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小物家電回収について、エコスマイリーでの回収の進め方と、申し込む前に確かめておきたい点をまとめました。
エコスマイリーの不用品回収は、リユースできる品物の引取が対象です。
小物家電回収は、まずお住まいの市町の案内を確かめるところから始まります。小型家電リサイクル法の対象品目であっても、市町ごとに回収する品目や方法が異なるため、出す前の確認が欠かせません。
小型家電リサイクル法は、デジタルカメラやゲーム機などの使用済み小型電子機器の再資源化を進めるための法律で、平成25年4月1日に施行されました。制度の対象品目は政令で28品目と定められており、家電リサイクル法の対象4品目以外の家庭用電子機器のほぼ全てが当てはまります。ただし、対象品目であっても市町が回収品目を選ぶため、28品目すべてが小物家電回収の対象になるとは限りません。家電リサイクル法の対象4品目は、この制度とは別の扱いになります。品物の大きさや、取り外せる電池の有無も、出し方を決める手がかりになります。対象かどうか迷う品物は、品名や型番を控えておくと、市町に確認するときに話が早く進みます。小物家電回収では、まず手元の品物が対象品目に入るかを見て、そのあと市町の回収があるかを確かめる順番が迷いにくい方法です。同じ品物でも、市町によって回収の対象かどうかが変わるため、一つの市町の答えを他の市町に当てはめないようにしましょう。
使用済み小型家電の回収は市町が行うことになっており、回収する品目や方法は市町ごとに異なります。そのため、お住まいの市町の案内を見て、対象の品目と出し方を確かめることが欠かせません。確認の方法としては、市町のホームページや、ごみ・資源の分別案内の冊子を見るのが一般的です。窓口や問い合わせ先の電話番号も控えておくと安心です。回収の時期や場所も市町によって違う場合があるため、その都度の案内を確認しましょう。案内に書かれていない品物を出すと受け付けてもらえない場合があるので、迷ったら事前に問い合わせるのが確実です。小物家電回収を進めるうえでは、市町の案内が最も新しい情報源です。問い合わせの際は、品名と大きさをあらかじめ伝えると、答えをもらいやすくなります。市町の案内は制度や運用の変更で内容が変わることもあるため、出す時期に合わせて見直すと確実です。
回収ボックスには、携帯電話など個人情報を含む品物が入るため、施錠やフタの設置で盗難を防ぐこととされています。ただし、設置場所によって実際の仕組みは異なるため、出す前に案内を確かめてください。ボックスには入る大きさが決められていることがあります。例えば浜松市の回収ボックスは、縦15cm未満・横60cm未満・奥行30cm未満の品物が対象で、取り外せる電池やバッテリーは外して別に出すよう案内されています。大きさを超える品物は入らないため、事前に寸法を測っておくと安心です。個人情報を含む機器は、出す前に初期化や消去を済ませておくことも、身を守る助けになります。小物家電回収のボックスを使う前に、この点を一度見直してみてください。ボックスの大きさや電池の扱いは市町ごとに違うため、他の市町の決まりを当てはめないよう気をつけましょう。
小型家電を回収に出すときは、「小型家電回収市町村マーク」または「小型家電認定事業者マーク」を表示している市町や事業者に引き渡すよう案内されています。マークが表示されているかは、回収場所の掲示や案内で確かめましょう。認定事業者は国の認定を受けているため、廃棄物処理業の許可が不要とされています。ただし、認定の内容は事業者ごとに異なる場合があるため、掲示やホームページの表示をそのまま見てください。マークの有無を確かめることは、回収の流れを把握する第一歩になります。回収先を選ぶときは、マークの表示と案内の内容を並べて比べると判断しやすくなります。認定事業者であっても、市町の回収ルールと食い違う点がないかは、案内を見て確かめておくと安心です。回収の仕組みを知っておくと、小物家電回収で困ったときに落ち着いて対応できます。特に、マークの表示がない場合は、出す前に市町へ確認する習慣をつけてください。
環境省は、廃家電など家庭の廃棄物について、市区町村の許可や委託を受けない回収業者が収集することは認められていないとして、無許可の回収業者を利用しないよう呼びかけています。突然訪問して回収を持ちかける業者には注意が必要です。業者を選ぶときは、市区町村の許可や委託の有無を確かめ、市町の案内と食い違う点がないかを見てください。不安な場合は、まず市町に相談すると安心です。小物家電回収を急がせるような言い方をされたときは、いったん立ち止まって確かめる習慣が役立ちます。業者からの説明が分かりにくいときは、その場で答えを求めず、市町の窓口で聞き直すのも一つの方法です。当社は古物商許可(埼玉県公安委員会)を持っています。小物家電回収の出し方で迷ったときは、当社にもお気軽にご相談ください。 確かめること:品物が小型家電リサイクル法の制度対象(政令の28品目)に入るかを確かめる/お住まいの市町が、その品目を回収しているかを案内で確かめる/回収ボックスの大きさや、電池・バッテリーの扱いの決まりを確かめる/個人情報を含む機器は、初期化や消去を済ませたかを確かめる/回収先が「小型家電回収市町村マーク」または「小型家電認定事業者マーク」を表示しているかを確かめる。
お住まいの市町が案内している回収ボックスや回収方法で出すのが確実です。回収する品目や方法は市町ごとに異なるため、まず市町の案内を確かめてください。
制度の対象は政令で定められた28品目で、家電リサイクル法の対象4品目以外の家庭用電子機器のほぼ全てが当てはまります。ただし、市町が回収品目を選ぶため、28品目すべてが回収されるとは限りません。
携帯電話など個人情報を含む品物は、出す前に初期化や消去を済ませておくと安心です。回収ボックスは施錠やフタの設置で盗難を防ぐこととされているので、ボックスの案内も合わせて確かめてください。
市区町村の許可や委託を受けているかを確かめ、マークの表示と市町の案内に食い違いがないかを見てください。環境省は、無許可の回収業者を利用しないよう呼びかけています。
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