人に寄付すると、寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、譲渡所得として所得税がかかる場合があります。寄付先が国・地方公共団体か公益法人等かでも扱いが異なるため、先に確かめておくことが大切です。
個人が土地・建物・株式などの財産を法人に寄付すると、所得税法では寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、譲渡所得として所得税が課税されます。ただし、事業所得の基因となる財産はこの対象から除かれます。税金の扱いは、寄付の形と相手先の区分で決まる点を覚えておきましょう。個人から法人への寄付では、寄付する物が何かによって扱いが変わるため、まず財産の種類を整理しておきましょう。寄付の時点での時価が分からないときは、寄付の前に金額を確かめてから進めると安心です。税額は財産の時価などによって変わる場合があるため、税務署や税理士に確かめておくと確実です。寄付の日の時価で計算されるため、寄付の日をいつにするかも確かめておきましょう。贈る前に写真や購入時の書類などを残しておくと、説明がしやすくなります。
個人が国または地方公共団体に財産を寄附する場合は、要件も手続きもなく、みなし譲渡課税の対象になりません。そのため、寄付先が法人か、国・地方公共団体かを最初に確かめることが大切です。同じ寄付でも、相手先の区分によって税金の扱いは大きく変わります。個人から法人への寄付を考えているときは、相手がどの区分に当たるかを寄付を受ける側に直接確認しましょう。区分の名前だけで判断せず、公益法人等にあたるかどうかや、非課税の承認の有無も見ておくと安心です。寄付を受ける側が公益法人等か、一般の法人かによって、後の手続きの量が変わる場合があります。寄付の前に寄付先へ問い合わせた内容は、メモや書面で残しておくと後で役立ちます。税務の判断は財産の内容によって変わるため、一つの答えで決めつけないことが大切です。
個人が公益法人等に財産を寄附した場合は、国税庁長官の承認を受ければ、みなし譲渡所得への所得税が非課税となります。承認を受ける要件の一つは、寄附した財産が寄附日から2年以内に公益目的事業の用に直接使われることです。申請書は寄附日から4か月以内か、寄附した年分の確定申告期限のうち、いずれか早い日までに提出します。もし2年以内に使われない場合や使用をやめた場合は、承認が取り消され、寄附した個人または受け入れた公益法人等に所得税が課される場合があります。受け入れ先が使用をやめた場合も承認が取り消されるため、受け入れ先の活動内容を事前に聞いておくと安心です。使い道の証明や記録を残せるかどうかも、寄付先と話し合っておく必要があります。期限と使い道の両方を、寄付の前に確かめておきましょう。
個人が国・地方公共団体や特定公益増進法人などに特定寄附金を支出した場合は、寄附金控除として所得控除を受けられます。控除額は、その年の特定寄附金の合計額と総所得金額等の40%相当額のいずれか低い金額から2,000円を引いた額です。一方で、学校の入学に関する寄附や、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められる寄附は対象外です。控除を受けるには、確定申告書に寄附先から交付された受領証を添付するか提示し、特定公益増進法人への寄附では法人であることの証明書の写しも必要です。個人から法人への寄付のすべてが控除の対象になるわけではないため、寄付先の区分を先に確かめましょう。受領証を受け取り忘れると、後から控除の手続きが難しくなる場合があります。年ごとの寄附の合計額を一覧にしておくと、確定申告の時に便利です。
個人から法人への寄付を進める順番を決めておくと、後で慌てずに済みます。まず、寄付する財産の種類と時価を整理し、譲渡所得として所得税がかかる可能性があるかを確かめます。次に、寄付先が公益法人等か、国・地方公共団体か、一般の法人かを確認します。公益法人等への寄付で非課税の承認を受けるなら、申請書の期限を寄附日から4か月以内か、確定申告期限のいずれか早い日として控えておきます。受領証や法人であることの証明書は、後の確定申告で必要になる場合があるため、受け取って保管しましょう。書類の控えは、税務署や寄付先に問い合わせる際にも役立ちます。当社は古物商許可を持ち、東京・埼玉・千葉・神奈川でごみ片付けのお手伝いを行っています。 確かめること:寄付する財産の種類(土地・建物・株式などか)を書き出す/寄付の日の時価を確かめ、税金の対象になるかを見る/寄付先が公益法人等か、国・地方公共団体か、一般の法人かを確かめる/公益法人等への寄付なら、申請書の期限(寄附日から4か月以内など)を控える/受領証や法人であることの証明書を受け取り、保管する。
いいえ。土地・建物・株式などの財産を寄付すると、みなし譲渡として所得税がかかる場合があります。ただし、事業所得の基因となる財産は除かれます。国・地方公共団体への寄付は、要件も手続きもなく対象外です。公益法人等では、国税庁長官の承認を受ければ非課税となる場合があります。
すべてではありません。寄附金控除は、国・地方公共団体や特定公益増進法人などへの特定寄附金が対象です。学校の入学に関する寄附や、特別の利益が及ぶ寄附は対象外です。受けるには、確定申告書に受領証を添付するか提示します。
申請書は寄附日から4か月以内か、寄附した年分の確定申告期限のうち、いずれか早い日までに提出します。個人から法人への寄付を考えるときは、寄附日を先に決めておくと期限を守りやすくなります。
寄付する財産の税金の扱いを先に確かめ、寄付先が決まってから、残る物の片付けや処分の段取りを組むと進めやすくなります。
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