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国税庁寄付について、エコスマイリーでの処分の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
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国税庁寄付とは、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人・団体などへ特定寄附金を支出したときに受けられる、寄附金控除(所得控除)のことです。控除の額は、その年の特定寄附金の合計額と総所得金額等の40パーセント相当額のいずれか低い金額から2000円を引いて求めます。手続きは確定申告で行い、寄附先が交付した受領証などを添付するか、提出時に提示します。
国税庁寄付の寄附金控除は、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人・団体などへの特定寄附金が対象です。国税庁の案内では、日本赤十字社や公益社団法人、社会福祉法人、学校法人などの特定公益増進法人への寄附も、その法人の主たる目的の業務に関する寄附であれば対象になるとされています。また、認定NPO法人等への寄附や政治活動に関する寄附などは、所得控除に代えて税額控除を選べる場合があります。寄附をする前に、相手先が特定寄附金の対象かどうかを確かめましょう。団体名だけで判断せず、寄附の使いみちや目的が対象の業務に当たるかを見ておくと安心です。その際は、寄附先の案内や受領証の内容も合わせて見てください。迷ったときは、国税庁の該当ページで条件を確かめてください。
国税庁寄付の控除額は、次の順に求めます。まず、その年の特定寄附金の合計額を出します。次に、総所得金額等の40パーセント相当額を出し、その金額と合計額を比べて低いほうを選びます。最後に、選んだ金額から2000円を引くと、寄附金控除の額になります。例えば、寄附の合計額が40パーセント相当額より小さい年は、合計額から2000円を引いた金額が控除の額になります。計算の前に、寄附の日付・寄附先・金額を一覧にまとめておくと、合計額を間違えにくくなります。寄附した金額を一つずつ確かめながら書き出し、受領証と照らし合わせることを習慣にしましょう。
国税庁寄付の控除を受けるには、寄附金控除の事項を記載した確定申告書に、寄附先が交付した寄附金の受領証などを添付します。添付の代わりに、提出時に受領証などを提示する方法もあります。ふるさと納税の寄附金控除では、令和3年分以降、受領証の代わりに指定特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付できます。ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、確定申告をするとその申請は無効になります。そのため、確定申告をする年は、寄附金控除を確定申告に含める必要があります。書類は寄附をした年ごとにまとめ、申告の時期までなくさないように保管しておきましょう。書類がそろっているかは、申告の直前ではなく、寄附をした時点で早めに確かめておくと安心です。
国税庁寄付の寄附金控除では、学校の入学に関する寄附は控除の対象外とされています。また、寄附者に特別の利益が及ぶ寄附も、対象外とされています。寄附をしたつもりでも、見返りとして特別な利益を受けるものは対象にならない場合があるため、寄附の内容をよく確かめてください。特定寄附金に当たらない支出は、寄附金控除の計算には入りません。区分に迷うときは、寄附先に問い合わせるか、国税庁の案内を見て判断しましょう。寄附先の窓口で、受領証にどの区分の寄附として書かれているかを聞いておくと確実です。利益の有無がはっきりしないときは、判断を一人で決めず、寄附先や税務署に相談すると安心です。確定申告の前に対象になるかどうかを確かめておくと、後で申告を直す手間を減らせます。
国税庁寄付の受領証や寄附金控除の書類は、紙類として他の書類に紛れやすいものです。引っ越しや整理の前に、寄附の書類を一か所にまとめておくと、申告の時期に慌てずに済みます。書類を探す手間を減らすため、年ごとに封筒やファイルを分けておくのも良い方法です。書類の保管場所は、片付けの後も家族が分かる場所にしておくと、申告のときに困りにくくなります。申告に使い終わった古い書類は、保存の期間を確かめてから処分するようにしましょう。捨てる紙類は、個人情報が含まれていないか確かめてから出してください。当社は埼玉県公安委員会の古物商許可を持ち、ごみ片付けのお手伝いを東京・埼玉・千葉・神奈川で行っています。 確かめること:寄附先が特定寄附金の対象になる団体かを、国税庁の案内で確かめる/その年に支出した寄附の日付・寄附先・金額を一覧にする/学校の入学に関する寄附や、特別の利益が及ぶ寄附に当たらないかを見る/寄附先が交付した受領証などを、申告の時期まで保管する/ふるさと納税でワンストップ特例を申請した場合は、確定申告をすると申請が無効になることを確かめる。
いいえ。国税庁寄付の寄附金控除は、国や地方公共団体、財務大臣が指定した公益法人・団体などへの特定寄附金が対象です。学校の入学に関する寄附や、寄附者に特別の利益が及ぶ寄附は対象外とされています。
寄附金控除の事項を記載した確定申告書に、寄附先が交付した受領証などを添付するか、提出時に提示します。令和3年分以降は、ふるさと納税の寄附であれば、受領証の代わりに指定特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を添付できます。
ワンストップ特例の申請は無効になり、寄附金控除を確定申告に含める必要があります。申告をする年は、国税庁寄付の寄附の書類を確定申告書に合わせて準備しておきましょう。
その年の特定寄附金の合計額と、総所得金額等の40パーセント相当額のいずれか低い金額から2000円を引いて求めます。計算に迷うときは、国税庁の案内で確かめてください。
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